○鴨川市選挙ポスター掲示場設置条例
平成17年2月11日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、鴨川市議会議員及び鴨川市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 鴨川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置しなければならない。
(総数の減少)
第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、前条の規定により、設置するポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。