○鴨川市職員所有自家用自動車の公務使用に関する規程
平成17年2月11日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が公務により旅行する際に、自家用自動車を使用する場合において、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 鴨川市職員定数条例(平成17年鴨川市条例第23号)第2条第1号から第6号までに規定する職員及び非常勤職員をいう。
(2) 自家用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。以下同じ。)で、職員又は職員の同居の親族が所有している車両(所有権留保販売に係る自動車にあっては、その使用者をもって所有者とみなす。以下第5条第1項第3号において同じ。)をいう。
(3) 庁用自動車 鴨川市庁用自動車管理規程(平成17年鴨川市訓令第38号)第2条第1号に規定する車両をいう。
(自家用自動車の公務使用承認基準)
第3条 旅行命令権者は、職員の公務による旅行(市内出張の場合に限る。)が次の各号のいずれかに該当する場合で、庁用自動車の使用が困難であるときは、職員からの申出に基づき、職員の自家用自動車の公務使用を承認することができるものとする。
(1) 用務が緊急を要する場合
(2) 他に交通機関がなく、自動車を使用しなければ多くの時間を費やす場合
(3) その他旅行命令権者がやむを得ないと認める場合
(1) 当該職員が運転免許取得後1年未満である場合
(2) 当該職員が過去1年間において100時間以上の運転経験がない場合
(3) 当該職員が過去1年間において、その責めに帰する交通事故を起こし、又は自動車運転に関し、罰金刑に処せられている場合
(4) 当該職員の健康状態等により自動車の運転をすることが適当でないと認められる場合
(自家用自動車の登録)
第5条 職員が公務上使用する自家用自動車は、次の各号に定めるすべての要件を具備するものであって、あらかじめ、任命権者の登録を受けた自家用自動車とする。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険のほか、職員の運転が対象となる対人補償無制限及び対物補償500万円以上の任意保険に加入していること。
(2) 道路運送車両法の規定による車両の整備がなされていること。
(3) 職員の同居の親族が所有する自家用自動車にあっては、その所有者から当該車両をこの訓令の規定により職員の公務による旅行に使用することについての承諾を得ていること。
2 前項の登録は、公務に使用する自家用自動車登録申請書(別記第1号様式)を所属長(鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第5条第1項に規定する課の長、天津小湊支所長、清掃センター所長、衛生センター所長、国保病院事務長及び会計管理者をいう。以下同じ。)を経由して任命権者に提出して行うものとする。
(自家用自動車登録台帳の整備)
第6条 所属長は、任命権者が登録を認めた自家用自動車について、公務に使用する自家用自動車登録台帳(別記第3号様式)を整備し、備えておかなければならないものとする。
(自家用自動車の公務使用の申出)
第7条 第5条の規定により登録を受けた自家用自動車を公務に使用しようとする職員は、その都度、旅行命令権者に申し出るものとする。
2 前項の規定により承認する場合は、旅行命令権者は、交通事故防止等運転上の安全配慮をした上で、鴨川市職員等の旅費に関する規則(平成17年鴨川市規則第45号)第4条に規定する旅行命令簿により、自家用自動車を使用する旅行を命令するものとする。
(旅費)
第9条 自家用自動車の公務使用による旅行の旅費については、鴨川市職員等の旅費に関する条例(平成17年鴨川市条例第44号)第20条第3号の定めるところによる。
(事故等の報告及び処理)
第10条 職員は、自家用自動車を公務使用中に、当該車両が故障、交通事故その他の事由により予定された経路等による運行ができなくなった場合は、速やかに旅行命令権者に連絡し、必要な指示を受けなければならない。
3 前項の事故において損害等が生じた場合には、所属長は管財契約課長に報告するとともに所属長及び自家用自動車の公務使用の承認を受けた職員の責任において事故の相手方との事故処理を行うものとする。
(損害賠償)
第11条 自家用自動車の公務使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を公務使用中に事故を起こし、事故の相手方又は第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自動車損害賠償補償法に基づく強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、市はその額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、市は当該職員に対して求償権を行使するものとする。
2 自家用自動車の公務使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を公務使用中に事故を起こし、自己の車両に損害を負った場合において、事故の相手方からの賠償額や当該自家用自動車に係る任意保険からの保険金額が車両の損害額に満たない場合は、市はその満たない額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、市は車両に係る損害額の一切を負担しないものとする。
3 職員が自家用自動車の公務使用の承認を受けずに自家用自動車を公務に使用し、事故を起こした場合は、市はその責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日訓令第13号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。