○鴨川市職員被服貸与規程
平成17年2月11日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、鴨川市職員定数条例(平成17年鴨川市条例第23号)第1条に規定する職員(水道事業職員を除く。)及び市長がこれに準ずると認めた職員に対し、職務の遂行上必要な被服及びこれに準ずる物品(以下「被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者、貸与品及び期間)
第2条 被貸与者の区分、貸与する被服の種類及び期間は、別表に定めるところによる。
2 貸与対象者にあっても必要と認められない者については、これを貸与しない。
(貸与の方法)
第3条 貸与品は新たに職員に採用されたとき(異動により貸与品の着用の必要が生じた職員を含む。)又は貸与期間の満了したときは、現品をもって貸与する。
(貸与品の着用)
第4条 被貸与者は、職務に従事中は常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。
2 被貸与者は、職務に従事する以外は貸与品を着用してはならない。
(貸与品の保管等)
第5条 貸与品は、善良なる管理者の注意をもって使用又は保管し、原型の改造又は譲渡、転貸等をしてはならない。
2 貸与品の補修、洗濯等に要する費用は、被貸与者の負担とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(貸与品の返納等)
第6条 被貸与者は、貸与期間中に退職、出向又は職務内容の変更等により貸与品の着用を必要としない事由が生じたときは、被服等貸与品返納書(別記第1号様式)により返納しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 前項の返納品は、洗濯補修等をして、速やかに返納しなければならない。
(亡失等の場合の処置)
第7条 被貸与者は、貸与品を亡失したとき、又は損傷により使用できなくなったときは、被服等貸与品亡失・損傷届(別記第2号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合において必要と認めるときは、貸与品の再貸与をすることができる。
3 第1項の届出事由が被貸与者の故意又は過失による場合は、購入時の価格を超えない範囲で市長の定める価格により弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(貸与期間の延長)
第8条 市長は、被貸与者が休職、療養休暇等により勤務しない期間があるときは、その事由に応じ貸与期間を延長することができる。
(管理)
第9条 人事担当課長は、貸与品が当該職員に貸与されたときは、被服等貸与台帳(別記第3号様式)を整備し適切な管理を行うものとする。
2 鴨川市公営企業(水道事業を除く。)に属する課所、福祉施設(福祉事務所を含む。)、教育関係機関、土木建築清掃等現場的業務又は監督管理業務に従事する職員及び業務の性質上着用する被服等に係る貸与品については、前項の規定にかかわらず、被貸与者が所属する主管の長が管理するものとする。
2 前項の予備品を再貸与する場合の貸与期間は、最初の貸与期間の残存期間とする。
(貸与品の予算上の制約)
第11条 貸与品は、予算の範囲内で貸与するものとし、第3条の規定にかかわらず予算及び貸与品の損傷等により、貸与期間の延長又は短縮若しくは貸与品の全部又は一部を貸与しないことができる。
(被貸与者の特例)
第12条 市長が特に必要と認めたときは、臨時的に任用された職員に対しても被服等の貸与を行うことができる。
(貸与期間の満了)
第13条 貸与品の貸与期間が満了したときは、被貸与者は、その貸与品を市長に返納するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | |||
一般事務職及びこれに準ずる女性職員 | 事務服 | 夏(上) | 2 | 48月 | ||
冬(上・下) | 1 | 48 | ||||
療養、保健指導に従事する保健師 | 制服 | 夏(上・下) | 1 | 24 | ||
冬(上・下) | 1 | 24 | ||||
公営企業に属する課所に勤務する職員 | 一般事務職、応接員及びこれに準ずる職員 | 事務服 | 男性 | 冬(上) | 1 | 48 |
女性 | 夏(上) | 2 | 12 | |||
冬(上) | 2 | 12 | ||||
医師、技師、看護師、薬剤師及びこれに準ずる職員 | 白衣(上・下) | 2 | 6 | |||
予防衣 | 1 | 12 | ||||
看護帽 | 2 | 6 | ||||
看護靴 | 夏 | 1 | 12 | |||
冬 | 1 | 12 | ||||
栄養士、調理士、調理員、清掃員及びこれに準ずる職員 | 白衣(上・下) | 2 | 6 | |||
三角布 | 2 | 6 | ||||
帽子 | 2 | 6 | ||||
福祉施設(福祉事務所を含む。)に勤務する職員 | 現業事務に従事する男性職員 | 事務服(上) | 1 | 36 | ||
一般事務職及びこれに準ずる女性職員 | 事務服 | 夏(上) | 2 | 48 | ||
冬(上・下) | 1 | 48 | ||||
保育士、看護師、介護員及びこれに準ずる職員 | 事務服 | 夏(上) | 2 | 48 | ||
冬(上・下) | 1 | 48 | ||||
白衣(上・下) | 2 | 48 | ||||
三角布 | 2 | 48 | ||||
調理員及びこれに準ずる職員 | 白衣(上・下) | 2 | 12 | |||
三角布 | 2 | 12 | ||||
教育関係機関に勤務する職員 | 一般事務職及びこれに準ずる女性職員 | 事務服 | 夏(上) | 2 | 48 | |
冬(上・下) | 1 | 48 | ||||
幼稚園に勤務する教諭及びこれに準ずる職員 | 事務服 | 夏(上) | 2 | 48 | ||
冬(上・下) | 1 | 48 | ||||
給食業務に従事する栄養士、調理員及びこれに準ずる職員 | 白衣(上・下) | 2 | 12 | |||
三角布 | 2 | 12 | ||||
帽子 | 2 | 12 | ||||
長靴 | 2 | 12 | ||||
土木、建築、清掃等現場的業務又は監督管理業務に従事する職員 | 作業服 | 夏(上・下) | 2 | 6 | ||
冬(上・下) | 2 | 6 | ||||
合羽 | 1 | 12 | ||||
長靴 | 2 | 12 | ||||
安全靴 | 1 | 24 | ||||
安全帽 | 1 | 60 | ||||
消防防災関係業務に従事する職員 | 制服 | 夏(上・下) | 1 | 24 | ||
冬(上・下) | 1 | 24 | ||||
制帽 | 夏 | 1 | 36 | |||
冬 | 1 | 36 | ||||
長靴 | 1 | 36 | ||||
安全帽 | 1 | 60 | ||||
前各項に定めるもののほか、業務の特殊性により特に必要と認める職員 | 市長が特に貸与の必要があると認める被服等 | 必要と認める数 | 使用に耐える期間 |