○鴨川市職務に専念する義務の特例に関する条例
平成17年2月11日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 特に任命権者が必要と認めて定めた場合
(県費負担教職員に対するこの条例の適用)
第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条に規定する県費負担教職員にあっては、この条例の適用について「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。