○鴨川市補助金等交付規則
平成17年2月11日
規則第47号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請及び決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が国、県及び他の市町村以外のものに対して交付する補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(市長が別に定めるものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名
(2) 補助事業等の目的
(3) 事業計画及び効果
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 団体の場合は、その規約又はこれに類するもの
(3) その他市長が必要と認める事項
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、速やかに当該申請に係る補助金等の交付が法令に違反しないか、又は補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、必要に応じて現地調査を行い審査の上補助金等を交付するか否かを決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
2 前項の規定により付される条件には、当該補助事業等の完了後において従うべき事項を含むものとする。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定により補助金等の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付してその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の決定はなかったものとみなす。
(申請事項の変更)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、補助金等の交付の決定後第3条の規定による申請書及び添付書類の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその理由を付し市長の承認を得なければならない。この場合において、市長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令その他の規定(以下「法令等」という。)の定め、並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の指示)
第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、市長の定めるところにより補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第13条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合において、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(補助金等の額の確定等)
第14条 市長は、補助事業等の完了の報告を受けた場合においては、報告等の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の交付の請求)
第15条 前条の規定により通知を受けた補助事業者等が補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の特例)
第16条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金等の決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 市長は、前2項の返還の命令に係る補助金等でやむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(他の補助金等の一部停止)
第19条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期限を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。