○鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成17年2月11日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第16条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 任命権者は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。
(1) おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。
(2) 条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては1時間、それ以外の場合にあっては30分以上とすること。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第23条第1項第4号を除き、以下同じ。)のある職員が当該子を養育する場合
(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その居住以外の場所に赴く場合
(3) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
(6) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員が、同法第37条第2項に規定する対象障害者に該当する職員である場合又は当該職員以外の職員であって休憩時間について配慮が必要であると認められる職員に該当する場合
5 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(休憩時間の一斉付与の例外)
第5条 条例第6条第3項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができるのは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 交替制により勤務させる場合
(2) 計器監視その他危害防止に必要な業務に従事させる場合
(3) 同一公署内でも勤務場所を異にする場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が別に定める場合
第6条 削除
(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)
第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(宿日直勤務)
第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 次に掲げる当直勤務
ア 医療施設における救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理、医療技術業務の処理のための当直勤務
イ 老人福祉施設における入所者の生活介助等のための当直勤務
2 任命権者は、休日その他の日で市長が定める日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
3 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
第9条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身に係る負担の程度が軽易であることについて、市長の承認を得なければならない。
第10条 任命権者は、職員に第8条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第11条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第11条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、1箇月において45時間及び一の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1箇月において100時間未満
(2) 一の年度において720時間
(3) 一の年度の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 一の年度のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第11条の3 条例第8条の2第1項に規定するその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成される者に限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
3 条例第8条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(別記第1号の2様式)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。
4 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
7 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第11条の4 前条(同条第1項、第2項及び第6項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員に係る条例第8条の2第2項において準用する同条第1項の規定による早出遅出勤務について準用する。この場合において、前条中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第2項において準用する同条第1項」と読み替えるほか、前条第6項各号列記以外の部分中「次の各号」とあるのは「第1号又は第2号」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第12条 条例第8条の3第1項に規定する常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。
2 条例第8条の3第1項の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
5 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第13条 前条(同条第1項及び第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員に係る条例第8条の3第4項において準用する同条第1項の規定による深夜勤務の制限について準用する。この場合において、前条中「条例第8条の3第1項」とあるのは、「条例第8条の3第4項において準用する同条第1項」と読み替えるほか、前条第5項各号列記以外の部分中「次の各号」とあるのは「第1号又は第2号」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第6項中「前項各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、同条第7項中「第5項各号」とあるのは「第5項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第14条 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
7 時間外勤務制限開始日から条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第15条 前条(同条第6項第3号から第5号まで並びに第7項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員に係る条例第8条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限について準用する。この場合において、前条中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあり、及び「同条第2項又は第3項」とあるのは、「条例第8条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項」と読み替えるほか、前条第1項中「同条第2項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第7項各号列記以外の部分中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第15条の2 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第14条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第14条(同条例第17条において準用する場合を含む。)又は同条例第19条の規定により読み替えられた給与条例第14条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(代休日の指定)
第16条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇の日数)
第17条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が当該年度の末日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定を適用した場合に付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
第18条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年度において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が、地方公営企業労働関係法適用職員等であった者であって引き続き新たに育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員となったもの又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業労働関係法適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となったものである場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったもの
(2) 鴨川市以外の地方公共団体に使用されていた職員又は鴨川市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年鴨川市条例第25号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間において年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数が暦年により定められていた職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 4月から12月までの間に職員となった場合 40日の範囲内で、25日に職員となった年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
イ 1月から3月までの間に職員となった場合 5日に職員となった年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(3) 次に掲げる職員 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数
ア 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員
イ 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間において育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業労働関係法適用職員等であった者(この号のアに掲げる職員を除く。)
第18条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率(以下「調整率」といい、1に満たない場合にあっては、1とする。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、繰越日数から当該年度において同日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち付与日数に係る日数(以下「調整後の付与日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち繰越日数に係る日数(以下「調整後の繰越日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のもの(以下「不斉一型短時間勤務」という。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の単位)
第20条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第21条 任命権者は、結核性疾患により療養を要する職員に対し、1年の範囲内で病気休暇を与えることができる。
2 前項に規定するもののほか、職員が傷病のため療養を要し、又は就業を禁止された場合には、任命権者は、最小限度必要と認める日数又は就業を禁止された日数の病気休暇を与えることができる。
3 前項の休暇の期間は、引き続き90日を超えることができない。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認める期間
(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における7日
(5) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠23週まで4週間に1回、妊娠24週から35週まで2週間に1回、妊娠36週から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間
(7) 職員が保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級又は父親学級に参加する場合 在職中1回1か所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間
(8) 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間
(9) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間
(10) 8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)に出産する予定の女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間(産前休暇)
(11) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後休暇)。ただし、分娩の日後6週間を経過した場合において、本人から休暇をとらない旨の申出があり、かつ、医師が支障がないと認めたときは、この限りでない。
(12) 職員の生後満3年に達しない子の育児のために必要と認められる場合(その配偶者が育児をすることができないときに限る。) 1日2回とし、1日を通じて90分(1回につき30分を下回らないもの)
(13) 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合において申し出たとき その都度必要と認める期間
(14) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 出産の日から2週間以内の2日
(15) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日
(16) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(17) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(19) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 慣習上最小限度必要と認める期間
(20) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内における7日の範囲内の期間(短時間勤務職員にあっては、7日に1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数の範囲内の期間)
(21) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(24) 職員が勤続15年、20年、25年又は30年に達したとき 勤続15年にあっては連続する2日、勤続20年、25年又は勤続30年にあっては連続する3日
(25) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が認めるものにおける活動
(介護休暇)
第23条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 二親等以内の親族(配偶者、父母、子及び配偶者の父母を除く。)
(2) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母
(3) 配偶者の父母の配偶者であって、職員と同居しているもの
(4) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、職員と同居しているもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第2項の規則で定める介護休暇の期間は、要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに一の期間(やむを得ない事情がある場合には、二又は三の期間)とし、要介護者1人につき通算して3年を超えない範囲内の期間とする。
(1) 1日を単位とするもの
(2) 30分を単位とし、1日を通じて4時間を限度とするもの
(3) 前各号を併用するもの
2 病気休暇又は特別休暇を請求しようとする職員で、その休暇の期間が7日を超える見込みの場合は、医師の診断書等、勤務をすることができない事由を証明する書類を提出しなければならない。
(介護休暇の承認)
第26条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
2 半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
3 半日を単位とする休暇を与える場合には、当該勤務時間の始めから連続する3時間55分の勤務時間又は終わりまで連続する3時間55分の勤務時間をもって半日とする。
5 1日を単位とする休暇を与える場合は、1日の全勤務時間をもって1日とする。
6 週休日、休日又は代休日をはさんで年次有給休暇を与えられた場合は、週休日、休日又は代休日は、年次有給休暇として扱わない。
7 病気休暇、特別休暇又は介護休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日、休日又は代休日を含むものとする。
8 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第12条又は第13条第1項の規定による採用後の勤務(以下「定年前再任用後の勤務」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる定年前再任用短時間勤務職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の日数並びに期間の計算においては、定年前再任用後の勤務と退職以前の勤務は継続しているものとみなす。
(報告)
第32条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鴨川市規則第7号)若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年天津小湊町規則第1号)又は解散前の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年長狭地区衛生組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、改正後の第4条第3項の規定による休憩時間の短縮の適用を受けようとする職員は、施行日前においても、改正後の第4条第4項の例により、当該短縮の申出をすることができる。
附則(平成19年3月30日規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第22条第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第18号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第1項中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
附則(平成29年12月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度における鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年鴨川市条例第40号)附則第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員に係る改正後の第19条の規定の適用については、同条中「20日」とあるのは、「25日」とする。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(鴨川市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
2 鴨川市職員の育児休業等に関する規則(平成17年鴨川市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年9月30日規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和4年改正条例 鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。
(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第2条の規定による改正後の鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(次項において「新規則」という。)第29条第8項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新規則第17条、第18条第1項及び第4項並びに第18条の2の規定を適用する。
附則(令和5年9月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第18条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第22条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 7日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 7日 |
子の配偶者又は配偶者の子 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者又は配偶者のおじ又はおば | 1日 |