○鴨川市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成17年2月11日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 社会福祉法人鴨川市社会福祉協議会

(2) 千葉県市長会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員(前号に掲げる職員を除く。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 鴨川市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項の取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、公務上の必要がある場合その他任命権者が特に必要があると認めた場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与等に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号)第25条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(報告)

第7条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市一般職の職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成5年鴨川市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員に関する経過措置)

第12条 第6条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員に対する第2条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(以下「新公益的法人派遣条例」という。)第2条第2項並びに第5条の規定による改正後の鴨川市職員の育児休業等に関する条例(以下「新育休条例」という。)第2条及び第9条の規定の適用については、新公益的法人派遣条例第2条第2項第4号並びに新育休条例第2条第2号及び第9条第2号中「されている職員」とあるのは、「されている職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)附則第2条第1項の規定により勤務している職員」とする。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第13条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 鴨川市職員の育児休業等に関する条例第10条第1号に規定する育児短時間勤務又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第10号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新給与条例第21条第3項及び第22条の6の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新給与条例の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 暫定再任用職員に対する新公益的法人派遣条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて採用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員を除く。)」とする。

8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第4条の規定による改正後の鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項、第3条第1項ただし書及び第2項ただし書、第4条第2項並びに第12条第1項の規定を適用する。

9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第7条の規定による改正後の鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条の規定を適用する。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

鴨川市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成17年2月11日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)