○鴨川市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成17年2月11日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給方法及び調整等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 月額と月額の特殊勤務手当は併給せず、当該手当のうち最も高い額の特殊勤務手当をもって、その者に支給する特殊勤務手当の額とする。
(2) 月額と月額以外に定められている特殊勤務手当(以下「日額の特殊勤務手当」という。)は併給する。
(3) 日額の特殊勤務手当は併給する。ただし、一の命令で2以上の特殊勤務手当の種類に該当する場合は、当該手当のうち最も高い額の特殊勤務手当をもって、その者に支給する特殊勤務手当の額とする。
第3条 職員が月額の定めのある特殊勤務手当を支給すべき職務に新たに従事し、又はその職務にある職員が他の職務に勤務替となり、又は退職し、若しくは死亡したときは、日割計算により当該手当を支給する。
(支給の制限)
第4条 月額で支給される特殊勤務手当について、1給与期間のうち、その者の事務又は業務に従事しなかった日数が5日間を超えるときは、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第3条第1項に規定する週休日を除いた日数を基礎として、日割計算により当該手当を支給する。
2 日額で支給される特殊勤務手当について、1日のうち事務又は業務に従事した時間が4時間に満たない場合における当該手当の額は、それぞれに規定する額の100分の50に相当する額とする。
2 特殊勤務命令簿は、特殊勤務に係る事務を所掌する所属において管理するものとする。
(支給日)
第7条 特殊勤務手当は、当該月分を翌月の給料日に支給する。
(端数計算)
第8条 給与条例第13条第2項ただし書又はこの規則の規定により計算された特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該特殊勤務手当の額とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和3年8月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。