○鴨川市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成17年2月11日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第15条の2(鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号。以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第15条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第1職員の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表支給額の欄に定める額とする。
2 給与条例第15条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第15条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第2職員の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表支給額の欄に定める額とする。
4 給与条例第15条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年4月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給料表 | 職員 | 支給額 |
行政職給料表 | 職務の級が8級である職員 | 10,000円 |
職務の級が7級である職員 | 8,000円 | |
職務の級が6級である職員 | 6,000円 | |
教育職給料表 | 職務の級が3級である職員及び2級である職員(副園長の職にある職員に限る。) | 6,000円 |
医療職給料表(一) | 職務の級が3級である職員(病院長及び医療参事の職にある職員に限る。) | 10,000円 |
職務の級が3級である職員(院長代理及び副院長の職にある職員に限る。)及び2級である職員(院長代理及び副院長の職にある職員に限る。) | 8,000円 | |
職務の級が2級である職員(医長の職にある職員に限る。) | 6,000円 | |
医療職給料表(三) | 職務の級が5級である職員(保健師長及び看護師長の職にある職員に限る。) | 6,000円 |
任期付職員条例第7条第1項の給料表 | 号給が5号給である職員 | 10,000円 |
号給が4号給である職員及び3号給である職員 | 8,000円 | |
号給が2号給である職員及び1号給である職員 | 6,000円 |
別表第2(第2条関係)
給料表 | 職員 | 支給額 |
行政職給料表 | 職務の級が8級である職員 | 5,000円 |
職務の級が7級である職員 | 4,000円 | |
職務の級が6級である職員 | 3,000円 | |
教育職給料表 | 職務の級が3級である職員及び2級である職員(副園長の職にある職員に限る。) | 3,000円 |
医療職給料表(一) | 職務の級が3級である職員(病院長及び医療参事の職にある職員に限る。) | 5,000円 |
職務の級が3級である職員(院長代理及び副院長の職にある職員に限る。)及び2級である職員(院長代理及び副院長の職にある職員に限る。) | 4,000円 | |
職務の級が2級である職員(医長の職にある職員に限る。) | 3,000円 | |
医療職給料表(三) | 職務の級が5級である職員(保健師長及び看護師長の職にある職員に限る。) | 3,000円 |
任期付職員条例第7条第1項の給料表 | 号給が5号給である職員 | 5,000円 |
号給が4号給である職員及び3号給である職員 | 4,000円 | |
号給が2号給である職員及び1号給である職員 | 3,000円 |