○鴨川市一般廃棄物の処理手数料のうち指定袋による収集に係る手数料の納付及び収入証紙の取扱い等に関する規則
平成17年2月11日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市収入証紙条例(平成17年鴨川市条例第55号。以下「条例」という。)及び鴨川市証紙条例施行規則(平成17年鴨川市規則第55号。以下「証紙規則」という。)に定めるもののほか、一般廃棄物処理手数料のうち指定袋による収集に係る手数料(以下「ごみ処理手数料」という。)の納付方法及び当該手数料に係る収入証紙の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(納付の方法)
第2条 ごみ処理手数料は、収入証紙により納付するものとする。
2 前項の手数料の納付は、あらかじめ収入証紙の印刷してある指定袋(以下「証紙付指定袋」という。)を購入する方法、又は従前の指定袋(以下「従前指定袋」という。)に手数料の額に相当する収入証紙をはり付ける方法により行う。
3 従前指定袋による方法の場合は、当該従前指定袋の表面の容易に確認できる箇所に収入証紙をはり付けるものとする。
(証紙の種類等)
第3条 ごみ処理手数料の納付に係る収入証紙の種類は、20円、50円及び80円とし、その形質は、証紙付指定袋に印刷された収入証紙及びシール証紙とする。
(証紙の売りさばき)
第4条 収入証紙等は、条例第5条第1項ただし書の規定により、証紙売りさばき人が売りさばくものとする。ただし、シール証紙については、市及び指定金融機関においても売りさばくものとする。
2 証紙売りさばき人の種類は、元売りさばき人及び売りさばき人とする。
3 元売りさばき人は、収入証紙を市から買い受け、売りさばき人に対して売りさばくものとする。
4 売りさばき人は、収入証紙等を元売りさばき人から買い受け、市民等に対し売りさばくものとする。
(証紙売りさばき人の要件)
第5条 前条第3項の元売りさばき人は、指定袋の製造業を営む者であって、当該指定袋について市長の認定を受けているものでなければならない。
2 前条第4項の売りさばき人は、日本標準産業分類に定める小売業を営む者であって、市内に恒久的な店舗を有しているものでなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、その者が証紙売りさばき人として適当であると認めるときは、証紙売りさばき人に指定する。
2 証紙売りさばき人は、前項の標札を証紙売りさばき所に掲示しなければならない。
2 条例第5条第2項の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、証紙売りさばき人が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、証紙売りさばき人の指定を取り消すものとする。
(1) 証紙売りさばき人が、証紙売りさばき人としての信用を失ったと認めるとき。
(2) 証紙売りさばき人から、収入証紙等の売りさばきをやめたい旨の申出があったとき。
(印鑑届)
第10条 元売りさばき人は、あらかじめ印鑑の印影を印鑑届(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、元売りさばき人が印鑑を変更する場合について準用する。
(証紙付指定袋の取扱い)
第11条 証紙付指定袋は、元売りさばき人が管理する。
2 証紙付指定袋に印刷された収入証紙は、証紙付指定袋に印刷された収入証紙を管理するための出荷管理票をはり付けることにより、収入証紙としての効力を有する。
3 元売りさばき人は、売りさばき人に証紙付指定袋を売り渡すときは、証紙付指定袋の外袋の見えやすい箇所に1枚の出荷管理票をはり付けなければならない。
4 市長は、証紙付指定袋10枚につき1枚の出荷管理票を元売りさばき人に売り渡すものとし、この売渡しをもって、当該証紙付指定袋に印刷された収入証紙の売りさばきがあったものとみなす。
(元売りさばき人のシール証紙等の購入)
第12条 元売りさばき人は、シール証紙又は出荷管理票を買い受けようとするときは、ごみ処理手数料に係るシール証紙等購入申込書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申込書の提出があったときは、シール証紙又は出荷管理票を売り渡すものとする。
(売りさばき人の収入証紙等の購入)
第13条 売りさばき人は、収入証紙等を買い受けようとするときは、元売りさばき人に申し出るものとする。
2 前項の申出は、書面であると口頭であるとは問わない。
3 元売りさばき人は、売りさばき人から収入証紙等の買受けの申出があったときは、速やかに売りさばき人に収入証紙等を売り渡すものとする。
(元売りさばき人に支払う手数料等)
第14条 市長は、元売りさばき人に対し、証紙売りさばき手数料及び出荷管理手数料を交付する。
2 証紙売りさばき手数料は、元売りさばき人が買い受ける収入証紙10枚につき30円とし、出荷管理手数料は、出荷管理票1枚につき6円とする。
3 証紙売りさばき手数料及び出荷管理手数料は、元売りさばき人がシール証紙又は出荷管理票の代金を支払う際に、その代金を繰り替えて支払うものとする。
(売りさばき人の手数料)
第15条 元売りさばき人は、売りさばき人に対し、証紙売りさばき手数料を交付するものとする。
2 前項の売りさばき手数料の額は、売りさばき人が元売りさばき人から買い受ける収入証紙10枚につき15円とし、売りさばき人が元売りさばき人に支払う収入証紙等の代金から差し引くものとする。
(収入証紙の交換等)
第16条 市長は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、条例第7条ただし書の規定により、証紙売りさばき人に対し、収入証紙等を交換し、又は返還に対する現金の還付(以下「収入証紙等の買戻し」という。)を行うことができる。
(1) 収入証紙等の形式を変更し、又は廃止したとき。
(2) 第9条の規定により証紙売りさばき人の指定を取り消したとき。
(3) 不測の事態により、元売りさばき人が収入証紙等を売りさばくことが不可能となった場合であって市長がやむを得ないと認めるとき。
2 元売りさばき人は、収入証紙等の交換を受けようとするときは、ごみ処理手数料に係る収入証紙等交換等申請書兼請求書(別記第7号様式)に、交換を受けようとする収入証紙等を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、証紙付指定袋に印刷されている収入証紙については、証紙付指定袋10枚につき1枚の出荷管理票が外袋にはり付けられている状態でなければならない。
3 元売りさばき人は、収入証紙等の買戻しを受けようとするときは、ごみ処理手数料に係る収入証紙買戻申請書兼請求書(別記第8号様式)に、買戻しを受けようとする収入証紙等を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、証紙付指定袋に印刷されている収入証紙については、証紙付指定袋10枚につき1枚の出荷管理票が外袋にはり付けられている状態でなければならない。
4 売りさばき人は、収入証紙等の交換又は収入証紙等の買戻しを受けようとするときは、当該収入証紙等を買い受けた元売りさばき人に対して申し出るものとする。この場合において、元売りさばき人は当該申出のとりまとめを行い、前項の規定に基づき市長に申請するものとする。
(収入証紙等の請求)
第17条 会計管理者は、シール証紙及び出荷管理票をごみ処理手数料に係る収入証紙等請求書(別記第9号様式)により市長に請求しなければならない。
2 証紙規則第4条第2項に規定する収入証紙取扱者等(以下「収入証紙取扱者等」という。)は、シール証紙残高を勘案し、シール証紙請求書(別記第10号様式)により会計管理者に請求しなければならない。
(帳簿及び収入証紙出納報告書)
第19条 収入証紙取扱者等は、シール証紙出納簿(別記第12号様式)を備え収入証紙の出納を記載しなければならない。
2 収入証紙取扱者等は、シール証紙出納報告書(別記第13号様式)を調製し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則第7条第1項の規定により交付された標札については、この規則第7条第1項の規定により交付された標札とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鴨川市会計管理者補助組織設置規則第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条及び第5条、第2条の規定による改正前の鴨川市災害対策本部規則第5条、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式、第7条の規定による改正前の鴨川市税に関する文書の様式を定める規則別記第24号様式、第26号様式、第40号様式、第47号様式及び第49号様式、第8条の規定による改正前の鴨川市証紙条例施行規則第4条、第5条及び第6条並びに別記第1号様式から第4号様式まで、第6号様式及び第7号様式、第9条の規定による改正前の鴨川市一般廃棄物の処理手数料のうち指定袋による収集に係る手数料の納付及び収入証紙の取扱い等に関する規則第12条、第17条、第18条及び第19条並びに別記第6号様式、第6号様式の2、第7号様式、第9号様式から第11号様式まで及び第13号様式、第12条の規定による改正前の鴨川市国民健康保険税条例施行規則別記第2号様式及び第4号様式、第13条の規定による改正前の鴨川市介護保険条例施行規則別記第50号様式及び第52号様式、第14条の規定による改正前の鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則別記第11号様式並びに第15条の規定による改正前の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別記第18号様式は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」と、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式中「補職名」とあるのは「職名」とする。
別表(第3条関係)
区分 | 20円 | 50円 | 80円 | |
証紙付指定袋 | 図柄 |
| ||
刷色 | 指定袋の印字と同色 | 指定袋の印字と同色 |
| |
シール証紙 | 図柄 | |||
刷色 | ライムグリーン | スカイブルー | 青色 | |
寸法 | 縦 50ミリメートル 横 60ミリメートル | 縦 50ミリメートル 横 60ミリメートル | 縦 50ミリメートル 横 60ミリメートル |