○鴨川市職員提案の実施に関する要綱
平成17年2月11日
訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、業務の改善について職員の自由な提案を奨励し、これを積極的に採用し、又は実施することにより、業務能率の向上その他業務の改善に資し、もって市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(提案の要件)
第2条 提案は、職員による具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 業務能率の向上に関するもの
(2) 市民サービスの向上に関するもの
(3) 経費の節減に関するもの
(4) 収入の増加に関するもの
(5) その他前各号に掲げるものと同程度の行政上の効果があるもの
(提案の方法)
第3条 職員は、個人又は2人以上共同して提案することができる。
2 提案をしようとする者は、提案用紙(別記第1号様式)に必要な事項を具体的に記入し、これを提案を奨励する箱(以下「提案箱」という。)に入れるものとする。
(提案の時期)
第4条 提案は、いつでも行うことができる。
2 市長は、職員の提案を奨励するため必要があるときは、期間を定めて募集することができる。この場合において、必要があるときは、提案のテーマを特定することができる。
(提案の処理)
第5条 市長は、副市長及び教育長(以下「立会人」という。)を立会の上、提案箱を開くものとする。
2 市長は、立会人の意見を聴き、当該提案を鴨川市職員提案審査会(以下「審査会」という。)に付議するかどうかを決定しなければならない。
3 前項の規定により、当該提案が審査会に付議された場合、この処理に当たっては、提案者の所属及び氏名を秘して行わなければならない。
(審査会)
第6条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 審査会は、委員長が招集し、これを主宰する。
3 審査会は、委員の定数の2分の1以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査会の庶務は、企画総務部総務課において行う。
(委員長)
第7条 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、審査会を代表し会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、教育長の職にある者がその職務を代理する。
(委員)
第8条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
教育長、企画総務部長、市民福祉部長、建設経済部長及び教育次長
(1) 採用(実施することが適当と認めたもの)
(2) 保留(採否の区分をなしえず、なお、研究を要するもの)
(3) 不採用(実施が不適当又は不可能なもの)
2 審査会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。
3 審査会は、審査を行ったときは、採用と決定した提案について、提案審査結果報告書(別記第2号様式)により、市長に報告しなければならない。
(提案の採否の決定等)
第10条 市長は、前条第3項の報告に基づき採否の決定を行うものとする。
(褒賞)
第11条 市長は、別表第2に定める褒賞基準により提案者を褒賞するものとする。
2 前項の場合において、共同提案者については、一つの提案とみなして褒賞する。
(提案の実施)
第12条 市長は、採用と決定した提案については、当該提案事項に関する所管の課等の長に対し、提案実施指示書(別記第4号様式)により、その実施を命ずるものとする。
(提案の公表)
第13条 採用された提案については、これを公表するものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条、第2条の規定による改正前の鴨川市事務決裁規程第1条、第2条及び第6条、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表、第9条の規定による改正前の鴨川市職員提案の実施に関する要綱第5条、第7条及び第8条、第10条の規定による改正前の鴨川市職員通信教育講座等助成要綱別記様式、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第15条の規定による改正前の鴨川市庁用自動車管理規程別記第4号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項中「助役」とあるのは「副市長」と、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表1一般公印の表中「助役印」とあるのは「副市長印」と、「助役名」とあるのは「副市長名」と、第9条の規定による改正前の職員提案の実施に関する要綱第5条第1項及び第7条第1項、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項旅費の調整の第2項の第2号、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条第1号並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条第2項中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年11月28日訓令第10号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日訓令第13号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
審査基準表
審査指標 | 評点一覧表 | 評点 |
効果性 | 経費を要せず行政効果が非常に高い。 経費を要するが行政効果は高い。 少し経費を要するが行政効果も期待できる。 経費を要し、行政効果は比較的少ない。 経費も多額を要し行政効果はほとんどない。 | 7 5 3 1 0 |
実現性 | 直ちに実施が可能で実現が容易 少し準備期間等を要するが実現は容易 準備期間をかなり要するが実現は可能 相当長期の準備期間と工夫を加えると実現可能 期間的、技術的にも実現の可能性は小さい。 | 4 3 2 1 0 |
創意性 | 非常に優れた着想である。 優れた着想である。 着想は普通だが、かなりの工夫がみられる。 着想は常識的であまり工夫はない。 極めて常識的で創意性はない。 | 4 3 2 1 0 |
研究 努力性 | 著しい研究努力がなされている。 かなりの研究努力がなされている。 研究努力がなされている。 あまり研究努力がなされていない。 研究努力がほとんどなされていない。 | 4 3 2 1 0 |
評点合計 |
別表第2(第11条関係)
褒賞基準表
区分 | 奨励賞 | 努力賞 | 優秀賞 | 市長賞 |
対応点数 | 5~10 | 11~13 | 14~17 | 18~19 |
褒賞額 | 5,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 50,000円 |