○鴨川市固定資産税等過誤納金償還金支払要綱
平成17年2月11日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税及び国民健康保険税の資産割額の変更に伴う過誤納金(以下「固定資産税等過誤納金」という。)のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3第1項の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「償還金」という。)を納税者に償還することにより納税者の不利益を補てんし、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(償還対象者)
第2条 市長は、還付不能額が生じたときは、納税者に償還金を支払うものとする。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に償還金を支払うものとする。
3 市長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、償還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、償還金を支払わないものとする。
(償還金の範囲)
第3条 償還金は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能額の算定については、還付不能時から5年間遡及し、その間に納付された過誤納金とする。ただし、還付不能時から5年を超えるもので償還対象者が所持する領収書等によって過誤納金であることが確認できるときは、その算定の対象とすることができる。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額を納付した日の翌日から起算し、償還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて得た金額とし、10円未満の端数を切り捨てる。ただし、納付年月日が明らかでない場合は、法定納期限を納付した日とみなす。
(償還金の支払)
第5条 市長は、前条の規定による通知をしたときは、速やかに償還金を償還対象者に支払うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
3 前2項の規定にかかわらず、平成16年度分までの固定資産税又は国民健康保険税若しくは国民健康保険料に係る償還金又は返還金については、合併前の要綱の例による。