○鴨川市手数料条例
平成17年2月11日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 手数料の徴収については、法令及び他に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務及び手数料の額)
第3条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表のとおりとする。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付するものとする。
(郵便による送付)
第5条 市長は、郵便により謄本、抄本、証明書その他書類の送付の申請があった場合には、第3条に規定する手数料のほか郵送料を徴収するものとする。
(手数料の減免)
第6条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者、若しくは手数料納付の資力がないと認める者又は災害その他特別の事由により手数料を徴収することが適当でないと認められるものに対しては、その一部を減額し、又はその全部を免除することができる。
(手数料を徴収しないもの)
第7条 法令及び他の特別の規定により無料で取扱いをしなければならないものの手数料は、徴収しない。
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(1) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(2) 既に公にされているもの又は公にすることを目的としているものの閲覧
(3) 官公署からの請求があったもの
(4) 公用で使用するもの又は公益のため必要と認められるもの
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めたもの
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市手数料条例(平成12年鴨川市条例第6号)又は天津小湊町手数料徴収条例(平成12年天津小湊町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月6日条例第156号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月4日条例第170号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日条例第27号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(鴨川市手数料条例附則第3項の次に1項を加える改正規定を除く。) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日
(2) 第2条の規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日
附則(平成21年6月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証の交付の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第8号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月2日条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)第3条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の7の2に規定する連結法人の連結親法人事業年度(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)がこの条例の施行の日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。)における当該連結法人の短期所有に係る土地の譲渡等(改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第2項第1号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等をいう。)に関する改正後の別表の規定の適用については、同表中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第7号イ」と、「租税特別措置法第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の69第3項第6号及び第7号ロ」とする。
附則(令和5年3月31日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第25号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定による戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
戸籍法第12条の2の規定により準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定による除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
戸籍法第12条の2の規定により準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定による除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定による除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1世帯につき 100円 |
住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項又は第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 1件につき 300円 |
住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定による住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 1件につき 350円 |
住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定による消除された住民票又は改製前の住民票の写しの交付 | 1件につき 300円 |
住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定による消除された住民票又は改製前の住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 1件につき 350円 |
住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 350円 |
住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による消除された戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 350円 |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定による改葬許可証の交付又は同条に規定する埋葬許可証若しくは火葬許可証に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 350円 |
鴨川市印鑑条例(平成17年鴨川市条例第14号)の規定による印鑑登録証の交付 | 1件につき 350円 |
鴨川市印鑑条例の規定による印鑑登録証明書の交付 | 1枚につき 350円 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定による登録票の交付又は同条第5項の規定による登録の有効期間の更新若しくは同条第6項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付 | 1件につき 3,400円 |
船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定による船員手帳の交付又は書換え | 1件につき 1,950円 |
船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定による船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 |
租税特別措置法第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が 100m2以下のとき 1件につき 6,200円 100m2を超え500m2以下のとき 1件につき 8,600円 500m2を超え2,000m2以下のとき 1件につき 13,000円 2,000m2を超え10,000m2以下のとき 1件につき 35,000円 10,000m2を超え50,000m2以下のとき 1件につき 43,000円 50,000m2を超えるとき 1件につき 57,000円 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の規定による事業範囲変更の許可申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成17年鴨川条例第117号)第27条の規定による許可証の再交付申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可申請手数料 | 1件につき 3,000円 |
鴨川市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成17年鴨川市条例第124号)第4条の規定による小規模埋立て等許可申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
鴨川市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第7条の規定による小規模埋立て等変更許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により狂犬病予防法第4条第1項の規定による犬の登録の申請があったものとみなして行う登録を除く。) | 1頭につき 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 600円 |
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定による納税証明書の交付 | 申請1件につき 350円 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行の許可に対する審査 | 1両につき 750円 |
千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)第6条第1項、第6条の2第3項、第8条第2項若しくは第10条第1項の規定による許可又は第9条第3項の規定による許可の更新に対する審査 | はり紙・ポスター50枚につき 380円 |
はり札10枚につき 380円 | |
立看板1枚につき 380円 | |
アーチ1基につき 4,000円 | |
旗、のぼり、横断幕その他の広告幕1枚につき 380円 | |
アドバルーン1個につき 2,000円 | |
鉄道車両又は自動車を利用する広告物1個につき 1,150円 | |
広告板等 表示面積1平方メートル未満のもの1個につき 760円 表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1個につき 1,150円 表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個につき 2,000円 表示面積5平方メートル以上のもの1個につき5平方メートルまでごとに 2,000円 | |
電柱類を利用する広告物 表示面積1平方メートル未満のもの1個につき 380円 表示面積1平方メートル以上のもの1個につき1平方メートルまでごとに 380円 | |
租税公課に関する証明書の交付 | 1枚につき 350円 |
法人等に関する証明書の交付 | 1件につき 350円 |
身分に関する証明書の交付 | 1枚につき 350円 |
その他の証明書の交付 | 1件につき 350円 |
税務事務に係る申告書の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
土地台帳の閲覧 | 1件(6筆)につき 300円 |
家屋台帳の閲覧 | 1件(6棟)につき 300円 |
地番図、地籍図等の閲覧及び写しの交付 | 閲覧1件につき 300円 写し1枚につき 300円 ただし、閲覧と写しの交付を同時に行う場合は、閲覧に係る手数料は徴収しない。 |