○鴨川市国際交流員任用規則
平成17年2月11日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、国際交流員の勤務条件を定めることを目的とする。
2 国際交流員の勤務条件は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令、市の条例及びこの規則その他の市の規則の定めるところによる。
(1) 国際交流員 外国青年招致事業により招致された外国青年であって、国際交流活動に従事するもの
(2) 所属長 国際交流員を所管する課の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(職務)
第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 市の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集、翻訳及び監修、国際交流事業の企画、立案並びに実施に当たっての協力及び助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
(2) 市の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路の拡大、外国人観光客の誘致その他の国際経済交流事業の企画、立案並びに実施に当たっての協力及び助言等)
(3) 市の職員及び地域住民に対する語学指導への協力
(4) 鴨川市国際交流協会その他地域民間交流団体の事業活動に対する助言及び参画
(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力
(6) その他所属長が必要と認める職務
2 国際交流員は、職務を誠実に遂行しなければならない。
(任期)
第4条 国際交流員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める日までとする。
2 任期満了後、市長及び国際交流員双方の合意がなされた場合に限り、市長は、再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、外国青年招致事業による任用の期間が5年間を経過した場合においては、再度の任用を行わないものとする。
(退職)
第5条 国際交流員は、やむを得ない理由により任期満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに市長に申し出なければならない。
(1) 1年目 月額280,000円
(2) 2年目 月額300,000円
(3) 3年目 月額325,000円
(4) 4年目及び5年目 330,000円
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
5 前2項の場合において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間とする。
(費用弁償等)
第8条 市長は、通勤のために費用を要する国際交流員に対し、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号)第12条に規定する通勤手当の支給を受ける職員の例により、その通勤に係る費用弁償を支給する。
2 市長は、公務のために旅行した国際交流員に対し、鴨川市職員等の旅費に関する条例(平成17年鴨川市条例第44号)の適用を受ける職員の例により、その旅行に係る費用弁償を支給する。
3 市長は、別に定めるところにより、外国から赴任し、又は退職後、帰国する国際交流員に対し、当該赴任又は帰国に係る費用弁償を支給する。この場合において、当該帰国に係る費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす国際交流員に対して弁償するものとする。
(1) 任期を満了すること。
(2) 任期満了の日の翌日から起算して1月以内に、日本において市又は第三者と雇用関係に入らないこと。
(3) 任期満了の日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
4 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任期満了の日前に帰国する場合で、特に市長がやむを得ないと認めるときは、当該帰国に係る費用を弁償することができる。
第9条 市は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った被害について賠償を求めることができる。
(勤務時間)
第10条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間、1週間について35時間とする。
2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日正午から午後1時までは休憩時間とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、国際交流員に対し、週休日に勤務することを指示することができる。この場合においては、その週を含めて4週間以内にある勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを指示する必要がある日に割り振ることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、市長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においては、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次に掲げる日は、休日とし、勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、20日とする。
3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
4 国際交流員が任期満了後、市長に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任期に繰り越すことができる。
5 市長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げると認める場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの二の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間
(2) 国際交流員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市長が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の国際交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の国際交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する国際交流員がその子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(10) 国際交流員が要介護者(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇の開始予定日から起算して93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職することが見込まれる国際交流員(93日を経過する日から6月を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新されないことが明らかである者を除く。)が要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに三の期間を超えず、要介護者1人につき通算して93日を超えない範囲内で申請する期間内において必要と認められる期間
(12) 引き続き在職した期間が1年以上である国際交流員が要介護者の介護をするため要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(13) 妊産婦である女子の国際交流員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、その指示があった回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
(14) 妊娠中の女子の国際交流員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(15) その他市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める期間
(育児休業)
第15条 次の各号のいずれにも該当する国際交流員は、市長の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日までの間で鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第2条の3に規定する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として育児休業条例第2条の4に規定する場合に該当するときは、2歳に達する日)まで、育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)までにその任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者
2 育児休業の期間は、無給とする。
(法令等及び職務命令に従う義務)
第16条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、法令、市の条例及び規則並びに市の機関の定める規程並びに上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第17条 市長は、国際交流員の執務について、別に定めるところにより人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第18条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第19条 国際交流員は、市及びその職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第20条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第21条 国際交流員は、地方公務員法第36条に規定する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為の禁止)
第22条 国際交流員は、地方公務員法第37条に規定する同盟罷業、怠業その他の争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第23条 国際交流員は、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント又はパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与えてはならない。
(営利企業等の従事制限)
第24条 国際交流員は、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合は、事前に市長に届け出なければならない。
(宗教活動の制限)
第25条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第26条 国際交流員は、自宅から市が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、市長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
(免職、休職等)
第27条 市長は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 市長は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 第13条に規定する病気休暇の期間が20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 国際交流員は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処された場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第28条 市長は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員に対し、戒告、報酬の減額、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法又はこれに基づく市の条例若しくは規則又は市の機関の定める規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 報酬の減額 1回につき報酬額の1日分の半額を減額し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減額する場合の減額する額の総額は、報酬月額の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する手当を支給しない。
(1) 第27条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合 報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 第27条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合 その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 第27条第2項第2号による休職の場合 報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第30条 市長は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該国際交流員を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって伝染予防の措置をしていないとき。
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかったとき。
(3) 前2号に準ずる疾病で労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項第3号に規定する厚生労働大臣が定めるものにかかったとき。
2 国際交流員は、第14条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合には、予定日数をあらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 国際交流員は、病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。国際交流員が病気又は負傷のため3日以内の休暇を取得する場合であって、市長が必要と認めるときも、また同様とする。
4 国際交流員は、第27条第2項第2号の規定による休職又は第30条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、速やかにその事実を市長に届け出なければならない。
(公務災害補償)
第32条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年千葉県総合事務組合条例第14号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第33条 市長は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月18日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月3日規則第24号)
この規則は、平成22年8月4日から施行する。
附則(平成25年7月5日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市国際交流員任用規則第7条第1項の規定は、平成24年4月1日以後に入国し、任用された国際交流員の報酬について適用し、同日前に入国し、任用(他の地方公共団体における採用を含む。)された国際交流員の報酬については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国際交流員であった者で引き続き施行日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる職員として任用されるもの(以下「会計年度任用職員となる国際交流員」という。)の改正前の第13条第1項の規定により付与された年次有給休暇については、20日から施行日の前日の属する任期において使用した年次有給休暇の日数及び7日を減じて得た日数を施行日の属する任期に繰り越すことができるものとする。この場合において、会計年度任用職員となる国際交流員が施行日から令和3年3月31日まで継続して任用され、かつ、同年4月1日において再度任用される場合における改正後の第12条第4項の規定の適用については、同項中「この項」とあるのは、「鴨川市国際交流員任用規則の一部を改正する規則(令和2年鴨川市規則第4号)附則第2項」とする。
3 会計年度任用職員となる国際交流員の施行日から令和2年7月24日までの間における改正後の第14条第1項第1号、第2号及び第7号の規定の適用については、同項第1号中「10日」とあるのは「14日」と、同項第2号中「5日」とあるのは「7日」と、同項第7号中「1年」とあるのは「3年」とする。
別表(第12条関係)
在職期間の月数 | 日数 |
1月 | 2日 |
2月 | 3日 |
3月 | 5日 |
4月 | 7日 |
5月 | 8日 |
6月 | 10日 |
7月 | 12日 |
8月 | 13日 |
9月 | 15日 |
10月 | 17日 |
11月 | 18日 |
12月 | 20日 |