○鴨川市職員の分限に関する条例
平成17年2月11日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その者の罪が公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により生じた事故によるものであり、かつ、その原因がその者の過失による場合において、その情状を考慮して特に必要があると認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の鴨川市若しくは天津小湊町又は解散前の長狭地区衛生組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する条例(昭和46年鴨川市条例第10号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年天津小湊町条例第13号)又は解散前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年長狭地区衛生組合条例第4号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年9月27日条例第25号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。