○鴨川市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年2月11日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、本市の財政事情に関する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期日に財政事情を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから、1月以内において、これを公表しなくてはならない。

(財政事情の記載事項)

第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期日における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 市民の負担の状況

(3) 公益事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、11月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期日における前項に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、市の告示及び広報紙によりこれを行う。

2 前項の財政事情は、その告示の日から6月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

鴨川市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年2月11日 条例第46号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第46号