○鴨川市監査委員条例
平成17年2月11日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため、鴨川市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務局職員の定数)
第3条 事務局の職員の定数は、鴨川市職員定数条例(平成17年鴨川市条例第23号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。