○鴨川市職員等の旅費に関する規則
平成17年2月11日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市職員等の旅費に関する条例(平成17年鴨川市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給することのできる旅費の額は、次に規定する額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について、条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 旅行における路程の計算は、次の区分に従い行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条に規定する一般旅客定期航路事業者の調べに係る航路図に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 前項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
3 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をもって起点とすることができる。
4 前3項の規定により陸路を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、出発地から第一目的地までの陸路の車賃として往路及び復路分定額640円を支給することができるものとし、又は地方公共団体の長その他当該陸路の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算し、実際に用した費用を支給することができる。
5 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(私事居住地等からの旅行)
第6条 私事のために在勤地(職員が現に勤務している市の公署の所在地である別表第2に掲げる市の区域をいう。以下同じ。)又は出張地以外の土地に居住し、又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費が多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(旅行命令等の変更の申請)
第7条 旅行者が、条例第5条の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を旅行命令権者に提出しなければならない。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を除く。)の支給を受けようとする旅行者は、速やかに、概算払に係る旅費を請求しようとする旅行者は、その出発前2日までに、第4条に規定する請求書に必要な事項を記載して請求しなければならない。
2 条例第11条第2項及び第3項に規定する旅費の精算期間及び精算方法は、鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号)の定めるところによる。
(鉄道賃の料金の取扱い)
第9条 条例第12条第3項に規定する特別車両料金を支給する場合とは、次の掲げる事情により特別車両料金を徴する客車(以下「特別車両」という。)を利用した場合とする。
(1) 職員又は職員以外の同行する者の身体の障害等の理由により、特別車両を利用する必要があるとき。
(2) 緊急の用務による旅行で、特別車両以外に乗車することができないとき。
(3) 職員以外に同行する者があり、公務運営上特に特別車両を利用する必要があるとき。
(市内出張旅費)
第10条 条例第20条第1項第3号に規定する市内出張旅費は、その職員の在勤地から目的地までの別表第2に掲げる距離数1キロメートル当たり30円を乗じて得た額を支給する。
3 条例第20条第1項第4号に規定する市内出張旅費は、別表第2に掲げる距離数に別表第3に掲げる区分による額を2倍した額を支給する。ただし、目的地が2箇所以上ある場合は、それらの目的地を経由して帰着するまでの別表第2に掲げる全旅程の2分の1の距離につき別表第3に掲げる区分による額を2倍した額を支給する。
4 前3項の経路は最も経済的な通常の経路によらなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鴨川市会計管理者補助組織設置規則第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条及び第5条、第2条の規定による改正前の鴨川市災害対策本部規則第5条、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式、第7条の規定による改正前の鴨川市税に関する文書の様式を定める規則別記第24号様式、第26号様式、第40号様式、第47号様式及び第49号様式、第8条の規定による改正前の鴨川市証紙条例施行規則第4条、第5条及び第6条並びに別記第1号様式から第4号様式まで、第6号様式及び第7号様式、第9条の規定による改正前の鴨川市一般廃棄物の処理手数料のうち指定袋による収集に係る手数料の納付及び収入証紙の取扱い等に関する規則第12条、第17条、第18条及び第19条並びに別記第6号様式、第6号様式の2、第7号様式、第9号様式から第11号様式まで及び第13号様式、第12条の規定による改正前の鴨川市国民健康保険税条例施行規則別記第2号様式及び第4号様式、第13条の規定による改正前の鴨川市介護保険条例施行規則別記第50号様式及び第52号様式、第14条の規定による改正前の鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則別記第11号様式並びに第15条の規定による改正前の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別記第18号様式は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」と、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式中「補職名」とあるのは「職名」とする。
附則(平成19年9月28日規則第20号)抄
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市職員等の旅費に関する規則の規定(赴任のための旅費並びに赴任に伴う移転料及び扶養親族移転料に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日以後に採用された職員の当該採用に係る赴任のための旅費並びに赴任に伴う移転料及び扶養親族移転料から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
必要書類
区分 | 必要な添付書類 |
条例第3条第5項の旅費 | 損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
条例第3条第6項の旅費 | 交通機関等の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
条例第12条第1項第3号の特別車両料金 | その支払を証明する書類 |
条例第13条第3号の寝台料金 | |
条例第13条第4号の特別船室料金 | |
条例第14条の航空賃 | |
条例第15条第1項の車賃 | 天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
条例第17条第2項の宿泊料 | |
条例第18条の食卓料 | その支払を証明する書類 |
条例第18条の2の移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類 |
条例第18条の3の扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
条例第20条第1項第2号の宿泊料 | 天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
条例第22条の退職者等の旅費 | 旅行中退職となったこと、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
条例第23条の遺族の旅費 | 職員の死亡及び遺族であることを証明する書類 |
その支払を証明する書類 | |
条例第26条の航空賃 | |
外国旅行中退職となったこと、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等を伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
職員の死亡及び遺族であることを証明する書類 |
別表第2(第6条、第10条関係)
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| 太海 | 3.7 |
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曽呂 | 6.4 | 7.7 |
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大山 | 20.3 | 20.7 | 13.9 |
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吉尾 | 15.6 | 16.0 | 9.2 | 4.7 |
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主基 | 12.9 | 13.3 | 6.4 | 7.4 | 2.7 |
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田原 | 13.8 | 10.2 | 8.8 | 10.6 | 5.9 | 3.2 |
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鴨川 | 8.7 | 5.0 | 6.7 | 15.6 | 10.9 | 8.2 | 5.0 |
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西条 | 12.4 | 8.8 | 10.2 | 17.9 | 7.2 | 4.5 | 1.3 | 3.7 |
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東条 | 11.7 | 8.2 | 9.7 | 14.5 | 9.8 | 7.1 | 3.9 | 3.1 | 2.6 |
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天津 | 16.2 | 12.5 | 14.1 | 19.8 | 15.1 | 12.3 | 9.2 | 7.5 | 7.9 | 5.3 |
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小湊 | 21.3 | 17.6 | 19.2 | 24.9 | 20.2 | 17.5 | 14.3 | 12.5 | 13.0 | 10.4 | 5.0 | |||||||
所在地 | 江見 | 太海 | 曽呂 | 大山 | 吉尾 | 主基 | 田原 | 鴨川 | 西条 | 東条 | 天津 | |||||||
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別表第3(第10条関係)
市内出張旅費運賃表
距離 | 運賃 | 距離 | 運賃 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
km | km | 円 | km | km | 円 |
0.1 | 1.7 | 100 | 13.8 | 14.2 | 470 |
1.7 | 1.9 | 110 | 14.2 | 14.6 | 480 |
1.9 | 2.1 | 120 | 14.6 | 15.0 | 490 |
2.1 | 2.4 | 130 | 15.0 | 15.4 | 500 |
2.4 | 2.7 | 140 | 15.4 | 15.8 | 510 |
2.7 | 3.0 | 150 | 15.8 | 16.2 | 520 |
3.0 | 3.4 | 160 | 16.2 | 16.6 | 530 |
3.4 | 3.7 | 170 | 16.6 | 17.0 | 540 |
3.7 | 4.0 | 180 | 17.0 | 17.4 | 550 |
4.0 | 4.3 | 190 | 17.4 | 17.8 | 560 |
4.3 | 4.7 | 200 | 17.8 | 18.2 | 570 |
4.7 | 5.0 | 210 | 18.2 | 18.6 | 580 |
5.0 | 5.3 | 220 | 18.6 | 19.0 | 590 |
5.3 | 5.6 | 230 | 19.0 | 19.4 | 600 |
5.6 | 6.0 | 240 | 19.4 | 19.8 | 610 |
6.0 | 6.3 | 250 | 19.8 | 20.3 | 620 |
6.3 | 6.6 | 260 | 20.3 | 20.7 | 630 |
6.6 | 6.9 | 270 | 20.7 | 21.2 | 640 |
6.9 | 7.2 | 280 | 21.2 | 21.7 | 650 |
7.2 | 7.6 | 290 | 21.7 | 22.1 | 660 |
7.6 | 7.9 | 300 | 22.1 | 22.6 | 670 |
7.9 | 8.2 | 310 | 22.6 | 23.0 | 680 |
8.2 | 8.5 | 320 | 23.0 | 23.5 | 690 |
8.5 | 8.9 | 330 | 23.5 | 24.0 | 700 |
8.9 | 9.2 | 340 | 24.0 | 24.4 | 710 |
9.2 | 9.5 | 350 | 24.4 | 24.9 | 720 |
9.5 | 9.8 | 360 | 24.9 | 25.3 | 730 |
9.8 | 10.2 | 370 | 25.3 | 25.8 | 740 |
10.2 | 10.6 | 380 | 25.8 | 26.3 | 750 |
10.6 | 11.0 | 390 | 26.3 | 26.7 | 760 |
11.0 | 11.4 | 400 | 26.7 | 27.2 | 770 |
11.4 | 11.8 | 410 | 27.2 | 27.7 | 780 |
11.8 | 12.2 | 420 | 27.7 | 28.1 | 790 |
12.2 | 12.6 | 430 | 28.1 | 28.6 | 800 |
12.6 | 13.0 | 440 | 28.6 | 29.0 | 810 |
13.0 | 13.4 | 450 | 29.0 | 29.5 | 820 |
13.4 | 13.8 | 460 | 29.5 | 30.0 | 830 |
粁程30.0km以上は、830円に1km当たり20円を加算する。