○鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程

平成17年2月11日

訓令第30号

1 趣旨(条例第1条関係)

(1) 第1条第2項に規定する「鑑定人、参考人、講師等」とは、鑑定人、参考人、講師のほか、課(所)等の所掌事務を遂行を補助するための調査員、委員、通訳等として依頼する者をすべて包含する。

(2) 市長の私的諮問機関として委嘱した委員についての費用弁償は、非常勤特別職との権衡を考慮し、非常勤の職員で特別職のものの例により支給することができる。

2 旅費の支給(条例第3条関係)

第3条第6項に規定する「その他市長が定める事情」とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、当該職員の課(所)長が市長と協議をして定めるものをいうものとする。

3 旅行命令等(条例第4条関係)

旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更する場合は、公務の円滑な遂行を図ることを目的とし、予算上旅費の支出が可能である場合に限るものであるが、旅行は、最も経済的な通常の経路及び方法によることを本来としており、かつ、条例第8条その他旅費の計算に関する規定の趣旨に合致して行われるよう格段の配意を要するものとする。

4 旅費の種類(条例第6条関係)

(1) 「鉄道旅行」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道を利用する旅行をいい、軌道法(大正10年法律第76号)による軌道を利用する旅行は含まない。

(2) 第6条第2項に規定する「路程」とは、鉄道旅行の当該区間の路程をいう。

(3) 「陸路旅行」とは、軌道、自動車、馬車、ケーブルカー、ソリ等による旅行をいう。

5 旅費の計算(条例第7条関係)

(1) 「通常の経路」とは、当該区間の旅行について社会一般人が通常利用する経路をいう。

(2) 「最も経済的な」とは、通常の経路が2つ以上あった場合に、そのうち最も安い運賃の経路によって旅費を計算することをいう。旅行の経路が鉄道、水路、航路及び陸路のいずれか一つである場合でも、それらの組合せである場合でも同様とする。

(3) 「最も経済的な通常の方法」とは、旅費の使い方について、鉄道運賃等にあっては、旅行目的の遂行に妨げのない限り通し切符を利用する等、通常の方法を指すものとする。

(4) 「公務上の必要」による場合とは、急を要する用務のため、通常の経路である鉄道によらず航空機を利用して旅行する場合等をいう。

(5) 「天災その他やむを得ない事情」とは、暴風雨、積雪、出水等のため通常の経路である鉄道が不通になり迂回した場合、傷病のため借上げ自動車を利用する場合等をいう。

6 鉄道賃及び船賃(条例第12条及び第13条関係)

(1) 「鉄道賃」又は「船賃」とは、鉄道事業法第16条又は海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条(同法第23条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づいて、鉄道運送事業者、旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可を受けて定める運賃又は料金をいう。

(2) 「鉄道賃」は、旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金に限り、寝台料金を含まない。

(3) 「特別車両料金」とは、鉄道事業法第16条の規定に基づいて、旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社をいう。以下同じ。)が国土交通大臣の認可を受けて定める特別車両料金をいい、旅客会社所有の特別車両が旅客会社以外の鉄道運送事業者の線路に運行される場合に、当該鉄道運送事業者が鉄道事業法第16条の規定に基づいて国土交通大臣の認可を受けて定める当該特別車両の料金を含むものとする。

(4) 「特別船室料金」とは、海上運送法第8条の規定に基づいて、旅客会社が国土交通大臣の認可を受けて定める特別船室の料金をいう。

(5) 旅客運賃は、旅行目的地が2以上ある場合には、当該目的地ごとに計算するものでなく、旅行の目的である用務の遂行に支障のない限り乗車券の有効期間を利用した「通し切符」を使用することを原則として、その運賃を計算する。

(6) 急行料金は、1の急行券の有効区間ごとに計算するものとし、当該区間が条例第12条第2項に規定するそれぞれの路程以上である場合でなければ、その料金は支給しないものとする。

(7) 特別車両料金の額は、次の区分によるものとする。

ア 条例第12条第2項の規定により急行料金を支給する区間については、急行列車に係る特別車両料金

イ 一の旅行区間に急行列車と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合で、その線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給する場合、その線路を利用する区間については、急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金

ウ ア及びイを除く区間については、普通列車に係る特別車両料金

エ 特別車両料金の額は、特別車両料金を徴する客車を運行する路線ごとに計算するものとする。

(8) 条例第12条第1項に規定する座席指定料金は、1の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。

(9) 条例第13条の座席指定料金には、船室の設備の利用料金は含まないものとする。

(10) 特別船室料金の額は、特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には、指定席に係る特別船室料金とする。

7 車賃(条例第15条関係)

(1) 軌道その他の乗合自動車による旅行で、これに要した車賃の実費額が条例第15条第1項に定める定額により計算した額を超えるときは、その実費額を支給するものとする。

(2) 自家用自動車を使用した場合の車賃は、「鴨川市職員所有自家用自動車の公務使用に関する規程(平成17年鴨川市訓令第31号)」で定めるところにより自家用自動車について旅行に使用するための登録を受けた職員が当該登録に係る自家用自動車を使用した場合に限り、支給する。

8 旅費の調整(条例第31条関係)

「この条例の規定による旅費を支給した場合に不当に旅行の実費を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合」とは、条例の規定どおりの旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが、旅費計算の原則に照らして適当でない場合をいい、次の各号に掲げる場合においては当該各号に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、その全部又は一部を支給しない。

(2) 宿泊施設のあっせん等があるため、正規の宿泊料を支給することが適当でない場合は、当該あっせん等による宿泊料を支給する。

(3) 宿泊料は、市から宿泊料に相当する経費を負担金により支出される場合には、これを支給しない。

(4) 旅行者が、旅行中傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しない。

(5) 市以外の者から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該経費のうち市以外の者から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しない。

次に掲げる事項については、市長と協議があったものとみなして旅費の増額調整を行うものとする。

(1) 鉄道旅行のうち新幹線(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線をいう。以下同じ。)と在来線(新幹線と同一の線路として旅費の取扱いをされる線路をいう。以下同じ。)とのいずれをも利用可能な区間を旅行する場合において、新幹線による区間の路線が片道100キロメートル以上である場合は、条例第12条に規定する運賃のほか、新幹線の自由席特急料金を支給することができる。

(2) 旅行者が市長、副市長、教育長若しくは水道事業管理者又は市議会議員(以下「市長等」という。)に随行する旅行で宿泊を要する旅行の場合には、宿泊料は、市長等と同額を支給することができる。

(3) 前号の規定は、審議会等の委員がその職務のために旅行する場合において、当該委員に随行する場合にこれを準用する。

(4) 市が講師を依頼する場合に、条例に規定する旅費では、公務上支障を来すときは、公務を遂行するに必要な旅費額を支給することができる。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条、第2条の規定による改正前の鴨川市事務決裁規程第1条、第2条及び第6条、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表、第9条の規定による改正前の鴨川市職員提案の実施に関する要綱第5条、第7条及び第8条、第10条の規定による改正前の鴨川市職員通信教育講座等助成要綱別記様式、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第15条の規定による改正前の鴨川市庁用自動車管理規程別記第4号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項中「助役」とあるのは「副市長」と、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表1一般公印の表中「助役印」とあるのは「副市長印」と、「助役名」とあるのは「副市長名」と、第9条の規定による改正前の職員提案の実施に関する要綱第5条第1項及び第7条第1項、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項旅費の調整の第2項の第2号、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条第1号並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条第2項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(令和2年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程

平成17年2月11日 訓令第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第30号
平成19年3月30日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第6号