○鴨川市職員安全衛生管理規則
平成17年2月11日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第5条第1項に規定する課の長、天津小湊支所長、清掃センター所長、衛生センター所長、国保病院事務長及び会計管理者をいう。
(3) 市長等 市長その他の任命権者をいう。
(市長等の責務)
第3条 市長等は、法第3条第1項の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、市長等が実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。
(総括管理者等の設置)
第6条 職員の安全及び衛生について管理し、必要な措置を講ずるため、次に掲げる者を置くものとし、その事業場及び人数は、別表第1のとおりとする。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
3 第1項第3号に掲げる者は、医師のうちから市長等が委嘱する。
(総括管理者の職務)
第7条 総括管理者は、次に掲げる職務を管理するとともに衛生管理者を指揮監督しその職務を統括する。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) その他公務災害を防止するため必要な業務に関すること。
2 総括管理者は、前項の目的を達成するため、必要に応じて担当する事業場を巡視するものとする。
(衛生管理者の職務)
第8条 衛生管理者は、総括管理者又は総括管理者を置かない事業場にあっては当該事業場を所管する所属長(以下「総括管理者等」という。)の指揮の下に次に掲げる職務を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の衛生管理に関すること。
2 衛生管理者は、前項の目的を達成するため、毎週1回以上担当する事業場を巡視するものとする。
(産業医の職務)
第9条 産業医は、次に掲げる職務を管理する。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学の専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長等又は総括管理者等に対して勧告し、衛生管理者に対し指導及び助言する。
3 産業医は、少なくとも毎月1回以上担当する事業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置について市長等又は総括管理者等に対して勧告しなければならない。
(安全衛生推進者等)
第10条 法第12条の2の規定に基づく安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第12条の2に規定する規模の事業場に置く。
2 安全衛生推進者等は、職員のうちから市長等が任命する。
(安全衛生推進者等の職務)
第11条 安全衛生推進者は、総括管理者等の指揮の下に、第7条第1項各号の職務を担当する。
2 衛生推進者は、総括管理者等の指揮の下に、第8条第1項各号の職務を担当する。
(作業主任者)
第12条 法第14条の規定に基づく作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業を行う作業場に置く。
2 作業主任者は、職員のうちから市長等が任命する。
(作業主任者の職務)
第13条 作業主任者は、総括管理者等の指揮の下に、当該作業に従事する職員の指揮その他の省令に定める事項を行う。
(委員会の設置)
第14条 法第18条及び法第19条の規定に基づく衛生委員会又は安全衛生委員会を設置する事業場は、別表第2のとおりとする。
(衛生委員会の所掌事務)
第15条 衛生委員会は、次について調査審議し、市長等に報告するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(安全衛生委員会の所掌事務)
第16条 安全衛生委員会は、次について調査審議し、市長等に報告するものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険の防止並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の組織)
第17条 衛生委員会及び安全衛生委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者を委員として組織するものとし、その定数は別表第3のとおりとする。
(1) 総括管理者等で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもののうちから市長等が指名した者
(2) 衛生管理者のうちから市長等が指名した者
(3) 産業医のうちから市長等が指名した者
(4) 当該事業場の職員で、安全又は衛生等に関し経験を有するもののうちから市長等が指名した者
3 委員会に委員長を置き、第1項第1号の者がこれに当たる。
4 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。
(委員の任期)
第18条 委員会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、委員が当該事業場の職員でなくなったときは、委員の職を解任されたものとする。
(委員会の運営)
第19条 委員会は、毎月1回以上開催するものとし、委員長が招集し会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開き議事を決定することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会で必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めその説明又は意見を聴取することができる。
5 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(小委員会の設置)
第20条 委員会で必要があると認めるときは、第14条で定める安全衛生委員会に小委員会を設けることができる。
2 小委員会の設置、その他小委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(健康診断の実施)
第21条 市長等は、次に掲げる健康診断を実施するものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特殊業務従事職員健康診断
(4) その他健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断は、市長等が毎年指定する期日に実施する。
3 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、別に定める。
(受診義務)
第22条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断を受けなければならない。ただし、職員がこれに相当する健康診断を受けその結果を証明する書面を提出した場合は、この限りでない。
2 職員は、疾病その他やむを得ない事由により前項の健康診断を受けることができなかったときは、当該事由が消滅した後、速やかに当該健康診断を受け、その結果を書面により市長等に報告しなければならない。
2 市長等は、職員の健康を保持するために必要な措置について、職員の健康診断の結果をもとに医師の意見を聴取し、当該聴取した意見を健康診断個人票に記載しなければならない。
(健康診断結果の通知等)
第24条 市長等は、第21条の規定により行う健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく当該健康診断結果を通知しなければならない。
(産業医の職員指導)
第26条 産業医は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、その職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料をもとに別表第4に掲げる区分に応じた指導を決定する。
2 市長等は、前項の事後措置の実施に当たり、次に掲げる職員については、あらかじめ産業医その他の専門の医師の意見を聴いた後、業務に就くことを禁止することができる。
(1) 感染性疾患の患者又は感染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 精神障害のため業務に就かせることが著しく不適当と認められる者
(秘密の保持)
第29条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(適用の特例)
第30条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
事業場 | 総括管理者 | 衛生管理者 | 産業医 |
鴨川市役所 | 1 | 2 | 1 |
鴨川市立国保病院 |
| 1 | 1 |
別表第2(第14条関係)
委員会の名称 | 事業場 |
安全衛生委員会 | 鴨川市役所 |
衛生員会 | 鴨川市立国保病院 |
別表第3(第17条関係)
事業場 | 総括管理者等 | 衛生管理者 | 産業医 | その他の委員 | 計 |
鴨川市役所 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 |
鴨川市立国保病院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
別表第4(第26条、第27条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間は勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ 、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 常の生活でよいもの |
| |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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