○鴨川市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年2月11日
選挙管理委員会告示第4号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、鴨川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(別記第1号様式。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の交付等)
第2条 委員会は、市議会議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該議員若しくは長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)から証票の交付の申請があった場合においては、証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付する。
2 前項の規定により、証票の交付を受けた者は、当該証票を掲示しようとする立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする者は、理由書を添えて証票交付申請書に準じて証票再交付申請書を委員会に提出しなければならない。
2 候補者又は後援団体は、証票交付申請書に記載した掲示場所を変更しようとする場合においては、掲示場所変更届出書(別記第3号様式)を委員会に速やかに提出しなければならない。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和3年10月18日選管告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。