○鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例
平成17年2月11日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。
(1) 市長 820,000円
(2) 副市長 663,000円
(3) 教育長 609,000円
(通勤手当)
第4条 特別職の職員の通勤手当の額は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により計算して得た額とする。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する場合に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した場合も同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額及びこの額に100分の20を超えない範囲内で乗じて得た額を加算した額とする。
4 前3項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第6条 特別職の職員が公務のため旅行をしたときは、その旅行について別表に定める旅費を支給する。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第163号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第172号)
この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第32号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の鴨川市特別職報酬等審議会条例及び鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鴨川市職員等の旅費に関する条例、鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例、鴨川市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び鴨川市固定資産評価審査委員会条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行又は出席した委員会等に係る旅費から適用し、同日前に出発した旅行又は出席した委員会等に係る旅費については、なお従前の例による。
附則(平成21年2月25日条例第2号)
この条例は、平成21年3月13日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第22号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第23号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育長に関する経過措置)
4 第2条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例第1条第3号及び第3条第3号の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条に規定する教育長について適用する。
(鴨川市教育長の給与等に関する条例の廃止)
5 鴨川市教育長の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第42号)は、廃止する。
附則(平成28年3月24日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月23日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年1月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年1月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(旅費に関する経過措置)
4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に出発した旅行に係る旅費については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月30日条例第36号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第20号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年1月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年1月6日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第6条関係)
項目 | 金額 |
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 鴨川市職員等の旅費に関する条例(平成17年鴨川市条例第44号)の規定により職員に支給される額 |
車賃 | 1キロメートルにつき 37円 |
宿泊料 | 1夜につき 14,800円 |
食卓料 | 1夜につき 3,000円 |