○鴨川市職員の育児休業等に関する規則
平成17年2月11日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、1年間の勤務日が121日以上であるもの
(条例第2条の3第3号の規則で定める特別の事情)
第2条の2 条例第2条の3第3号の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同号に規定する養子縁組里親である者を含む。ウにおいて同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。ウにおいて同じ。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する規則で定める特別の事情がある場合に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の5 第2条の3の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、第2条の3第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
第3条 削除
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求は、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては、2週間)前までに育児休業承認請求書により行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第6条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けたとき占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認、休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業の承認手続等の育児短時間勤務への準用)
第11条 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員)
第11条の2 条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、1年間の勤務日が121日以上であり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの
(部分休業の承認の請求手続)
第12条 法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により承認を得なければならない。
(1) 部分休業承認通知書(別記第6号様式)
(2) 部分休業不承認通知書(別記第7号様式)
(3) 部分休業取消通知書(別記第8号様式)
3 第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の状況報告)
第13条 前条の規定により部分休業の承認を受けた職員が当該承認に係る時間において部分休業をしなかった場合は、部分休業状況報告書(別記第9号様式)により所属長(鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第5条第1項に規定する課の長、天津小湊支所長、清掃センター所長、衛生センター所長、国保病院事務長、国保病院事務長及び会計管理者をいう。)を経て、総務課長に速やかに報告しなければならない。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第7条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、育児休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市職員の育児休業等に関する規則(平成4年鴨川市規則第13号)若しくは天津小湊町職員の育児休業等に関する規則(平成4年天津小湊町規則第4号)又は解散前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年長狭地区衛生組合規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第19号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。