○鴨川市初任給調整手当の支給に関する規則
平成17年2月11日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「条例」という。)第20条の規定による初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給職)
第2条 条例第20条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職とする。
2 条例第20条第1項第2号に規定する職は、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員の職とする。
(職員の範囲)
第3条 条例第20条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあっては、市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第6条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、同法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に同条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年間の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(支給の終了)
第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第144号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日規則第38号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8及び第4条の規定による改正後の鴨川市初任給調整手当の支給に関する規則別表の規定は平成28年4月1日から、第5条の規定による改正後の鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第24条の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年1月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
職員の区分 期間の区分 | 第2条第1項職員 | 第2条第2項職員 |
円 | 円 | |
1年未満 | 310,000 | 51,600 |
1年以上2年未満 | 310,000 | 51,600 |
2年以上3年未満 | 310,000 | 51,600 |
3年以上4年未満 | 310,000 | 51,600 |
4年以上5年未満 | 310,000 | 51,600 |
5年以上6年未満 | 310,000 | 51,600 |
6年以上7年未満 | 310,000 | 49,800 |
7年以上8年未満 | 310,000 | 48,000 |
8年以上9年未満 | 310,000 | 46,200 |
9年以上10年未満 | 310,000 | 44,400 |
10年以上11年未満 | 310,000 | 42,600 |
11年以上12年未満 | 310,000 | 40,800 |
12年以上13年未満 | 310,000 | 39,000 |
13年以上14年未満 | 310,000 | 37,200 |
14年以上15年未満 | 310,000 | 35,800 |
15年以上16年未満 | 310,000 | 34,400 |
16年以上17年未満 | 306,700 | 33,000 |
17年以上18年未満 | 303,400 | 31,600 |
18年以上19年未満 | 300,100 | 30,200 |
19年以上20年未満 | 296,800 | 28,800 |
20年以上21年未満 | 293,500 | 27,400 |
21年以上22年未満 | 281,500 | 26,800 |
22年以上23年未満 | 268,000 | 26,200 |
23年以上24年未満 | 254,500 | 25,200 |
24年以上25年未満 | 241,000 | 24,600 |
25年以上26年未満 | 227,500 | 24,000 |
26年以上27年未満 | 210,500 | 23,400 |
27年以上28年未満 | 193,500 | 22,800 |
28年以上29年未満 | 176,500 | 22,000 |
29年以上30年未満 | 159,500 | 21,700 |
30年以上31年未満 | 142,000 | 21,300 |
31年以上32年未満 | 124,500 | 20,700 |
32年以上33年未満 | 107,000 | 19,800 |
33年以上34年未満 | 87,000 | 18,900 |
34年以上35年未満 | 67,000 | 18,200 |