○鴨川市地域改善対策に係る固定資産税軽減措置要綱
平成17年2月11日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号。以下「旧法」という。)の趣旨に基づき、旧法第2条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の者に対し、固定資産税について軽減措置を講ずることにより、対象地域の者の経済力の培養、生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示に規定する軽減措置の対象者は、市内に住所を有する者(法人を除く。)で、旧法第2条に規定する地域改善対策事業の対象となる者とする。
(軽減措置)
第3条 前条に規定する対象者が所有する土地及び家屋に係る固定資産税については、税額の50パーセントを軽減する。ただし、固定資産税の課税標準額が1,000万円を超える部分については、軽減の対象としない。
(1) 固定資産税を納期限までに納付しないとき。
(2) 前条の規定により提出すべき申請書を虚偽の記載をして提出したことが明らかになったとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。