○鴨川市職員の職の設置に関する規則
平成17年2月11日
規則第23号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員をいう。
第3条 削除
職 | 職務 |
部長 | 上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
支所長 | 上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
所長 | 上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
事務長 | 上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
館長 | 上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
会館長 | 上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、分掌事務について課長を補佐する。 |
次長 | 上司の命を受け、分掌事務について所長及び事務長を補佐する。 |
室長 | 上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
センター長 | 上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
副館長 | 上司の命を受け、分掌事務について館長を補佐する。 |
場長 | 上司の命を受け、衛生センター処理場内の分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、分掌事務を処理する。 |
副主査 | 上司の命を受け、分掌事務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、分掌事務を処理する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、分掌事務を処理する。 |
主任社会福祉士 | 上司の命を受け、社会福祉士の業務を掌理する。 |
主任介護福祉士 | 上司の命を受け、介護福祉士の業務を掌理する。 |
主任精神保健福祉士 | 上司の命を受け、精神保健福祉士の業務を掌理する。 |
主事 | 上司の命を受け、分担事務を処理する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術を処理する。 |
社会福祉士 | 上司の命を受け、社会福祉士の業務を掌理する。 |
介護福祉士 | 上司の命を受け、介護福祉士の業務を掌理する。 |
精神保健福祉士 | 上司の命を受け、精神保健福祉士の業務を掌理する。 |
園長 | 上司の命を受け、教育及び保育の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副園長 | 上司の命を受け、教育及び保育の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主任保育士 | 上司の命を受け、保育の業務を掌理する。 |
主任保育教諭 | 上司の命を受け、教育及び保育の業務を掌理する。 |
保育士 | 上司の命を受け、保育の業務を掌理する。 |
保育教諭 | 上司の命を受け、教育及び保育の業務を掌理する。 |
主任学芸員 | 上司の命を受け、学芸員の業務を処理する。 |
学芸員 | 上司の命を受け、学芸員の業務を処理する。 |
病院長 | 上司の命を受け、病院の分掌事務全般を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
医療参事 | 上司の命を受け、病院の分掌事務全般を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
院長代理 | 上司の命を受け、病院長の代理として病院の分掌事務全般を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
副院長 | 上司の命を受け、病院の分掌事務を処理し、院長を補佐する。 |
医長 | 上司の命を受け、病院の分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
医師 | 上司の命を受け、医師の業務を掌理する。 |
歯科医師 | 上司の命を受け、歯科医師の業務を掌理する。 |
看護師長 | 上司の命を受け、看護師の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
技師長 | 上司の命を受け、技師の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主任看護師 | 上司の命を受け、看護師の業務を掌理する。 |
看護師 | 上司の命を受け、看護師の業務を掌理する。 |
主任准看護師 | 上司の命を受け、准看護師の業務を掌理する。 |
准看護師 | 上司の命を受け、准看護師の業務を掌理する。 |
診療放射線技師 | 上司の命を受け、診療放射線技師の業務を掌理する。 |
臨床検査技師 | 上司の命を受け、臨床検査技師の業務を掌理する。 |
理学療法士 | 上司の命を受け、理学療法士の業務を掌理する。 |
作業療法士 | 上司の命を受け、作業療法士の業務を掌理する。 |
言語聴覚士 | 上司の命を受け、言語聴覚士の業務を掌理する。 |
薬剤師 | 上司の命を受け、薬剤師の業務を掌理する。 |
主任管理栄養士 | 上司の命を受け、管理栄養士の業務を掌理する。 |
管理栄養士 | 上司の命を受け、管理栄養士の業務を掌理する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養士の業務を掌理する。 |
歯科衛生士 | 上司の命を受け、歯科衛生士業務を掌理する。 |
歯科技工士 | 上司の命を受け、歯科技工士の業務を掌理する。 |
保健師長 | 上司の命を受け、保健師業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主任保健師 | 上司の命を受け、保健師の業務を掌理する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健師の業務を掌理する。 |
主任運転手 | 上司の命を受け、自動車等の運転に従事する。 |
主任調理士 | 上司の命を受け、給食に関する作業に従事する。 |
主任ボイラー技士 | 上司の命を受け、ボイラーに関する作業に従事する。 |
主任電話交換手 | 上司の命を受け、電話交換の業務に従事する。 |
主任整備員 | 上司の命を受け、施設整備作業に従事する。 |
主任操機員 | 上司の命を受け、特殊な機械の操作業務に従事する。 |
主任技能員 | 上司の命を受け、技能業務に従事する。 |
主任応接員 | 上司の命を受け、応接業務に従事する。 |
主任介護員 | 上司の命を受け、介護業務に従事する。 |
主任清掃員 | 上司の命を受け、衛生業務に従事する。 |
主任作業員 | 上司の命を受け、労務作業に従事する。 |
主任用務員 | 上司の命を受け、軽易で単純な業務に従事する。 |
運転手 | 上司の命を受け、自動車等の運転に従事する。 |
調理士 | 上司の命を受け、給食に関する作業に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、給食に関する作業に従事する。 |
ボイラー技師 | 上司の命を受け、ボイラーに関する作業に従事する。 |
ボイラー士 | 上司の命を受け、ボイラーに関する作業に従事する。 |
電話交換手 | 上司の命を受け、電話交換の業務に従事する。 |
整備員 | 上司の命を受け、施設整備作業に従事する。 |
操機員 | 上司の命を受け、特殊な機械の操作業務に従事する。 |
技能員 | 上司の命を受け、技能業務に従事する。 |
応接員 | 上司の命を受け、応接業務に従事する。 |
介護員 | 上司の命を受け、介護業務に従事する。 |
清掃員 | 上司の命を受け、衛生業務に従事する。 |
作業員 | 上司の命を受け、労務作業に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、軽易で単純な業務に従事する。 |
事務員 | 上司の命を受け、軽易な事務を処理する。 |
2 前項に定めるもののほか、会計管理者の職を置く。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、事務吏員、技術吏員及び雇員に任命されていた者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、鴨川市職員に任命されたものとする。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月25日規則第25号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。