○鴨川市宿日直手当の支給に関する規則
平成17年2月11日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直手当の額)
第2条 宿日直手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 給与条例第18条第1項に規定する勤務については、その勤務1回につき4,400円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、6,600円)。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円
(2) 給与条例第18条第2項第1号に規定する勤務については、その勤務1回につき2万2,000円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては3万3,000円)。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき1万1,000円
(3) 給与条例第18条第2項第2号に規定する勤務については、その勤務1回につき9,500円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては1万4,250円)。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき4,750円
(4) 給与条例第18条第2項第3号に規定する勤務については、その勤務1回につき9,500円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては1万4,250円)。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき4,750円
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行し、同日以後に発せられた宿日直勤務命令に係る宿日直勤務から適用する。
附則(平成27年3月24日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1号の規定は、平成30年4月1日から適用する。