○鴨川市職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年2月11日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定めることができる。
(県費負担教職員に対するこの条例の適用)
第4条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条に規定する県費負担教職員にあっては、この条例の適用について「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。