○鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例

平成17年2月11日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当とする。

(給与の支払)

第2条の2 この条例に基づく給与は、法令その他特別の定めがある場合を除き、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、市長が必要と認める場合には、職員の申出により口座振替の方法で支払うことができるものとする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を当該職員の給料から控除する。

(給与からの控除)

第3条の2 地方公務員法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 市町村職員共済組合等の預金及び貸付償還金

(2) 職員が組織する納税組合の預貯金

(3) 職員が組織する互助会の掛金

(4) 団体生命保険等の保険料及び積立年金

(5) 職員団体に納付する組合費その他の徴収金

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(一)(別表第3)

(4) 医療職給料表(二)(別表第4)

(5) 医療職給料表(三)(別表第5)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第5の2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、当該同程度の職務の級に分類するものとする。

3 任命権者(市長以外の任命権者は、市長と協議して)は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

4 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、級別基準職務表及び規則で定める基準に従い決定する。

5 任命権者(市長以外の任命権者は、市長と協議して)は、全ての職員の職を第2項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。

6 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。

7 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第4条の2 鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号。以下「任期付職員条例」という。)第3条の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 次に掲げる職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 第1項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(復職時等における給料月額の調整)

第6条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、当該職員の給料月額を調整することができる。

(給料の支給)

第7条 給料の支給日は、規則で定める。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 市長(市長以外の任命権者は、市長と協議して)は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主として当該職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、当該職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては当該職員が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合において当該職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等以外のものが行8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第11条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間(月の1日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間をいう。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が、5万5,000円を超えるときは、支給対象期間につき、5万5,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、5万5,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第5の3に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、第1号に定める額及び前号に定める額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、5万5,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第6に定めるところによる。ただし、同表に規定する月額定めの手当を定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に支給する場合の手当額は、当該手当の額に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員又は当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する特殊勤務手当の額は、勤務時間及び勤務の状況により、これを減額又は調整して支給することができる。

4 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 第1項及び第3項に定めるもののほか、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第15条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日及び勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が定める場合についても、同様とする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第19条に規定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第14条第15条及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 鴨川市立国保病院に勤務し、宿日直勤務を命ぜられた職員については、前項の規定にかかわらず、次に定める範囲内において規則で定める額とする。

(1) 医師 勤務1回につき22,000円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては33,000円)

(2) 看護師及び准看護師 勤務1回につき9,500円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては14,250円)

(3) 前2号以外の職員 勤務1回につき9,500円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては14,250円)

3 前2項の勤務は、第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第19条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについてその職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の10(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、100分の25)の範囲内で規則で定める額とする。

3 第14条第15条及び第16条の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(初任給調整手当)

第20条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後市長が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給することができる。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額310,000円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額51,600円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給することができる。

3 前2項の規定により、初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 職務の級が行政職給料表の5級以上である職員であって規則で定めるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合、又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第22条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第22条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第22条の2 削除

(災害派遣手当)

第22条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条若しくは他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧のため派遣された職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条若しくは他の法律の規定により復興計画の作成等のため派遣された職員が住所又は居所を離れて鴨川市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第7に掲げる額とする。

3 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第22条の4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条若しくは第183条において準用する同法第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて鴨川市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、別表第7に掲げる額とする。

3 前各項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第22条の5 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は他の法律の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて鴨川市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、別表第7に掲げる額とする。

3 前各項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第22条の6 第4条第7項第5条第10条及び第20条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第4条第7項第5条第10条第11条の2及び第20条の規定は、任期付職員条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(給与の減額)

第23条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇による場合、その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第24条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で、基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第21条第1項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第6項」と読み替えるものとする。

(委任)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与等に関する条例(昭和46年鴨川市条例第17号)若しくは一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年天津小湊町条例第15号)又は解散前の一般職の職員の給与等に関する条例(昭和46年長狭地区衛生組合条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町等(合併前の鴨川市若しくは天津小湊町又は解散前の長狭地区衛生組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き合併後の鴨川市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準により施行日の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(平成17年2月の給料の特例)

4 継続採用職員に対し平成17年2月分として支給する給料の額については、この条例の規定にかかわらず、施行日の前日における当該継続採用職員の給料月額相当額とする。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当の認定の経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において第11条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を合併後の鴨川市の職員であった期間とみなし、第21条及び第22条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

8 第6項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための感染症防疫手当及び医療危険手当の特例)

9 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、感染症防疫手当を支給する。この場合において、別表第6(1)全ての職員を対象とする特殊勤務手当の表の3の項の規定及び別表第6(2)病院事業の職員を対象とする特殊勤務手当の表の1の項の規定(医療危険手当のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の患者及び結核患者並びに感染症等のおそれのある者の入院又は看護若しくは治療処置の業務に従事したときに係る部分に限る。)は、適用しない。

10 前項の感染症防疫手当の額は、作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。

(給料の特例)

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第7項並びに第5条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 定年条例第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)が延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

13 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等がされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年10月4日条例第168号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成17年9月1日から適用する。

(平成17年11月30日条例第171号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)附則別表及び別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(改正後の条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の条例(附則第4項において「改正前の条例」という。)附則第9項又は第10項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成18年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(第4項及び第6項において「旧条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において旧条例別表第1から別表第5までの給料表及び旧条例附則別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年鴨川市条例第21号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.19

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.43

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 附則第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の規定の適用については、新条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(新条例第5条の特例)

11 当分の間、新条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市一般職の職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)

14 鴨川市一般職の職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成17年鴨川市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鴨川市条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

1

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

1

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

3

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

4

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

5

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

5

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

6

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

7

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

8

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

9

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

9

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

10

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

11

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

12

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

13

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

13

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

14

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

15

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

16

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

17

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

17

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

18

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

19

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

20

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

21

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

21

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

22

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

23

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

24

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

33

25

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

25

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

26

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

27

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

28

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

37

29

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

29

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

30

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

31

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

32

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

41

33

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

33

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

34

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

35

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

36

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

45

37

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

37

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

38

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

39

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

40

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

49

41

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

41

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

42

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

43

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

44

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

53

45

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

45

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

46

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

47

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

48

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

57

49

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

49

53

65

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

50

54

66

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

51

55

67

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

52

56

68

56

52

48

44

40

12月以上

61

53

57

69

57

53

49

45

41

17

3月未満

61

53

57

69

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

54

57

70

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

55

58

71

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

56

58

72

60

56

52

48

44

12月以上

65

57

59

73

61

57

53

49

45

18

3月未満

65

57

59

73

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

58

59

74

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

59

60

75

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

60

60

76

64

60

56

52

48

12月以上

69

61

61

77

65

61

57

53

49

19

3月未満

69

61

61

77

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

62

61

78

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

63

61

79

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

64

62

80

68

64

60

56

52

12月以上

73

65

62

81

69

65

61

57

53

20

3月未満

73

65

62

81

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

74

66

62

82

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

75

67

63

83

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

76

68

63

84

72

68

64

60

56

12月以上

77

69

63

85

73

69

65

61

57

21

3月未満

77

69

63

85

73

69

65

61

57

3月以上6月未満

78

70

64

86

74

70

66

62

58

6月以上9月未満

79

71

64

87

75

71

67

63

59

9月以上12月未満

80

72

64

88

76

72

68

64

60

12月以上

81

73

65

89

77

73

69

65

61

22

3月未満

81

73

65

89

77

73

69

65

61

3月以上6月未満

82

74

65

90

78

74

70

66

62

6月以上9月未満

83

75

66

91

79

75

71

67

63

9月以上12月未満

84

76

66

92

80

76

72

68

64

12月以上

85

77

67

93

81

77

73

69

65

23

3月未満

85

77

67

93

81

77

73

69

65

3月以上6月未満

86

78

67

94

82

78

74

70

66

6月以上9月未満

87

79

68

95

83

79

75

71

67

9月以上12月未満

88

80

68

96

84

80

76

72

68

12月以上

89

81

69

97

85

81

77

73

69

24

3月未満

89

81

69

97

85

81

77

73

 

3月以上6月未満

90

82

70

98

86

82

78

74

 

6月以上9月未満

91

83

71

99

87

83

79

75

 

9月以上12月未満

92

84

72

100

88

84

80

76

 

12月以上

93

85

73

101

89

85

81

77

 

25

3月未満

93

85

73

101

89

85

81

77

 

3月以上6月未満

93

86

73

102

90

86

82

78

 

6月以上9月未満

93

87

74

103

91

87

83

79

 

9月以上12月未満

93

88

74

104

92

88

84

80

 

12月以上

93

89

75

105

93

89

85

81

 

26

3月未満

 

89

75

105

93

89

85

81

 

3月以上6月未満

 

90

75

106

94

89

86

82

 

6月以上9月未満

 

91

76

107

95

89

87

83

 

9月以上12月未満

 

92

76

108

96

89

88

84

 

12月以上

 

93

77

109

97

89

89

85

 

27

3月未満

 

93

77

109

97

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

94

78

110

97

89

90

86

 

6月以上9月未満

 

95

79

111

97

89

91

87

 

9月以上12月未満

 

96

80

112

97

89

92

88

 

12月以上

 

97

81

113

97

89

93

89

 

28

3月未満

 

97

81

113

97

89

93

89

 

3月以上6月未満

 

98

82

114

97

89

94

89

 

6月以上9月未満

 

99

83

115

97

89

95

89

 

9月以上12月未満

 

100

84

116

97

89

96

89

 

12月以上

 

101

85

117

97

89

97

89

 

29

3月未満

 

101

 

117

 

89

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

 

117

 

89

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

 

117

 

89

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

 

117

 

89

100

 

 

12月以上

 

105

 

117

 

89

101

 

 

30

3月未満

 

105

 

 

 

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

 

 

 

89

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

 

 

 

89

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

 

 

 

89

 

 

 

12月以上

 

109

 

 

 

89

 

 

 

31

3月未満

 

109

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

113

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

117

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

 

教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

 

3月以上6月未満

 

1

 

6月以上9月未満

 

1

 

9月以上12月未満

 

1

 

12月以上

 

1

 

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

2

6月以上9月未満

11

7

3

9月以上12月未満

12

8

4

12月以上

13

9

5

5

3月未満

13

9

5

3月以上6月未満

14

10

6

6月以上9月未満

15

11

7

9月以上12月未満

16

12

8

12月以上

17

13

9

6

3月未満

17

13

9

3月以上6月未満

18

14

10

6月以上9月未満

19

15

11

9月以上12月未満

20

16

12

12月以上

21

17

13

7

3月未満

21

17

13

3月以上6月未満

22

18

14

6月以上9月未満

23

19

15

9月以上12月未満

24

20

16

12月以上

25

21

17

8

3月未満

25

21

17

3月以上6月未満

26

22

18

6月以上9月未満

27

23

19

9月以上12月未満

28

24

20

12月以上

29

25

21

9

3月未満

29

25

21

3月以上6月未満

30

26

22

6月以上9月未満

31

27

23

9月以上12月未満

32

28

24

12月以上

33

29

25

10

3月未満

33

29

25

3月以上6月未満

34

30

26

6月以上9月未満

35

31

27

9月以上12月未満

36

32

28

12月以上

37

33

29

11

3月未満

37

33

29

3月以上6月未満

38

34

30

6月以上9月未満

39

35

31

9月以上12月未満

40

36

32

12月以上

41

37

33

12

3月未満

41

37

33

3月以上6月未満

42

38

34

6月以上9月未満

43

39

35

9月以上12月未満

44

40

36

12月以上

45

41

37

13

3月未満

45

41

37

3月以上6月未満

46

42

38

6月以上9月未満

47

43

39

9月以上12月未満

48

44

40

12月以上

49

45

41

14

3月未満

49

45

41

3月以上6月未満

50

46

42

6月以上9月未満

51

47

43

9月以上12月未満

52

48

44

12月以上

53

49

45

15

3月未満

53

49

45

3月以上6月未満

54

50

46

6月以上9月未満

55

51

47

9月以上12月未満

56

52

48

12月以上

57

53

49

16

3月未満

57

53

49

3月以上6月未満

58

54

50

6月以上9月未満

59

55

51

9月以上12月未満

60

56

52

12月以上

61

57

53

17

3月未満

61

57

53

3月以上6月未満

62

58

54

6月以上9月未満

63

59

55

9月以上12月未満

64

60

56

12月以上

65

61

57

18

3月未満

65

61

57

3月以上6月未満

66

62

58

6月以上9月未満

67

63

59

9月以上12月未満

68

64

60

12月以上

69

65

61

19

3月未満

69

65

61

3月以上6月未満

70

66

62

6月以上9月未満

71

67

63

9月以上12月未満

72

68

64

12月以上

73

69

65

20

3月未満

73

69

65

3月以上6月未満

74

70

66

6月以上9月未満

75

71

67

9月以上12月未満

76

72

68

12月以上

77

73

69

21

3月未満

77

73

69

3月以上6月未満

78

74

70

6月以上9月未満

79

75

71

9月以上12月未満

80

76

72

12月以上

81

77

73

22

3月未満

81

77

73

3月以上6月未満

82

78

74

6月以上9月未満

83

79

75

9月以上12月未満

84

80

76

12月以上

85

81

77

23

3月未満

85

81

77

3月以上6月未満

86

82

78

6月以上9月未満

87

83

79

9月以上12月未満

88

84

80

12月以上

89

85

81

24

3月未満

89

85

81

3月以上6月未満

90

86

82

6月以上9月未満

91

87

83

9月以上12月未満

92

88

84

12月以上

93

89

85

25

3月未満

93

89

85

3月以上6月未満

94

90

86

6月以上9月未満

95

91

87

9月以上12月未満

96

92

88

12月以上

97

93

89

26

3月未満

97

93

89

3月以上6月未満

98

94

90

6月以上9月未満

99

95

91

9月以上12月未満

100

96

92

12月以上

101

97

93

27

3月未満

101

97

93

3月以上6月未満

102

98

94

6月以上9月未満

103

99

95

9月以上12月未満

104

100

96

12月以上

105

101

97

28

3月未満

105

101

97

3月以上6月未満

106

102

98

6月以上9月未満

107

103

99

9月以上12月未満

108

104

100

12月以上

109

105

101

29

3月未満

109

105

101

3月以上6月未満

110

106

101

6月以上9月未満

111

107

101

9月以上12月未満

112

108

101

12月以上

113

109

101

30

3月未満

113

109

101

3月以上6月未満

114

110

101

6月以上9月未満

115

111

101

9月以上12月未満

116

112

101

12月以上

117

113

101

31

3月未満

117

113

 

3月以上6月未満

118

114

 

6月以上9月未満

119

115

 

9月以上12月未満

120

116

 

12月以上

121

117

 

32

3月未満

121

117

 

3月以上6月未満

122

118

 

6月以上9月未満

123

119

 

9月以上12月未満

124

120

 

12月以上

125

121

 

33

3月未満

125

121

 

3月以上6月未満

126

122

 

6月以上9月未満

127

123

 

9月以上12月未満

128

124

 

12月以上

129

125

 

34

3月未満

129

125

 

3月以上6月未満

130

126

 

6月以上9月未満

131

127

 

9月以上12月未満

132

128

 

12月以上

133

129

 

35

3月未満

133

129

 

3月以上6月未満

133

130

 

6月以上9月未満

133

131

 

9月以上12月未満

133

132

 

12月以上

133

133

 

36

3月未満

 

133

 

3月以上6月未満

 

134

 

6月以上9月未満

 

135

 

9月以上12月未満

 

136

 

12月以上

 

137

 

37

3月未満

 

137

 

3月以上6月未満

 

138

 

6月以上9月未満

 

139

 

9月以上12月未満

 

140

 

12月以上

 

141

 

38

3月未満

 

141

 

3月以上6月未満

 

142

 

6月以上9月未満

 

143

 

9月以上12月未満

 

144

 

12月以上

 

145

 

39

3月未満

 

145

 

3月以上6月未満

 

146

 

6月以上9月未満

 

147

 

9月以上12月未満

 

148

 

12月以上

 

149

 

40

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

150

 

6月以上9月未満

 

151

 

9月以上12月未満

 

152

 

12月以上

 

153

 

41

3月未満

 

153

 

3月以上6月未満

 

154

 

6月以上9月未満

 

155

 

9月以上12月未満

 

156

 

12月以上

 

157

 

42

3月未満

 

157

 

3月以上6月未満

 

158

 

6月以上9月未満

 

159

 

9月以上12月未満

 

160

 

12月以上

 

161

 

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

12月以上

9

1

1

4

3月未満

9

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

6月以上9月未満

11

1

1

9月以上12月未満

12

1

1

12月以上

13

1

1

5

3月未満

13

1

1

3月以上6月未満

14

2

1

6月以上9月未満

15

3

1

9月以上12月未満

16

4

1

12月以上

17

5

1

6

3月未満

17

5

1

3月以上6月未満

18

6

1

6月以上9月未満

19

7

1

9月以上12月未満

20

8

1

12月以上

21

9

1

7

3月未満

21

9

1

3月以上6月未満

22

10

2

6月以上9月未満

23

11

3

9月以上12月未満

24

12

4

12月以上

25

13

5

8

3月未満

25

13

5

3月以上6月未満

26

14

6

6月以上9月未満

27

15

7

9月以上12月未満

28

16

8

12月以上

29

17

9

9

3月未満

29

17

9

3月以上6月未満

30

18

10

6月以上9月未満

31

19

11

9月以上12月未満

32

20

12

12月以上

33

21

13

10

3月未満

33

21

13

3月以上6月未満

34

22

14

6月以上9月未満

35

23

15

9月以上12月未満

36

24

16

12月以上

37

25

17

11

3月未満

37

25

17

3月以上6月未満

38

26

18

6月以上9月未満

39

27

19

9月以上12月未満

40

28

20

12月以上

41

29

21

12

3月未満

41

29

21

3月以上6月未満

42

30

22

6月以上9月未満

43

31

23

9月以上12月未満

44

32

24

12月以上

45

33

25

13

3月未満

45

33

25

3月以上6月未満

46

34

26

6月以上9月未満

47

35

27

9月以上12月未満

48

36

28

12月以上

49

37

29

14

3月未満

49

37

29

3月以上6月未満

50

38

30

6月以上9月未満

51

39

31

9月以上12月未満

52

40

32

12月以上

53

41

33

15

3月未満

53

41

33

3月以上6月未満

54

42

34

6月以上9月未満

55

43

35

9月以上12月未満

56

44

36

12月以上

57

45

37

16

3月未満

57

45

37

3月以上6月未満

58

46

38

6月以上9月未満

59

47

39

9月以上12月未満

60

48

40

12月以上

61

49

41

17

3月未満

61

49

41

3月以上6月未満

62

50

42

6月以上9月未満

63

51

43

9月以上12月未満

64

52

44

12月以上

65

53

45

18

3月未満

65

53

45

3月以上6月未満

66

54

46

6月以上9月未満

67

55

47

9月以上12月未満

68

56

48

12月以上

69

57

49

19

3月未満

69

57

49

3月以上6月未満

70

58

50

6月以上9月未満

71

59

51

9月以上12月未満

72

60

52

12月以上

73

61

53

20

3月未満

73

61

53

3月以上6月未満

74

62

54

6月以上9月未満

75

63

55

9月以上12月未満

76

64

56

12月以上

77

65

57

21

3月未満

77

65

57

3月以上6月未満

78

66

58

6月以上9月未満

79

67

59

9月以上12月未満

80

68

60

12月以上

81

69

61

22

3月未満

81

69

61

3月以上6月未満

82

70

62

6月以上9月未満

83

71

63

9月以上12月未満

84

72

64

12月以上

85

73

65

23

3月未満

85

73

65

3月以上6月未満

86

74

65

6月以上9月未満

87

75

65

9月以上12月未満

88

76

65

12月以上

89

77

65

24

3月未満

89

77

65

3月以上6月未満

90

78

65

6月以上9月未満

91

79

65

9月以上12月未満

92

80

65

12月以上

93

81

65

25

3月未満

93

81

65

3月以上6月未満

94

82

65

6月以上9月未満

95

83

65

9月以上12月未満

96

84

65

12月以上

97

85

65

26

3月未満

97

85

 

3月以上6月未満

98

86

 

6月以上9月未満

99

87

 

9月以上12月未満

100

88

 

12月以上

101

89

 

27

3月未満

 

89

 

3月以上6月未満

 

89

 

6月以上9月未満

 

89

 

9月以上12月未満

 

89

 

12月以上

 

89

 

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

97

 

6月以上9月未満

 

103

103

97

 

9月以上12月未満

 

104

104

97

 

12月以上

 

105

105

97

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

85

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

12月以上

97

97

97

93

89

26

3月未満

97

97

97

93

89

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

12月以上

101

101

101

97

93

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

105

 

3月以上6月未満

110

110

110

106

 

6月以上9月未満

111

111

111

107

 

9月以上12月未満

112

112

112

108

 

12月以上

113

113

113

109

 

30

3月未満

113

113

113

109

 

3月以上6月未満

114

114

114

110

 

6月以上9月未満

115

115

115

111

 

9月以上12月未満

116

116

116

112

 

12月以上

117

117

117

113

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

117

 

 

6月以上9月未満

119

119

117

 

 

9月以上12月未満

120

120

117

 

 

12月以上

121

121

117

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

145

 

 

 

6月以上9月未満

147

145

 

 

 

9月以上12月未満

148

145

 

 

 

12月以上

149

145

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

157

 

 

 

 

6月以上9月未満

157

 

 

 

 

9月以上12月未満

157

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

(平成19年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第19条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項、第11条第3項及び別表第1から別表第5までの規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第22条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月31日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から44号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで(鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年鴨川市条例第22号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで(鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成25年2月28日条例第10号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第3条の2に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例(別表第1から別表第5までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年鴨川市条例第7号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正)

11 次に掲げる条例の規定中「第17条」を「第17条第2項」に改める。

(1) 鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第15条第3項

(2) 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第22条

(平成28年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月24日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条、第11条の2第2項、第12条第2項及び第22条第2項並びに附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子のある職員となった場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年度における扶養手当に関する特例)

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条並びに附則第6項及び第7項の規定 平成30年4月1日

(2) 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第7備考の改正規定に限る。) 平成30年6月15日

2 第1条の規定(給与条例第22条第2項、附則第12項及び別表第7備考の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定(給与条例別表第7備考の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年1月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月27日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定(「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月2日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年3月21日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第9項及び第10項の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例別表第6の規定に基づいて支給された感染症防疫手当及び医療危険手当(改正後の給与条例附則第9項の感染症防疫手当を支給すべき作業に係るものに限る。)は、同項及び改正後の給与条例附則第10項の規定による感染症防疫手当の内払とみなす。

(令和3年11月30日条例第21号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員に関する経過措置)

第12条 第6条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員に対する第2条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(以下「新公益的法人派遣条例」という。)第2条第2項並びに第5条の規定による改正後の鴨川市職員の育児休業等に関する条例(以下「新育休条例」という。)第2条及び第9条の規定の適用については、新公益的法人派遣条例第2条第2項第4号並びに新育休条例第2条第2号及び第9条第2号中「されている職員」とあるのは、「されている職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)附則第2条第1項の規定により勤務している職員」とする。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第13条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 鴨川市職員の育児休業等に関する条例第10条第1号に規定する育児短時間勤務又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第10号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新給与条例第21条第3項及び第22条の6の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新給与条例の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 暫定再任用職員に対する新公益的法人派遣条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて採用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員を除く。)」とする。

8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第4条の規定による改正後の鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項、第3条第1項ただし書及び第2項ただし書、第4条第2項並びに第12条第1項の規定を適用する。

9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第7条の規定による改正後の鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条の規定を適用する。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年1月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年10月3日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年1月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第6(夜間看護手当に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に従事を開始する看護の業務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に従事を開始した看護の業務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和7年1月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月7日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の規定 公布の日

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第10条の規定の適用については、同条第1項中「支給する」とあるのは、「支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては、支給しない」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90

86





95

91

87





96

92

88





97

93

89





98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

40

28

41

29

42

30

43

31

44

32

45

33

46

34

47

35

48

36

49

37

50

38

51

39

52

40

53

41

54

42

55

43

56

44

57

45

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

51

64

52

65

53

66

54

67

55

68

56

69

57

70

58

71

59

72

60

73

61

74

62

75

63

76

64

77

65

78

66

79

67

80

68

81

69

82

70

83

71

84

72

85

73

86

74

87

75

88

76

89

77

90

78

91

79

92

80

93

81

94

82

95

83

96

84

97

85

98

86

99

87

100

88

101

89

ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

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19

15

1

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20

16

1

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1

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23

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1

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2

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3

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3

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4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82


87

83

83


88

84

84


89

85

85


90

86

86


91

87

87


92

88

88


93

89

89


94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94



99

95



100

96



101

97



102

98



103

99



104

100



105

101



106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200


11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700


12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200


13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700


14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000


15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300


16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500


17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700


18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000


19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300


20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500


21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700


22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500


23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300


24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100


25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700


26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300


27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900


28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500


29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200


30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000


31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400


32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100


33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600


34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000


35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400


36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800


37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200


38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600


39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000


40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300


41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600


42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000


43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300


44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600


45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900


46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700



47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000



48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300



49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500



50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800



51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100



52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400



53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600



54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900



55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200



56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500



57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700



58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000



59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300



60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500



61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700



62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000



63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300



64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500



65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700



66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000



67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300



68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500



69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700



70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000



71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300



72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500



73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700



74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500




75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800




76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000




77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200




78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500




79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800




80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000




81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200




82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500




83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800




84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000




85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200




86

256,000

297,100

346,000

386,600





87

256,300

297,400

346,400

387,000





88

256,600

297,700

346,800

387,400





89

256,900

298,000

347,000

387,700





90

257,200

298,300

347,400






91

257,500

298,600

347,800






92

257,800

299,000

348,200






93

258,100

299,200

348,400






94


299,400

348,800






95


299,700

349,200






96


300,100

349,500






97


300,300

349,800






98


300,600

350,200






99


301,000

350,600






100


301,400

351,000






101


301,600

351,500






102


301,900

351,900






103


302,200

352,300






104


302,500

352,700






105


302,700

353,200






106


303,000

353,600






107


303,300

353,900






108


303,600

354,200






109


303,800

354,700






110


304,200







111


304,600







112


304,900







113


305,100







114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

194,500

230,000

261,600

292,100

306,400

330,200

371,000

411,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

教育職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

193,700

221,300

348,700

2

196,000

223,700

350,200

3

198,300

226,100

351,700

4

200,600

228,500

353,200

5

202,800

230,900

354,600

6

205,100

233,300

356,000

7

207,400

235,700

357,400

8

209,700

238,100

358,800

9

211,900

240,500

360,200

10

214,300

242,100

361,500

11

216,500

243,700

362,800

12

218,700

245,300

364,100

13

220,900

246,900

365,300

14

223,200

248,400

366,600

15

225,400

249,800

367,800

16

227,600

251,200

369,000

17

229,900

252,600

370,200

18

232,000

253,800

371,400

19

234,100

255,000

372,600

20

236,200

256,200

373,700

21

238,300

257,600

374,800

22

240,200

258,800

376,000

23

241,900

260,100

377,200

24

243,500

261,400

378,300

25

245,200

262,700

379,400

26

246,400

264,500

380,600

27

247,700

266,300

381,800

28

249,000

268,100

382,900

29

250,200

269,800

384,000

30

251,200

272,000

385,200

31

252,300

274,200

386,400

32

253,400

276,400

387,500

33

254,600

278,600

388,600

34

255,900

280,800

389,800

35

257,100

283,000

391,000

36

258,300

285,100

392,200

37

259,400

287,100

393,400

38

260,600

289,000

394,700

39

261,800

290,900

395,900

40

263,000

292,700

397,100

41

264,300

294,400

398,300

42

265,500

296,300

399,600

43

266,700

298,100

400,600

44

267,900

299,800

401,700

45

269,200

301,400

402,900

46

270,400

303,200

404,100

47

271,700

304,900

405,300

48

272,900

306,500

406,500

49

274,100

308,000

407,600

50

275,000

309,700

408,600

51

275,900

311,500

409,900

52

276,900

313,200

411,100

53

277,500

314,400

412,300

54

278,400

316,300

413,400

55

279,100

318,100

414,500

56

280,100

319,800

415,600

57

280,700

321,400

416,600

58

281,600

323,300

417,800

59

282,600

325,000

419,000

60

283,600

326,700

420,200

61

284,100

328,400

420,800

62

285,100

330,200

421,600

63

286,100

332,000

422,300

64

286,900

333,700

422,800

65

287,400

335,400

423,100

66

288,100

336,700

423,400

67

288,900

338,000

423,800

68

289,700

339,300

424,200

69

290,500

340,800

424,500

70

291,300

342,300

424,900

71

292,000

343,800

425,200

72

292,700

345,300

425,500

73

293,500

346,700

425,800

74

294,300

348,200

426,200

75

294,900

349,700

426,500

76

295,600

351,200

426,800

77

296,100

352,600

427,100

78

296,900

354,100

427,400

79

297,600

355,600

427,700

80

298,200

357,100

427,900

81

298,800

358,500

428,100

82

299,600

359,800

428,400

83

300,200

361,100

428,700

84

300,800

362,300

428,900

85

301,400

363,500

429,100

86

302,100

364,700

429,400

87

302,700

365,900

429,700

88

303,200

367,000

429,900

89

303,700

368,100

430,100

90

304,300

369,200


91

304,800

370,300


92

305,200

371,400


93

305,600

372,500


94

306,200

373,700


95

306,700

374,800


96

307,200

375,900


97

307,500

376,900


98

308,100

377,900


99

308,600

378,800


100

309,000

379,700


101

309,400

380,500


102

309,900

381,500


103

310,400

382,400


104

310,900

383,300


105

311,300

384,100


106

311,700

385,000


107

312,100

385,900


108

312,400

386,800


109

312,600

387,600


110

312,900

388,600


111

313,200

389,500


112

313,500

390,400


113

313,700

391,000


114

313,900

391,900


115

314,200

392,800


116

314,500

393,700


117

314,700

394,500


118

314,900

395,200


119

315,100

396,000


120

315,400

396,800


121

315,700

397,400


122

315,900

398,100


123

316,200

398,800


124

316,500

399,400


125

316,700

400,000


126

316,900

400,700


127

317,100

401,200


128

317,400

401,800


129

317,700

402,400


130

317,900

403,000


131

318,100

403,500


132

318,400

404,000


133

318,600

404,300


134


404,600


135


404,900


136


405,200


137


405,500


138


405,800


139


406,100


140


406,400


141


406,700


142


407,000


143


407,300


144


407,600


145


407,800


146


408,100


147


408,400


148


408,600


149


408,800


150


409,100


151


409,400


152


409,600


153


409,800


154


410,100


155


410,400


156


410,600


157


410,800


158


411,100


159


411,400


160


411,600


161


411,800


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

232,000

279,200

330,000

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

234,100

252,600

331,700

備考 この表は、認定こども園等に勤務する園長、係長、主査、副園長、主任保育士、主任保育教諭、保育士及び保育教諭に適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

390,100

455,100

549,800

2

392,800

457,100

555,900

3

395,400

459,000

561,200

4

397,900

460,900

566,100

5

400,300

462,300

570,500

6

403,000

464,100

574,800

7

405,600

465,900

578,400

8

408,100

467,700

581,400

9

410,500

469,500

583,900

10

412,700

471,300

586,200

11

414,800

473,100


12

416,900

474,900


13

419,000

476,700


14

420,500

478,500


15

422,000

480,300


16

423,500

482,100


17

424,900

483,900


18

426,400

485,800


19

427,900

487,700


20

429,300

489,600


21

430,700

491,500


22

432,200

493,200


23

433,700

495,000


24

435,100

496,800


25

436,500

498,400


26

438,000

500,200


27

439,500

502,000


28

440,900

503,600


29

442,300

505,000


30

443,700

506,700


31

445,100

508,500


32

446,500

510,200


33

447,900

511,700


34

449,300

513,000


35

450,700

514,300


36

452,100

515,600


37

453,500

516,600


38

454,900

517,900


39

456,300

519,200


40

457,700

520,500


41

459,100

521,500


42

460,800

522,300


43

462,400

523,100


44

464,000

523,900


45

465,600

524,800


46

466,800

525,600


47

468,000

526,400


48

469,100

527,100


49

470,100

527,900


50

471,100

528,700


51

472,000

529,400


52

472,800

530,300


53

473,500

531,200


54

474,200

532,000


55

474,900

532,900


56

475,500

533,800


57

476,200

534,600


58

476,900

535,500


59

477,500

536,400


60

478,100

537,100


61

478,400

537,900


62

479,000

538,800


63

479,700

539,700


64

480,400

540,600


65

480,800

541,400


66

481,400

542,300


67

482,100

543,200


68

482,800

544,100


69

483,200

544,900


70

483,800

545,800


71

484,400

546,700


72

484,900

547,600


73

485,400

548,400


74

485,900



75

486,400



76

486,900



77

487,300



78

487,800



79

488,200



80

488,700



81

489,200



82

489,800



83

490,400



84

490,800



85

491,300



86

491,900



87

492,500



88

493,000



89

493,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

344,400

399,500

473,300

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

372,500

410,000

506,800

備考 この表は、病院等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000

55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700

56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300

57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700

58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200

59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800

60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400

61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800

62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300

63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800

64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300

65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900

66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400

67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000

68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600

69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100

70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600

71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100

72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600

73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900

74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400

75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800

76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200

77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600

78

254,800

291,900

328,600

349,900


79

255,100

292,200

329,000

350,100


80

255,300

292,500

329,500

350,400


81

255,500

292,800

330,000

350,900


82

255,800

293,100

330,400

351,200


83

256,100

293,400

330,600

351,500


84

256,300

293,700

330,900

351,800


85

256,500

293,900

331,300

352,200


86


294,100

331,700

352,500


87


294,300

332,000

352,800


88


294,500

332,300

353,100


89


294,900

332,600

353,500


90


295,100

332,800

353,800


91


295,300

333,200

354,100


92


295,500

333,500

354,400


93


295,900

333,700

354,700


94


296,100

334,000



95


296,300

334,300



96


296,600

334,600



97


296,900

334,800



98


297,100

335,100



99


297,300

335,400



100


297,600

335,600



101


297,900

335,800



102


298,100

336,000



103


298,300

336,400



104


298,600

336,600



105


298,900

336,800



106



337,200



107



337,600



108



338,000



109



338,200



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

216,300

232,500

255,500

269,000

299,200

備考 この表は、薬剤師、検査技師、放射線技師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5(第4条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800

59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500

60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100

61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700

62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300

63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000

64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600

65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300

66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800

67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400

68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900

69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300

70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900

71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400

72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700

73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000

74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500

75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900

76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200

77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500

78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000

79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500

80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900

81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200

82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600

83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100

84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500

85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900

86

286,100

312,900

350,700

369,600


87

286,600

313,900

351,500

370,200


88

287,100

314,900

352,300

370,700


89

287,600

315,800

352,900

371,000


90

288,100

316,900

353,500

371,500


91

288,600

317,900

354,100

371,900


92

289,100

318,900

354,700

372,200


93

289,600

319,700

355,100

372,800


94

290,200

320,400

355,500

373,300


95

290,800

321,100

356,000

373,800


96

291,400

321,700

356,400

374,300


97

292,000

322,200

356,900

374,900


98

292,500

322,500

357,300

375,400


99

293,000

323,100

357,800

375,900


100

293,500

323,700

358,200

376,300


101

294,000

324,100

358,500

376,900


102

294,500

324,700

359,000

377,400


103

295,000

325,300

359,400

377,900


104

295,400

325,800

359,700

378,400


105

295,800

326,200

360,100

379,000


106

296,300

326,700

360,600

379,400


107

296,800

327,200

361,100

379,900


108

297,100

327,700

361,600

380,400


109

297,300

328,100

362,100

381,000


110

297,600

328,500

362,600



111

297,800

328,800

363,100



112

298,100

329,100

363,500



113

298,400

329,400

363,900



114

298,600

329,800




115

298,900

330,100




116

299,100

330,400




117

299,400

330,600




118

299,700

330,900




119

300,000

331,200




120

300,300

331,400




121

300,600

331,600




122

301,000

331,900




123

301,300

332,200




124

301,600

332,500




125

301,800

332,700




126

302,000

333,000




127

302,300

333,400




128

302,700

333,600




129

302,900

333,800




130

303,200

334,000




131

303,600

334,400




132

304,000

334,600




133

304,200

334,900




134

304,500

335,300




135

304,800

335,700




136

305,100

336,100




137

305,300

336,400




138

305,600

336,800




139

305,900

337,200




140

306,200

337,600




141

306,400

337,900




142

306,800

338,300




143

307,200

338,600




144

307,500

339,000




145

307,700

339,300




146

307,900





147

308,200





148

308,600





149

308,800





150

309,000





151

309,300





152

309,600





153

310,000





154

310,200





155

310,400





156

310,700





157

311,000





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

221,900

253,100

274,700

284,800

306,900

備考 この表は、保健師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5の2(第4条関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事又は技師の職務

2 技能職員又は労務職員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする技能職員又は労務職員の職務

3級

1 主任主事又は主任技師の職務

2 主任技能職員又は主任労務職員の職務

4級

副主査の職務

5級

係長又は主査の職務

6級

課長補佐の職務

7級

課長の職務

8級

部長又は参事の職務

イ 教育職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

保育士又は保育教諭の職務

2級

1 副園長、主任保育士又は主任保育教諭の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする教諭、保育士又は保育教諭の職務

3級

1 園長の職務

2 係長又は主査の職務

ウ 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

1 院長代理、副院長又は医長の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする医師又は歯科医師の職務

3級

1 病院長及び医療参事の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする院長代理又は副院長の職務

エ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士又は技師の職務

2級

1 薬剤師又は管理栄養士の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士又は技師の職務

3級

1 主任管理栄養士又は主任技師の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする薬剤師又は管理栄養士の職務

3 特に高度の技術、知識又は経験を必要とする栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士又は技師の職務

4級

1 主査の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする主任技師の職務

5級

1 技師長又は係長の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする主査の職務

オ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師又は看護師の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする准看護師の職務

3級

1 主任保健師、主任看護師又は主任准看護師の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする保健師又は看護師の職務

3 特に高度の技術、知識又は経験を必要とする准看護師の職務

4級

1 看護師長又は主査の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする主任保健師、主任看護師又は主任准看護師の職務

5級

1 保健師長又は係長の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする看護師長又は主査の職務

別表第5の3(第12条関係)

片道の使用距離

通勤手当の月額


4km未満

2,000

4km以上6km未満

4,170

6km以上8km未満

5,230

8km以上10km未満

6,290

10km以上12km未満

7,340

12km以上14km未満

8,570

14km以上16km未満

9,800

16km以上18km未満

11,020

18km以上20km未満

12,240

20km以上22km未満

13,460

22km以上24km未満

14,640

24km以上26km未満

15,820

26km以上28km未満

17,000

28km以上30km未満

18,170

30km以上32km未満

19,340

32km以上34km未満

20,430

34km以上36km未満

21,520

36km以上38km未満

22,610

38km以上40km未満

23,700

40km以上42km未満

24,790

42km以上44km未満

25,710

44km以上46km未満

26,640

46km以上48km未満

27,570

48km以上50km未満

28,500

50km以上52km未満

29,430

52km以上54km未満

30,160

54km以上56km未満

30,890

56km以上58km未満

31,630

58km以上60km未満

32,370

60km以上

33,100

別表第6(第13条関係)

(1) 全ての職員を対象とする特殊勤務手当

手当の種類

支給の範囲

支給基準

支給金額

1 毒物劇物取扱手当

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物の取扱業務に従事したとき

1回

300円

2 行旅死亡人等取扱手当

行旅死亡人(引取者のある場合を含む。)の処置作業に従事したとき

1件

2,500円

行旅病人の救護作業に従事したとき

1件

1,500円

3 感染症防疫手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の患者及び結核患者の入院又は看護若しくは当該感染症等の消毒作業に従事したとき

日額

1,000円

4 家畜伝染病防疫手当

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第14条に定める感染症の防疫作業に従事したとき

日額

200円

5 清掃作業等手当

ごみの収集、運搬及び処分作業に従事したとき

日額

700円

し尿の収集、運搬及び処分作業に従事したとき

日額

700円

都市下水路及び側溝等の汚泥清掃作業に従事したとき

日額

700円

6 動物死体処理手当

動物の死体の処理作業に従事したとき

1件

300円

7 災害現場作業手当

火災、風水害等の非常災害時の応急作業又は復旧作業に従事したとき

日額

1,000円

(2) 病院事業の職員を対象とする特殊勤務手当

手当の種類

支給の範囲

支給基準

支給金額

1 医療危険手当

エックス線その他放射線の取扱業務に従事したとき

日額

200円

検査のため細菌又はウイルスの取扱業務に従事したとき

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第44条に規定する毒薬劇薬及び農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条に規定する有害な薬剤の取扱業務に従事したとき

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の患者及び結核患者並びに感染症等のおそれのある者の入院又は看護若しくは治療処置の業務に従事したとき

2 医務研究手当

病院長及び医療参事

月額

450,000円以内

医師及び歯科医師

月額

400,000円以内

3 夜間看護手当

看護師、准看護師が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に看護の業務に従事したとき

1回

6,500円

4 救急業務等手当

正規の勤務時間外に救急医療又は施設管理を命じられ当該業務に従事したとき

1回

500円

ただし、午後10時から翌日の午前6時までの間

1,000円

5 待機手当

看護師、准看護師、診療放射線技師及び臨床検査技師等が休日に自宅待機を命じられたとき

日額

2,000円

別表第7(第22条の3、第22条の4、第22条の5関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

 

30日以内の期間

3,970

6,620

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例

平成17年2月11日 条例第43号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第43号
平成17年10月4日 条例第168号
平成17年11月30日 条例第171号
平成18年3月30日 条例第8号
平成19年3月28日 条例第4号
平成19年12月28日 条例第25号
平成20年3月25日 条例第5号
平成21年3月31日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第21号
平成21年12月25日 条例第24号
平成22年3月26日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年11月30日 条例第11号
平成25年2月28日 条例第10号
平成26年3月20日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第7号
平成28年3月24日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第13号
平成28年3月24日 条例第14号
平成28年12月26日 条例第29号
平成29年12月27日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第5号
平成31年1月4日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第25号
令和元年12月26日 条例第35号
令和元年12月26日 条例第37号
令和2年1月6日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第37号
令和2年12月25日 条例第39号
令和3年3月3日 条例第1号
令和3年7月2日 条例第8号
令和3年11月30日 条例第21号
令和3年12月28日 条例第28号
令和4年12月27日 条例第17号
令和5年1月4日 条例第2号
令和5年10月3日 条例第19号
令和6年1月4日 条例第2号
令和6年3月29日 条例第8号
令和7年1月6日 条例第2号
令和7年3月7日 条例第5号
令和7年3月7日 条例第7号