○鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例

平成17年2月11日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当とする。

(給与の支払)

第2条の2 この条例に基づく給与は、法令その他特別の定めがある場合を除き、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、市長が必要と認める場合には、職員の申出により口座振替の方法で支払うことができるものとする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を当該職員の給料から控除する。

(給与からの控除)

第3条の2 地方公務員法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 市町村職員共済組合等の預金及び貸付償還金

(2) 職員が組織する納税組合の預貯金

(3) 職員が組織する互助会の掛金

(4) 団体生命保険等の保険料及び積立年金

(5) 職員団体に納付する組合費その他の徴収金

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(一)(別表第3)

(4) 医療職給料表(二)(別表第4)

(5) 医療職給料表(三)(別表第5)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第5の2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、当該同程度の職務の級に分類するものとする。

3 任命権者(市長以外の任命権者は、市長と協議して)は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

4 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、級別基準職務表及び規則で定める基準に従い決定する。

5 任命権者(市長以外の任命権者は、市長と協議して)は、全ての職員の職を第2項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。

6 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。

7 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第4条の2 鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号。以下「任期付職員条例」という。)第3条の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 次に掲げる職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 第1項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(復職時等における給料月額の調整)

第6条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、当該職員の給料月額を調整することができる。

(給料の支給)

第7条 給料の支給日は、規則で定める。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 市長(市長以外の任命権者は、市長と協議して)は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主として当該職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第11条 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第11条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間(月の1日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間をいう。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が、5万5,000円を超えるときは、支給対象期間につき、5万5,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、5万5,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第5の3に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、第1号に定める額及び前号に定める額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、5万5,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第6に定めるところによる。ただし、同表に規定する月額定めの手当を定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に支給する場合の手当額は、当該手当の額に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員又は当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する特殊勤務手当の額は、勤務時間及び勤務の状況により、これを減額又は調整して支給することができる。

4 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 第1項及び第3項に定めるもののほか、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第15条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日及び勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が定める場合についても、同様とする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第19条に規定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第14条第15条及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、7,050円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 鴨川市立国保病院に勤務し、宿日直勤務を命ぜられた職員については、前項の規定にかかわらず、次に定める範囲内において規則で定める額とする。

(1) 医師 勤務1回につき22,500円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては33,750円)

(2) 看護師及び准看護師 勤務1回につき9,500円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては14,250円)

(3) 前2号以外の職員 勤務1回につき9,500円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては14,250円)

3 前2項の勤務は、第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第19条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについてその職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の10(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、100分の25)の範囲内で規則で定める額とする。

3 第14条第15条及び第16条の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(初任給調整手当)

第20条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後市長が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給することができる。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額310,800円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額52,100円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給することができる。

3 前2項の規定により、初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の級が行政職給料表の5級以上である職員であって規則で定めるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合、又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第22条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第22条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第22条の2 削除

(災害派遣手当)

第22条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条若しくは他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧のため派遣された職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条若しくは他の法律の規定により復興計画の作成等のため派遣された職員が住所又は居所を離れて鴨川市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第7に掲げる額とする。

3 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第22条の4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条若しくは第183条において準用する同法第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて鴨川市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、別表第7に掲げる額とする。

3 前各項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第22条の5 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は他の法律の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて鴨川市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、別表第7に掲げる額とする。

3 前各項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第22条の6 第4条第7項第5条第10条及び第20条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第4条第7項第5条第10条第11条の2及び第20条の規定は、任期付職員条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(給与の減額)

第23条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇による場合、その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第24条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で、基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第21条第1項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第6項」と読み替えるものとする。

(委任)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与等に関する条例(昭和46年鴨川市条例第17号)若しくは一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年天津小湊町条例第15号)又は解散前の一般職の職員の給与等に関する条例(昭和46年長狭地区衛生組合条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町等(合併前の鴨川市若しくは天津小湊町又は解散前の長狭地区衛生組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き合併後の鴨川市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準により施行日の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(平成17年2月の給料の特例)

4 継続採用職員に対し平成17年2月分として支給する給料の額については、この条例の規定にかかわらず、施行日の前日における当該継続採用職員の給料月額相当額とする。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当の認定の経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において第11条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を合併後の鴨川市の職員であった期間とみなし、第21条及び第22条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

8 第6項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための感染症防疫手当及び医療危険手当の特例)

9 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、感染症防疫手当を支給する。この場合において、別表第6(1)全ての職員を対象とする特殊勤務手当の表の3の項の規定及び別表第6(2)病院事業の職員を対象とする特殊勤務手当の表の1の項の規定(医療危険手当のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の患者及び結核患者並びに感染症等のおそれのある者の入院又は看護若しくは治療処置の業務に従事したときに係る部分に限る。)は、適用しない。

10 前項の感染症防疫手当の額は、作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。

(給料の特例)

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第7項並びに第5条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 定年条例第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)が延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

13 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等がされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年10月4日条例第168号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成17年9月1日から適用する。

(平成17年11月30日条例第171号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)附則別表及び別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(改正後の条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の条例(附則第4項において「改正前の条例」という。)附則第9項又は第10項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成18年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(第4項及び第6項において「旧条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において旧条例別表第1から別表第5までの給料表及び旧条例附則別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年鴨川市条例第21号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.19

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.43

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 附則第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の規定の適用については、新条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(新条例第5条の特例)

11 当分の間、新条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市一般職の職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)

14 鴨川市一般職の職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成17年鴨川市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鴨川市条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

1

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

1

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

3

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

4

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

5

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

5

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

6

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

7

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

8

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

9

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

9

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

10

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

11

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

12

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

13

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

13

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

14

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

15

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

16

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

17

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

17

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

18

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

19

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

20

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

21

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

21

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

22

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

23

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

24

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

33

25

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

25

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

26

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

27

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

28

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

37

29

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

29

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

30

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

31

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

32

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

41

33

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

33

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

34

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

35

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

36

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

45

37

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

37

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

38

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

39

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

40

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

49

41

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

41

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

42

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

43

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

44

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

53

45

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

45

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

46

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

47

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

48

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

57

49

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

49

53

65

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

50

54

66

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

51

55

67

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

52

56

68

56

52

48

44

40

12月以上

61

53

57

69

57

53

49

45

41

17

3月未満

61

53

57

69

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

54

57

70

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

55

58

71

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

56

58

72

60

56

52

48

44

12月以上

65

57

59

73

61

57

53

49

45

18

3月未満

65

57

59

73

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

58

59

74

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

59

60

75

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

60

60

76

64

60

56

52

48

12月以上

69

61

61

77

65

61

57

53

49

19

3月未満

69

61

61

77

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

62

61

78

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

63

61

79

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

64

62

80

68

64

60

56

52

12月以上

73

65

62

81

69

65

61

57

53

20

3月未満

73

65

62

81

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

74

66

62

82

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

75

67

63

83

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

76

68

63

84

72

68

64

60

56

12月以上

77

69

63

85

73

69

65

61

57

21

3月未満

77

69

63

85

73

69

65

61

57

3月以上6月未満

78

70

64

86

74

70

66

62

58

6月以上9月未満

79

71

64

87

75

71

67

63

59

9月以上12月未満

80

72

64

88

76

72

68

64

60

12月以上

81

73

65

89

77

73

69

65

61

22

3月未満

81

73

65

89

77

73

69

65

61

3月以上6月未満

82

74

65

90

78

74

70

66

62

6月以上9月未満

83

75

66

91

79

75

71

67

63

9月以上12月未満

84

76

66

92

80

76

72

68

64

12月以上

85

77

67

93

81

77

73

69

65

23

3月未満

85

77

67

93

81

77

73

69

65

3月以上6月未満

86

78

67

94

82

78

74

70

66

6月以上9月未満

87

79

68

95

83

79

75

71

67

9月以上12月未満

88

80

68

96

84

80

76

72

68

12月以上

89

81

69

97

85

81

77

73

69

24

3月未満

89

81

69

97

85

81

77

73

 

3月以上6月未満

90

82

70

98

86

82

78

74

 

6月以上9月未満

91

83

71

99

87

83

79

75

 

9月以上12月未満

92

84

72

100

88

84

80

76

 

12月以上

93

85

73

101

89

85

81

77

 

25

3月未満

93

85

73

101

89

85

81

77

 

3月以上6月未満

93

86

73

102

90

86

82

78

 

6月以上9月未満

93

87

74

103

91

87

83

79

 

9月以上12月未満

93

88

74

104

92

88

84

80

 

12月以上

93

89

75

105

93

89

85

81

 

26

3月未満

 

89

75

105

93

89

85

81

 

3月以上6月未満

 

90

75

106

94

89

86

82

 

6月以上9月未満

 

91

76

107

95

89

87

83

 

9月以上12月未満

 

92

76

108

96

89

88

84

 

12月以上

 

93

77

109

97

89

89

85

 

27

3月未満

 

93

77

109

97

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

94

78

110

97

89

90

86

 

6月以上9月未満

 

95

79

111

97

89

91

87

 

9月以上12月未満

 

96

80

112

97

89

92

88

 

12月以上

 

97

81

113

97

89

93

89

 

28

3月未満

 

97

81

113

97

89

93

89

 

3月以上6月未満

 

98

82

114

97

89

94

89

 

6月以上9月未満

 

99

83

115

97

89

95

89

 

9月以上12月未満

 

100

84

116

97

89

96

89

 

12月以上

 

101

85

117

97

89

97

89

 

29

3月未満

 

101

 

117

 

89

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

 

117

 

89

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

 

117

 

89

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

 

117

 

89

100

 

 

12月以上

 

105

 

117

 

89

101

 

 

30

3月未満

 

105

 

 

 

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

 

 

 

89

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

 

 

 

89

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

 

 

 

89

 

 

 

12月以上

 

109

 

 

 

89

 

 

 

31

3月未満

 

109

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

113

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

117

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

 

教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

 

3月以上6月未満

 

1

 

6月以上9月未満

 

1

 

9月以上12月未満

 

1

 

12月以上

 

1

 

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

2

6月以上9月未満

11

7

3

9月以上12月未満

12

8

4

12月以上

13

9

5

5

3月未満

13

9

5

3月以上6月未満

14

10

6

6月以上9月未満

15

11

7

9月以上12月未満

16

12

8

12月以上

17

13

9

6

3月未満

17

13

9

3月以上6月未満

18

14

10

6月以上9月未満

19

15

11

9月以上12月未満

20

16

12

12月以上

21

17

13

7

3月未満

21

17

13

3月以上6月未満

22

18

14

6月以上9月未満

23

19

15

9月以上12月未満

24

20

16

12月以上

25

21

17

8

3月未満

25

21

17

3月以上6月未満

26

22

18

6月以上9月未満

27

23

19

9月以上12月未満

28

24

20

12月以上

29

25

21

9

3月未満

29

25

21

3月以上6月未満

30

26

22

6月以上9月未満

31

27

23

9月以上12月未満

32

28

24

12月以上

33

29

25

10

3月未満

33

29

25

3月以上6月未満

34

30

26

6月以上9月未満

35

31

27

9月以上12月未満

36

32

28

12月以上

37

33

29

11

3月未満

37

33

29

3月以上6月未満

38

34

30

6月以上9月未満

39

35

31

9月以上12月未満

40

36

32

12月以上

41

37

33

12

3月未満

41

37

33

3月以上6月未満

42

38

34

6月以上9月未満

43

39

35

9月以上12月未満

44

40

36

12月以上

45

41

37

13

3月未満

45

41

37

3月以上6月未満

46

42

38

6月以上9月未満

47

43

39

9月以上12月未満

48

44

40

12月以上

49

45

41

14

3月未満

49

45

41

3月以上6月未満

50

46

42

6月以上9月未満

51

47

43

9月以上12月未満

52

48

44

12月以上

53

49

45

15

3月未満

53

49

45

3月以上6月未満

54

50

46

6月以上9月未満

55

51

47

9月以上12月未満

56

52

48

12月以上

57

53

49

16

3月未満

57

53

49

3月以上6月未満

58

54

50

6月以上9月未満

59

55

51

9月以上12月未満

60

56

52

12月以上

61

57

53

17

3月未満

61

57

53

3月以上6月未満

62

58

54

6月以上9月未満

63

59

55

9月以上12月未満

64

60

56

12月以上

65

61

57

18

3月未満

65

61

57

3月以上6月未満

66

62

58

6月以上9月未満

67

63

59

9月以上12月未満

68

64

60

12月以上

69

65

61

19

3月未満

69

65

61

3月以上6月未満

70

66

62

6月以上9月未満

71

67

63

9月以上12月未満

72

68

64

12月以上

73

69

65

20

3月未満

73

69

65

3月以上6月未満

74

70

66

6月以上9月未満

75

71

67

9月以上12月未満

76

72

68

12月以上

77

73

69

21

3月未満

77

73

69

3月以上6月未満

78

74

70

6月以上9月未満

79

75

71

9月以上12月未満

80

76

72

12月以上

81

77

73

22

3月未満

81

77

73

3月以上6月未満

82

78

74

6月以上9月未満

83

79

75

9月以上12月未満

84

80

76

12月以上

85

81

77

23

3月未満

85

81

77

3月以上6月未満

86

82

78

6月以上9月未満

87

83

79

9月以上12月未満

88

84

80

12月以上

89

85

81

24

3月未満

89

85

81

3月以上6月未満

90

86

82

6月以上9月未満

91

87

83

9月以上12月未満

92

88

84

12月以上

93

89

85

25

3月未満

93

89

85

3月以上6月未満

94

90

86

6月以上9月未満

95

91

87

9月以上12月未満

96

92

88

12月以上

97

93

89

26

3月未満

97

93

89

3月以上6月未満

98

94

90

6月以上9月未満

99

95

91

9月以上12月未満

100

96

92

12月以上

101

97

93

27

3月未満

101

97

93

3月以上6月未満

102

98

94

6月以上9月未満

103

99

95

9月以上12月未満

104

100

96

12月以上

105

101

97

28

3月未満

105

101

97

3月以上6月未満

106

102

98

6月以上9月未満

107

103

99

9月以上12月未満

108

104

100

12月以上

109

105

101

29

3月未満

109

105

101

3月以上6月未満

110

106

101

6月以上9月未満

111

107

101

9月以上12月未満

112

108

101

12月以上

113

109

101

30

3月未満

113

109

101

3月以上6月未満

114

110

101

6月以上9月未満

115

111

101

9月以上12月未満

116

112

101

12月以上

117

113

101

31

3月未満

117

113

 

3月以上6月未満

118

114

 

6月以上9月未満

119

115

 

9月以上12月未満

120

116

 

12月以上

121

117

 

32

3月未満

121

117

 

3月以上6月未満

122

118

 

6月以上9月未満

123

119

 

9月以上12月未満

124

120

 

12月以上

125

121

 

33

3月未満

125

121

 

3月以上6月未満

126

122

 

6月以上9月未満

127

123

 

9月以上12月未満

128

124

 

12月以上

129

125

 

34

3月未満

129

125

 

3月以上6月未満

130

126

 

6月以上9月未満

131

127

 

9月以上12月未満

132

128

 

12月以上

133

129

 

35

3月未満

133

129

 

3月以上6月未満

133

130

 

6月以上9月未満

133

131

 

9月以上12月未満

133

132

 

12月以上

133

133

 

36

3月未満

 

133

 

3月以上6月未満

 

134

 

6月以上9月未満

 

135

 

9月以上12月未満

 

136

 

12月以上

 

137

 

37

3月未満

 

137

 

3月以上6月未満

 

138

 

6月以上9月未満

 

139

 

9月以上12月未満

 

140

 

12月以上

 

141

 

38

3月未満

 

141

 

3月以上6月未満

 

142

 

6月以上9月未満

 

143

 

9月以上12月未満

 

144

 

12月以上

 

145

 

39

3月未満

 

145

 

3月以上6月未満

 

146

 

6月以上9月未満

 

147

 

9月以上12月未満

 

148

 

12月以上

 

149

 

40

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

150

 

6月以上9月未満

 

151

 

9月以上12月未満

 

152

 

12月以上

 

153

 

41

3月未満

 

153

 

3月以上6月未満

 

154

 

6月以上9月未満

 

155

 

9月以上12月未満

 

156

 

12月以上

 

157

 

42

3月未満

 

157

 

3月以上6月未満

 

158

 

6月以上9月未満

 

159

 

9月以上12月未満

 

160

 

12月以上

 

161

 

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

12月以上

9

1

1

4

3月未満

9

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

6月以上9月未満

11

1

1

9月以上12月未満

12

1

1

12月以上

13

1

1

5

3月未満

13

1

1

3月以上6月未満

14

2

1

6月以上9月未満

15

3

1

9月以上12月未満

16

4

1

12月以上

17

5

1

6

3月未満

17

5

1

3月以上6月未満

18

6

1

6月以上9月未満

19

7

1

9月以上12月未満

20

8

1

12月以上

21

9

1

7

3月未満

21

9

1

3月以上6月未満

22

10

2

6月以上9月未満

23

11

3

9月以上12月未満

24

12

4

12月以上

25

13

5

8

3月未満

25

13

5

3月以上6月未満

26

14

6

6月以上9月未満

27

15

7

9月以上12月未満

28

16

8

12月以上

29

17

9

9

3月未満

29

17

9

3月以上6月未満

30

18

10

6月以上9月未満

31

19

11

9月以上12月未満

32

20

12

12月以上

33

21

13

10

3月未満

33

21

13

3月以上6月未満

34

22

14

6月以上9月未満

35

23

15

9月以上12月未満

36

24

16

12月以上

37

25

17

11

3月未満

37

25

17

3月以上6月未満

38

26

18

6月以上9月未満

39

27

19

9月以上12月未満

40

28

20

12月以上

41

29

21

12

3月未満

41

29

21

3月以上6月未満

42

30

22

6月以上9月未満

43

31

23

9月以上12月未満

44

32

24

12月以上

45

33

25

13

3月未満

45

33

25

3月以上6月未満

46

34

26

6月以上9月未満

47

35

27

9月以上12月未満

48

36

28

12月以上

49

37

29

14

3月未満

49

37

29

3月以上6月未満

50

38

30

6月以上9月未満

51

39

31

9月以上12月未満

52

40

32

12月以上

53

41

33

15

3月未満

53

41

33

3月以上6月未満

54

42

34

6月以上9月未満

55

43

35

9月以上12月未満

56

44

36

12月以上

57

45

37

16

3月未満

57

45

37

3月以上6月未満

58

46

38

6月以上9月未満

59

47

39

9月以上12月未満

60

48

40

12月以上

61

49

41

17

3月未満

61

49

41

3月以上6月未満

62

50

42

6月以上9月未満

63

51

43

9月以上12月未満

64

52

44

12月以上

65

53

45

18

3月未満

65

53

45

3月以上6月未満

66

54

46

6月以上9月未満

67

55

47

9月以上12月未満

68

56

48

12月以上

69

57

49

19

3月未満

69

57

49

3月以上6月未満

70

58

50

6月以上9月未満

71

59

51

9月以上12月未満

72

60

52

12月以上

73

61

53

20

3月未満

73

61

53

3月以上6月未満

74

62

54

6月以上9月未満

75

63

55

9月以上12月未満

76

64

56

12月以上

77

65

57

21

3月未満

77

65

57

3月以上6月未満

78

66

58

6月以上9月未満

79

67

59

9月以上12月未満

80

68

60

12月以上

81

69

61

22

3月未満

81

69

61

3月以上6月未満

82

70

62

6月以上9月未満

83

71

63

9月以上12月未満

84

72

64

12月以上

85

73

65

23

3月未満

85

73

65

3月以上6月未満

86

74

65

6月以上9月未満

87

75

65

9月以上12月未満

88

76

65

12月以上

89

77

65

24

3月未満

89

77

65

3月以上6月未満

90

78

65

6月以上9月未満

91

79

65

9月以上12月未満

92

80

65

12月以上

93

81

65

25

3月未満

93

81

65

3月以上6月未満

94

82

65

6月以上9月未満

95

83

65

9月以上12月未満

96

84

65

12月以上

97

85

65

26

3月未満

97

85

 

3月以上6月未満

98

86

 

6月以上9月未満

99

87

 

9月以上12月未満

100

88

 

12月以上

101

89

 

27

3月未満

 

89

 

3月以上6月未満

 

89

 

6月以上9月未満

 

89

 

9月以上12月未満

 

89

 

12月以上

 

89

 

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

97

 

6月以上9月未満

 

103

103

97

 

9月以上12月未満

 

104

104

97

 

12月以上

 

105

105

97

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

85

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

12月以上

97

97

97

93

89

26

3月未満

97

97

97

93

89

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

12月以上

101

101

101

97

93

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

105

 

3月以上6月未満

110

110

110

106

 

6月以上9月未満

111

111

111

107

 

9月以上12月未満

112

112

112

108

 

12月以上

113

113

113

109

 

30

3月未満

113

113

113

109

 

3月以上6月未満

114

114

114

110

 

6月以上9月未満

115

115

115

111

 

9月以上12月未満

116

116

116

112

 

12月以上

117

117

117

113

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

117

 

 

6月以上9月未満

119

119

117

 

 

9月以上12月未満

120

120

117

 

 

12月以上

121

121

117

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

145

 

 

 

6月以上9月未満

147

145

 

 

 

9月以上12月未満

148

145

 

 

 

12月以上

149

145

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

157

 

 

 

 

6月以上9月未満

157

 

 

 

 

9月以上12月未満

157

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

(平成19年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第19条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項、第11条第3項及び別表第1から別表第5までの規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第22条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月31日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から44号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで(鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年鴨川市条例第22号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで(鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成25年2月28日条例第10号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第3条の2に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例(別表第1から別表第5までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年鴨川市条例第7号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正)

11 次に掲げる条例の規定中「第17条」を「第17条第2項」に改める。

(1) 鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第15条第3項

(2) 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第22条

(平成28年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月24日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条、第11条の2第2項、第12条第2項及び第22条第2項並びに附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子のある職員となった場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年度における扶養手当に関する特例)

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条並びに附則第6項及び第7項の規定 平成30年4月1日

(2) 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第7備考の改正規定に限る。) 平成30年6月15日

2 第1条の規定(給与条例第22条第2項、附則第12項及び別表第7備考の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定(給与条例別表第7備考の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年1月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月27日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定(「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月2日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年3月21日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第9項及び第10項の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例別表第6の規定に基づいて支給された感染症防疫手当及び医療危険手当(改正後の給与条例附則第9項の感染症防疫手当を支給すべき作業に係るものに限る。)は、同項及び改正後の給与条例附則第10項の規定による感染症防疫手当の内払とみなす。

(令和3年11月30日条例第21号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員に関する経過措置)

第12条 第6条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員に対する第2条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(以下「新公益的法人派遣条例」という。)第2条第2項並びに第5条の規定による改正後の鴨川市職員の育児休業等に関する条例(以下「新育休条例」という。)第2条及び第9条の規定の適用については、新公益的法人派遣条例第2条第2項第4号並びに新育休条例第2条第2号及び第9条第2号中「されている職員」とあるのは、「されている職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)附則第2条第1項の規定により勤務している職員」とする。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第13条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 鴨川市職員の育児休業等に関する条例第10条第1号に規定する育児短時間勤務又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第10号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新給与条例第21条第3項及び第22条の6の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新給与条例の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 暫定再任用職員に対する新公益的法人派遣条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて採用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員を除く。)」とする。

8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第4条の規定による改正後の鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項、第3条第1項ただし書及び第2項ただし書、第4条第2項並びに第12条第1項の規定を適用する。

9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第7条の規定による改正後の鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条の規定を適用する。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年1月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年10月3日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年1月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第6(夜間看護手当に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に従事を開始する看護の業務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に従事を開始した看護の業務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和7年1月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月7日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の規定 公布の日

(2) 第1条中鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第2条、第3条第1項、第11条、第17条第1項及び第2項、第21条第4項及び第5項、第22条第2項第1号及び第3項並びに第25条第2項から第4項までの改正規定、第2条の規定並びに第3条中鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項の改正規定(「扶養手当」の次に「、地域手当」を加える部分に限る。)及び同条例第5条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6項の規定 令和8年4月1日

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第1項中「支給する」とあるのは、「支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては、支給しない」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和9年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

6 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の規定の適用については、同条第2項中「100分の4」とあるのは、「100分の2」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90

86





95

91

87





96

92

88





97

93

89





98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

40

28

41

29

42

30

43

31

44

32

45

33

46

34

47

35

48

36

49

37

50

38

51

39

52

40

53

41

54

42

55

43

56

44

57

45

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

51

64

52

65

53

66

54

67

55

68

56

69

57

70

58

71

59

72

60

73

61

74

62

75

63

76

64

77

65

78

66

79

67

80

68

81

69

82

70

83

71

84

72

85

73

86

74

87

75

88

76

89

77

90

78

91

79

92

80

93

81

94

82

95

83

96

84

97

85

98

86

99

87

100

88

101

89

ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82


87

83

83


88

84

84


89

85

85


90

86

86


91

87

87


92

88

88


93

89

89


94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94



99

95



100

96



101

97



102

98



103

99



104

100



105

101



106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



(令和7年3月7日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第21条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を同条例第22条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和8年3月24日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第1条中鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの改正規定、第2条中鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定及び第3条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(給与条例別表第1から別表第5までの改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定(任期付職員条例第7条第1項の表の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和8年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第2条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第2条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年3月24日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700

397,000





87

266,500

306,100

356,100

397,400





88

266,800

306,400

356,500

397,800





89

267,100

306,700

356,700

398,100





90

267,400

307,000

357,100






91

267,700

307,300

357,500






92

268,000

307,600

357,900






93

268,300

307,800

358,100






94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

206,700

242,000

272,600

303,100

317,700

341,800

383,400

424,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

教育職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

206,700

234,600

361,900

2

209,100

237,000

363,400

3

211,400

239,400

364,900

4

213,800

241,900

366,300

5

216,000

244,300

367,700

6

218,400

246,700

369,000

7

220,700

249,100

370,300

8

223,100

251,600

371,700

9

225,300

254,000

373,100

10

227,700

255,600

374,400

11

229,900

257,200

375,700

12

232,100

258,800

376,900

13

234,300

260,400

378,100

14

236,600

261,800

379,400

15

238,800

263,200

380,600

16

241,000

264,600

381,800

17

243,300

266,000

382,800

18

245,400

267,200

384,000

19

247,500

268,400

385,200

20

249,600

269,600

386,300

21

251,700

270,900

387,300

22

253,600

272,000

388,500

23

255,300

273,100

389,700

24

256,900

274,300

390,800

25

258,600

275,600

391,800

26

259,800

277,200

393,000

27

261,100

278,900

394,100

28

262,300

280,600

395,200

29

263,500

282,300

396,300

30

264,500

284,300

397,500

31

265,600

286,500

398,700

32

266,700

288,700

399,800

33

267,900

290,900

400,800

34

269,000

293,100

401,900

35

270,100

295,300

403,100

36

271,100

297,400

404,300

37

272,200

299,400

405,500

38

273,100

301,300

406,800

39

274,100

303,200

407,900

40

275,200

305,000

409,100

41

276,500

306,700

410,200

42

277,400

308,600

411,500

43

278,400

310,400

412,500

44

279,500

312,100

413,600

45

280,800

313,700

414,800

46

282,000

315,500

416,000

47

283,400

317,200

417,200

48

284,600

318,800

418,400

49

285,700

320,300

419,500

50

286,600

322,000

420,500

51

287,500

323,800

421,800

52

288,500

325,500

423,000

53

289,000

326,700

424,200

54

289,900

328,600

425,300

55

290,600

330,400

426,400

56

291,600

332,100

427,500

57

292,200

333,600

428,500

58

293,100

335,500

429,700

59

293,900

337,200

430,900

60

294,900

338,900

432,100

61

295,400

340,600

432,700

62

296,400

342,300

433,500

63

297,400

344,000

434,200

64

298,100

345,700

434,700

65

298,600

347,400

435,000

66

299,300

348,700

435,300

67

300,100

350,000

435,700

68

300,800

351,300

436,100

69

301,600

352,800

436,400

70

302,400

354,300

436,800

71

303,000

355,800

437,100

72

303,600

357,300

437,400

73

304,400

358,600

437,700

74

305,100

360,100

438,000

75

305,600

361,600

438,300

76

306,300

363,000

438,600

77

306,800

364,400

438,800

78

307,500

365,900

439,100

79

308,200

367,400

439,400

80

308,700

368,900

439,600

81

309,300

370,200

439,800

82

310,000

371,500

440,100

83

310,600

372,800

440,400

84

311,200

374,000

440,600

85

311,700

375,200

440,800

86

312,300

376,400

441,100

87

312,900

377,500

441,400

88

313,400

378,600

441,600

89

313,800

379,600

441,800

90

314,300

380,700


91

314,800

381,800


92

315,200

382,900


93

315,600

384,000


94

316,100

385,100


95

316,500

386,100


96

317,000

387,200


97

317,300

388,200


98

317,900

389,200


99

318,400

390,100


100

318,800

391,000


101

319,100

391,800


102

319,500

392,800


103

319,900

393,600


104

320,400

394,500


105

320,800

395,300


106

321,100

396,200


107

321,400

397,100


108

321,700

398,000


109

321,900

398,800


110

322,200

399,800


111

322,500

400,700


112

322,800

401,600


113

323,000

402,200


114

323,200

403,100


115

323,500

404,000


116

323,800

404,900


117

324,000

405,700


118

324,200

406,400


119

324,400

407,200


120

324,700

408,000


121

325,000

408,600


122

325,200

409,300


123

325,500

410,000


124

325,800

410,600


125

326,000

411,200


126

326,200

411,900


127

326,400

412,400


128

326,700

413,000


129

327,000

413,600


130

327,200

414,200


131

327,400

414,700


132

327,700

415,200


133

327,900

415,500


134


415,800


135


416,000


136


416,300


137


416,600


138


416,900


139


417,200


140


417,500


141


417,800


142


418,100


143


418,400


144


418,700


145


418,900


146


419,200


147


419,500


148


419,700


149


419,900


150


420,200


151


420,500


152


420,700


153


420,900


154


421,200


155


421,500


156


421,700


157


421,900


158


422,200


159


422,500


160


422,700


161


422,900


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

240,800

289,100

341,600

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

247,500

266,000

344,900

備考 この表は、認定こども園等に勤務する園長、係長、主査、副園長、主任保育士、主任保育教諭、保育士及び保育教諭に適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

405,600

470,300

566,200

2

408,300

472,300

572,300

3

410,900

474,200

577,400

4

413,300

476,100

582,100

5

415,600

477,500

586,400

6

418,300

479,200

590,700

7

420,900

481,000

594,100

8

423,300

482,800

597,000

9

425,600

484,600

599,500

10

427,800

486,300

601,800

11

429,800

488,100


12

431,900

489,900


13

434,000

491,700


14

435,500

493,400


15

437,000

495,200


16

438,500

497,000


17

439,900

498,800


18

441,300

500,700


19

442,800

502,600


20

444,200

504,500


21

445,500

506,400


22

447,000

508,100


23

448,400

509,900


24

449,800

511,700


25

451,100

513,300


26

452,600

515,100


27

454,000

516,900


28

455,400

518,400


29

456,800

519,800


30

458,200

521,500


31

459,500

523,300


32

460,900

525,000


33

462,300

526,500


34

463,600

527,800


35

465,000

529,100


36

466,400

530,400


37

467,700

531,400


38

469,100

532,700


39

470,400

534,000


40

471,800

535,300


41

473,200

536,300


42

474,900

537,100


43

476,500

537,900


44

478,000

538,700


45

479,600

539,600


46

480,800

540,400


47

481,900

541,200


48

483,000

541,900


49

484,000

542,700


50

484,900

543,500


51

485,800

544,200


52

486,600

545,100


53

487,300

546,000


54

488,000

546,800


55

488,700

547,700


56

489,300

548,600


57

489,900

549,400


58

490,600

550,200


59

491,200

551,000


60

491,800

551,700


61

492,100

552,500


62

492,700

553,400


63

493,300

554,300


64

494,000

555,200


65

494,400

556,000


66

495,000

556,900


67

495,700

557,800


68

496,400

558,700


69

496,800

559,500


70

497,400

560,400


71

498,000

561,300


72

498,500

562,200


73

499,000

563,000


74

499,500



75

500,000



76

500,500



77

500,900



78

501,400



79

501,800



80

502,200



81

502,700



82

503,300



83

503,800



84

504,200



85

504,700



86

505,300



87

505,900



88

506,400



89

506,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

356,500

412,800

488,500

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

387,800

425,200

523,200

備考 この表は、病院等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800

55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500

56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100

57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500

58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000

59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600

60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200

61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600

62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100

63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600

64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100

65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700

66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200

67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800

68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400

69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900

70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400

71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800

72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200

73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500

74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000

75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400

76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800

77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200

78

265,000

301,000

338,100

359,700


79

265,300

301,200

338,500

359,900


80

265,500

301,500

339,000

360,200


81

265,700

301,800

339,500

360,700


82

266,000

302,000

339,800

361,000


83

266,300

302,300

340,000

361,300


84

266,500

302,600

340,300

361,600


85

266,700

302,800

340,700

362,000


86


303,000

341,100

362,300


87


303,200

341,400

362,600


88


303,400

341,700

362,900


89


303,800

342,000

363,300


90


304,000

342,200

363,600


91


304,200

342,600

363,800


92


304,400

342,900

364,100


93


304,800

343,100

364,400


94


305,000

343,400



95


305,200

343,700



96


305,500

343,900



97


305,800

344,100



98


306,000

344,400



99


306,200

344,700



100


306,500

344,900



101


306,800

345,100



102


307,000

345,300



103


307,200

345,700



104


307,500

345,900



105


307,800

346,100



106



346,400



107



346,800



108



347,200



109



347,400



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

228,700

244,900

266,900

280,500

310,500

備考 この表は、薬剤師、検査技師、放射線技師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5(第4条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600

59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300

60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900

61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500

62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100

63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800

64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400

65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100

66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600

67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200

68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700

69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100

70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700

71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100

72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400

73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700

74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200

75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600

76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900

77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200

78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700

79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200

80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600

81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900

82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300

83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800

84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200

85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600

86

295,800

322,600

360,600

379,900


87

296,300

323,600

361,400

380,500


88

296,800

324,600

362,200

381,000


89

297,200

325,500

362,800

381,300


90

297,700

326,500

363,400

381,800


91

298,200

327,500

364,000

382,100


92

298,700

328,500

364,600

382,400


93

299,200

329,300

365,000

383,000


94

299,600

330,000

365,400

383,500


95

300,100

330,700

365,900

384,000


96

300,700

331,300

366,300

384,500


97

301,300

331,800

366,800

385,100


98

301,800

332,100

367,200

385,600


99

302,300

332,600

367,700

386,100


100

302,800

333,200

368,100

386,500


101

303,200

333,600

368,400

387,100


102

303,700

334,100

368,900

387,600


103

304,100

334,700

369,200

388,100


104

304,500

335,200

369,500

388,600


105

304,900

335,600

369,900

389,200


106

305,300

336,100

370,400

389,600


107

305,700

336,600

370,900

390,100


108

306,000

337,100

371,400

390,600


109

306,200

337,500

371,900

391,200


110

306,500

337,800

372,400



111

306,700

338,100

372,900



112

307,000

338,400

373,300



113

307,300

338,700

373,700



114

307,500

339,100




115

307,800

339,400




116

308,000

339,700




117

308,300

339,900




118

308,500

340,200




119

308,800

340,500




120

309,100

340,700




121

309,400

340,900




122

309,700

341,200




123

310,000

341,500




124

310,300

341,800




125

310,500

342,000




126

310,700

342,300




127

311,000

342,600




128

311,400

342,800




129

311,600

343,000




130

311,900

343,200




131

312,200

343,500




132

312,600

343,700




133

312,800

344,000




134

313,100

344,400




135

313,400

344,800




136

313,700

345,200




137

313,900

345,500




138

314,200

345,900




139

314,500

346,300




140

314,800

346,700




141

315,000

347,000




142

315,300

347,400




143

315,700

347,700




144

316,000

348,100




145

316,200

348,400




146

316,400





147

316,700





148

317,000





149

317,200





150

317,400





151

317,700





152

318,000





153

318,400





154

318,600





155

318,800





156

319,100





157

319,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

235,900

266,900

286,800

296,900

318,400

備考 この表は、保健師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5の2(第4条関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事又は技師の職務

2 技能職員又は労務職員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする技能職員又は労務職員の職務

3級

1 主任主事又は主任技師の職務

2 主任技能職員又は主任労務職員の職務

4級

副主査の職務

5級

係長又は主査の職務

6級

課長補佐の職務

7級

課長の職務

8級

参事の職務

イ 教育職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

保育士又は保育教諭の職務

2級

1 副園長、主任保育士又は主任保育教諭の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする教諭、保育士又は保育教諭の職務

3級

1 園長の職務

2 係長又は主査の職務

ウ 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

副院長の職務

3級

病院長及び医療参事の職務

エ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士又は技師の職務

2級

1 薬剤師又は管理栄養士の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士又は技師の職務

3級

主任管理栄養士又は主任技師の職務

4級

高度の技術、知識又は経験を必要とする主任管理栄養士又は主任技師の職務

5級

1 技師長、係長又は科長の職務

2 主査の職務

オ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師又は看護師の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする准看護師の職務

3級

1 主任保健師、主任看護師、副科長又は主任准看護師の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする保健師又は看護師の職務

4級

1 科長又は主査の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする主任保健師、主任看護師又は主任准看護師の職務

5級

1 保健師長、看護師長、局長又は係長の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする主査の職務

別表第5の3(第12条関係)

片道の使用距離

通勤手当の月額


4km未満

2,000

4km以上6km未満

4,240

6km以上8km未満

5,270

8km以上10km未満

6,300

10km以上12km未満

7,340

12km以上14km未満

8,650

14km以上16km未満

9,980

16km以上18km未満

11,310

18km以上20km未満

12,640

20km以上22km未満

13,960

22km以上24km未満

15,240

24km以上26km未満

16,510

26km以上28km未満

17,780

28km以上30km未満

19,050

30km以上32km未満

20,320

32km以上34km未満

21,520

34km以上36km未満

22,720

36km以上38km未満

23,910

38km以上40km未満

25,100

40km以上42km未満

26,290

42km以上44km未満

27,480

44km以上46km未満

28,670

46km以上48km未満

29,860

48km以上50km未満

31,050

50km以上52km未満

32,230

52km以上54km未満

33,540

54km以上56km未満

34,850

56km以上58km未満

36,160

58km以上60km未満

37,460

60km以上62km未満

38,760

62km以上64km未満

40,530

64km以上66km未満

42,300

66km以上68km未満

44,070

68km以上70km未満

45,840

70km以上72km未満

47,610

72km以上74km未満

49,000

74km以上76km未満

50,390

76km以上78km未満

51,780

78km以上80km未満

53,160

80km以上82km未満

54,540

82km以上84km未満

55,790

84km以上86km未満

57,040

86km以上88km未満

58,290

88km以上90km未満

59,540

90km以上92km未満

60,790

92km以上94km未満

62,080

94km以上96km未満

63,360

96km以上98km未満

64,640

98km以上100km未満

65,920

100km以上

67,200

別表第6(第13条関係)

(1) 全ての職員を対象とする特殊勤務手当

手当の種類

支給の範囲

支給基準

支給金額

1 毒物劇物取扱手当

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物の取扱業務に従事したとき

1回

300円

2 行旅死亡人等取扱手当

行旅死亡人(引取者のある場合を含む。)の処置作業に従事したとき

1件

2,500円

行旅病人の救護作業に従事したとき

1件

1,500円

3 感染症防疫手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の患者及び結核患者の入院又は看護若しくは当該感染症等の消毒作業に従事したとき

日額

1,000円

4 家畜伝染病防疫手当

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第14条に定める感染症の防疫作業に従事したとき

日額

200円

5 清掃作業等手当

ごみの収集、運搬及び処分作業に従事したとき

日額

700円

し尿の収集、運搬及び処分作業に従事したとき

日額

700円

都市下水路及び側溝等の汚泥清掃作業に従事したとき

日額

700円

6 動物死体処理手当

動物の死体の処理作業に従事したとき

1件

300円

7 災害現場作業手当

火災、風水害等の非常災害時の応急作業又は復旧作業に従事したとき

日額

1,000円

(2) 病院事業の職員を対象とする特殊勤務手当

手当の種類

支給の範囲

支給基準

支給金額

1 医療危険手当

エックス線その他放射線の取扱業務に従事したとき

日額

200円

検査のため細菌又はウイルスの取扱業務に従事したとき

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第44条に規定する毒薬劇薬及び農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条に規定する有害な薬剤の取扱業務に従事したとき

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の患者及び結核患者並びに感染症等のおそれのある者の入院又は看護若しくは治療処置の業務に従事したとき

2 医務研究手当

病院長及び医療参事

月額

450,000円以内

医師及び歯科医師

月額

400,000円以内

3 夜間看護・介護手当

看護師、准看護師又は介護福祉士が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に看護又は介護の業務に従事したとき

1回

6,500円

4 救急業務等手当

正規の勤務時間外に救急医療又は施設管理を命じられ当該業務に従事したとき

1回

500円

ただし、午後10時から翌日の午前6時までの間

1,000円

5 待機手当

看護師、准看護師、診療放射線技師及び臨床検査技師等が休日に自宅待機を命じられたとき

日額

2,000円

別表第7(第22条の3、第22条の4、第22条の5関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

 

30日以内の期間

3,970

6,620

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例

平成17年2月11日 条例第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第43号
平成17年10月4日 条例第168号
平成17年11月30日 条例第171号
平成18年3月30日 条例第8号
平成19年3月28日 条例第4号
平成19年12月28日 条例第25号
平成20年3月25日 条例第5号
平成21年3月31日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第21号
平成21年12月25日 条例第24号
平成22年3月26日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年11月30日 条例第11号
平成25年2月28日 条例第10号
平成26年3月20日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第7号
平成28年3月24日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第13号
平成28年3月24日 条例第14号
平成28年12月26日 条例第29号
平成29年12月27日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第5号
平成31年1月4日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第25号
令和元年12月26日 条例第35号
令和元年12月26日 条例第37号
令和2年1月6日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第37号
令和2年12月25日 条例第39号
令和3年3月3日 条例第1号
令和3年7月2日 条例第8号
令和3年11月30日 条例第21号
令和3年12月28日 条例第28号
令和4年12月27日 条例第17号
令和5年1月4日 条例第2号
令和5年10月3日 条例第19号
令和6年1月4日 条例第2号
令和6年3月29日 条例第8号
令和7年1月6日 条例第2号
令和7年3月7日 条例第5号
令和7年3月7日 条例第7号
令和8年3月24日 条例第4号
令和8年3月24日 条例第5号