○鴨川市建設工事等指名業者選定基準
平成17年2月11日
告示第8号
(目的)
第1条 この基準は、市が発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、調査、測量等を含む。)若しくは製造の請負又は工事用材料等の購入(以下「建設工事等」という。)に係る指名業者の選定に関し、適正かつ合理的に行うことを目的とする。
(等級別発注基準)
第2条 各等級別の発注金額(当該工事の設計金額をいう。以下同じ。)の制限基準は、次表のとおりとする。
区分 等級 | 土木一式 | 建築一式 | ほ装 | その他 |
A | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
B | 5,000万円未満 | 5,000万円未満 | 5,000万円未満 | 3,000万円未満 |
C | 500万円未満 | 1,500万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 |
(注) とび・土工・コンクリート工事、しゅんせつ工事、造園工事は、土木一式に準ずる。
2 経営事項審査を受けていない業者への建設工事の発注は、建設業法第3条ただし書の規定による軽微な建設工事とする。
2 次に掲げる工事については、前条の規定によらないことができるものとする。
(1) 災害その他の理由により緊急を要する工事
(2) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(3) 主として請け負った工事と密接不可分の関係にある工事
発注金額 | 業者数 |
1,000万円未満 | 6社以上 |
1,000万円以上1億円未満 | 8社以上 |
1億円以上 | 10社以上 |
(選定の基準)
第5条 業者の選定に当たっては、「鴨川市入札参加業者資格者名簿」に登載された者のうちから選定するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 市内業者については、市内業者育成の観点から特に考慮するものとする。
3 市内に支店又は営業所を有する業者については、選定に当たり考慮するものとする。
4 市外業者については、工事等の内容により必要の都度選定するものとする。
第6条 指名業者の選定に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 手持ち工事の状況
(4) 当該工事についての技術的特性
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。