○鴨川市時間外勤務手当の支給割合等に関する規則
平成17年2月11日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づき、時間外勤務手当の支給割合等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 給与条例第14条第6項に掲げる勤務 100分の25
(給与条例第14条第6項の時間外勤務手当を支給する時間から除かれる時間)
第3条 給与条例第14条第6項の規則で定める時間は、勤務時間条例第3条第1項ただし書及び第2項ただし書又は第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定められている職員の割り振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第14条第6項に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が38時間45分に満たない週に、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間(勤務時間条例第2条第1項の規定により4週間を超えない期間につき、1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあっては当該4週間を超えない期間を超えて、同条第3項の規定により市長の承認を得て4週間を超える期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあっては当該4週間を超える期間を超えて勤務時間条例第5条の規定により割り振られた勤務時間は除く。)とする。
(1) 勤務時間条例第3条第2項ただし書又は第4条及び第5条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割り振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下となる週の場合 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 割り振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える週となる場合 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。