○鴨川市物品調達事務取扱規程
平成17年2月11日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市における物品調達に係る契約事務に関し、合理的かつ適正な処理を図るため、鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 各課等の長 財務規則第2条第5号に規定する各課等の長をいう。
(2) 出先機関等 本庁以外の市の機関をいう。
(3) 調達主管課長 管財契約課長をいう。
(物品の調達)
第3条 各課等の長は、物品を調達しようとするときは、物品購入事務伺書(別記第1号様式)に必要な書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、各課等の長で調達できるものとする。
(1) 備品に属する物品 1件金額 10万円以内
(2) 消耗品に属する物品 1件金額 10万円以内
(3) 原材料に属する物品 1件金額 10万円以内
(4) 単価契約の締結されている物品
(5) 法令の規定によりその価格が一定している物品
(6) 交際費及び資金前渡によって調達する物品
(7) 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保全のために必要な物品
(8) 財務規則別表第4に規定する消耗品のうち郵便切手、印紙、雑書、食糧品、薬品及び雑印並びに原材料のうち医薬材料
(9) 写真の現像、焼付及び複写(青写真を含む。)
(10) その他上記物品に属さないもの(印刷製本を含む。)1件金額 10万円以内
3 前項における1件金額とは、購入予定価格による。
(共用物品及び共同購入)
第4条 前条の規定にかかわらず、共通経常的に使用する物品(以下「共用物品」という。)で共同購入することが有利であり、かつ、規格品質を統一する必要があると認められる物品については、調達主管課長が取り扱うものとする。ただし、出先機関等については、この限りでない。
(共用物品の範囲)
第5条 共用物品の範囲は、別表第1のとおりとする。
(調整)
第6条 調達主管課長は、第3条第1項の規定による物品調達について業者の選定、規格の統一その他必要な調整をすることができる。
(1) 随意契約により調達しようとする場合は、見積書を徴収し、別表第2に定める開封立会者のもとで開封を行い、購入予定者を選定すること。
(2) 指名競争入札により調達しようとする場合は、鴨川市建設工事等契約事務取扱規程(平成17年鴨川市訓令第34号)の例により入札を執行し、購入予定者を選定すること。
(業者の推薦)
第8条 各課等の長は、物品の調達に際し業者を推薦しようとするときは、原則として第10条に規定する登録制度参加資格申請書の提出がなされ物品関係登録者名簿に登載された業者の中から推薦するものとする。
(業者の選定)
第9条 物品の調達に際し、業者の推薦及び選定に当たっては、地域性及び輪番制を加味するものとする。
(登録制度参加資格申請書)
第10条 市長は、物品の調達に当たっては、物品の納入を希望する業者の登録を行うものとする。
2 業者の登録は、隔年度に行うものとし、その受付期間は3月1日から同月末日までとする。
3 市長は、業者の登録に当たっては、次に定める書類を企画総務部管財契約課へ提出させるものとする。
(1) 登録制度参加資格申請書(別記第3号様式)
(2) 納税証明書(市税)
4 第2項の期日後においても特に市長が必要があると認めた場合においては、その登録を行うことができるものとする。
(検収の実施)
第11条 物品の受入検収は、調達主管課長が実施する。ただし、1件金額30万円以内の物品調達については、各課等の長が行うものとする。
2 前項の調達主管課長に事故があるときは、当該課長が指示した職員が代理して検収することができる。
(検収の依頼等)
第12条 各課等の長は、1件金額30万円を超える物品が納入された場合は、速やかに受入検収の執行依頼を調達主管課長に連絡し、納入業者立会いの下、受入検収を受けなければならない。
(不合格品の処理)
第13条 調達主管課長は、受入検収の結果、不合格品と認められる物品については納入業者に対し返品、追納その他適当な措置を講じなければならない。
2 前項の返品、追納その他適当な措置を講じたものについて、調達主管課長は改めて受入検収をしなければならない。
(検収調書等)
第14条 調達主管課長は、受入検収が完了したときは、その結果を検査調書(別記第4号様式)に記入し、市長へ提出するものとする。
2 各課等の長は、1件金額10万円を超え30万円以内の物品調達について受入検収を完了したときは、その結果を確認書(別記第5号様式)に記入するものとする。ただし、当該金額に満たない物品調達については、この限りでない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、物品の調達に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市物品調達事務取扱規程(昭和58年鴨川市規程第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
(合併前の天津小湊町における業者の登録の特例)
3 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の天津小湊町において、物品購入業者としての登録を受けていたものについては、この訓令第10条の規定による登録を受けたものとみなす。
附則(平成19年10月18日訓令第12号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年6月30日訓令第13号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
共用物品表
用紙及び文房具類
品名 | 規格等 |
日誌 | A4縦 |
上質紙 | A3、A4 |
黒表紙 | A4縦、B4横 |
封筒 | 角型1号 |
角型2号 | |
長型3号 | |
インデックス | 青・赤 |
事務用鉛筆 | HB |
青・赤 | |
マジックインク | 黒、赤、黄、青、緑 |
サインペン | 黒、赤 |
朱肉 |
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ホチキス針 | NO.3 |
NO.10 | |
ホチキス | NO.10 |
綴ひも | 43cm |
合成のり | 液状、スティック状固形 |
消しゴム |
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メクール |
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セロテープ | 18mm・24mm |
スタンプ台 | 黒・赤 |
漂白剤 |
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みがき粉 |
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食器洗剤 |
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土間ぼうき | 短柄 |
直定規 |
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輪ゴム | 100g入り |
ボールペン | 黒・赤 |
回転日付印 |
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ごみ袋 | 燃やせるごみ用 45リットル(1袋10枚入) |
燃やせるごみ用 20リットル(1袋10枚入) | |
資源ごみ用 45リットル(1袋10枚入) | |
資源ごみ用 20リットル(1袋10枚入) | |
燃やせないごみ用 20リットル(1袋10枚入) |
備品
品名 | 規格等 |
机(庁舎内用) | 鋼製両袖机(課長用) |
〃 | 〃 片袖机(課長補佐用) |
〃 | 〃 〃 (一般用) |
椅子(庁舎内用) | 鋼製ひじ付回転椅子(課長用) |
〃 | 〃 (課長補佐用) |
〃 | 鋼製回転椅子(一般用) |
別表第2(第7条関係)
購入予定価格 | 開封立会者 |
1件金額 500万円以上 | 副市長 |
1件金額 100万円以上500万円未満 | 部長 |
1件金額 10万円以上100万円未満 | 調達主管課長 |
第3条第2項各号に定める各課等の長で調達できる金額 | 各課等の長 |
備考 次の各号に掲げる所属における購入予定価格の1件金額が100万円以上500万円未満の場合の開封立会者は、当該各号に定める者とする。
(1) 会計課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び議会事務局 企画総務部長
(2) 教育委員会事務局に属する課 教育次長
(3) 農業委員会事務局 建設経済部長
別表第3(第8条関係)
購入予定価格 | 業者数 |
1件金額 200万円超 | 6社以上 |
1件金額 200万円以内 | 4社以上 |
1件金額 50万円以内 | 3社以上 |
1件金額 20万円以内 | 2社以上 |