○鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年2月11日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定による議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 398,000円
副議長 月額 364,000円
議員 月額 336,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により、議員報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、議員報酬の額は、その給与期間の現日数を基礎として、日割によって計算する。
4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。
(費用の弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、旅費額の算出及び支給方法については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の235を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職日数を基準日以前6月の日数で除して得た割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(議員の職を離れた者にあっては、その職を離れた日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及びこの額に100分の20を超えない範囲内で乗じて得た額を加算した額とする。
4 前3項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第173号)
この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鴨川市職員等の旅費に関する条例、鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例、鴨川市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び鴨川市固定資産評価審査委員会条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行又は出席した委員会等に係る旅費から適用し、同日前に出発した旅行又は出席した委員会等に係る旅費については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(議員報酬の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬は、同条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による議員報酬の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月27日条例第20号)
この条例は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年1月4日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年1月6日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(旅費に関する経過措置)
4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に出発した旅行に係る旅費については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月30日条例第38号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第22号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月4日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年1月4日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年1月6日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の鴨川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
項目 | 金額 |
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 鴨川市職員等の旅費に関する条例(平成17年鴨川市条例第44号)の規定により職員に支給される額 |
車賃 | 1キロメートルにつき 37円 |
宿泊料 | 1夜につき 14,800円 |
食卓料 | 1夜につき 3,000円 |
別表第2(第4条関係)
市内出張旅費支給表
距離 | 支給額 | 距離 | 支給額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
0.1km | 1.7km | 100円 | 13.8km | 14.2km | 470円 |
1.7 | 1.9 | 110 | 14.2 | 14.6 | 480 |
1.9 | 2.1 | 120 | 14.6 | 15.0 | 490 |
2.1 | 2.4 | 130 | 15.0 | 15.4 | 500 |
2.4 | 2.7 | 140 | 15.4 | 15.8 | 510 |
2.7 | 3.0 | 150 | 15.8 | 16.2 | 520 |
3.0 | 3.4 | 160 | 16.2 | 16.6 | 530 |
3.4 | 3.7 | 170 | 16.6 | 17.0 | 540 |
3.7 | 4.0 | 180 | 17.0 | 17.4 | 550 |
4.0 | 4.3 | 190 | 17.4 | 17.8 | 560 |
4.3 | 4.7 | 200 | 17.8 | 18.2 | 570 |
4.7 | 5.0 | 210 | 18.2 | 18.6 | 580 |
5.0 | 5.3 | 220 | 18.6 | 19.0 | 590 |
5.3 | 5.6 | 230 | 19.0 | 19.4 | 600 |
5.6 | 6.0 | 240 | 19.4 | 19.8 | 610 |
6.0 | 6.3 | 250 | 19.8 | 20.3 | 620 |
6.3 | 6.6 | 260 | 20.3 | 20.7 | 630 |
6.6 | 6.9 | 270 | 20.7 | 21.2 | 640 |
6.9 | 7.2 | 280 | 21.2 | 21.7 | 650 |
7.2 | 7.6 | 290 | 21.7 | 22.1 | 660 |
7.6 | 7.9 | 300 | 22.1 | 22.6 | 670 |
7.9 | 8.2 | 310 | 22.6 | 23.0 | 680 |
8.2 | 8.5 | 320 | 23.0 | 23.5 | 690 |
8.5 | 8.9 | 330 | 23.5 | 24.0 | 700 |
8.9 | 9.2 | 340 | 24.0 | 24.4 | 710 |
9.2 | 9.5 | 350 | 24.4 | 24.9 | 720 |
9.5 | 9.8 | 360 | 24.9 | 25.3 | 730 |
9.8 | 10.2 | 370 | 25.3 | 25.8 | 740 |
10.2 | 10.6 | 380 | 25.8 | 26.3 | 750 |
10.6 | 11.0 | 390 | 26.3 | 26.7 | 760 |
11.0 | 11.4 | 400 | 26.7 | 27.2 | 770 |
11.4 | 11.8 | 410 | 27.2 | 27.7 | 780 |
11.8 | 12.2 | 420 | 27.7 | 28.1 | 790 |
12.2 | 12.6 | 430 | 28.1 | 28.6 | 800 |
12.6 | 13.0 | 440 | 28.6 | 29.0 | 810 |
13.0 | 13.4 | 450 | 29.0 | 29.5 | 820 |
13.4 | 13.8 | 460 | 29.5 | 30.0 | 830 |
キロ程30.0km以上は、830円に1キロメートル当たり20円を加算する。