○鴨川市議会議員及び鴨川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成17年2月11日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市議会議員及び鴨川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年鴨川市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成21年1月26日選管告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用)
2 この告示による改正後の鴨川市議会議員及び鴨川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成30年4月13日選管告示第11号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年10月18日選管告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。