○鴨川市建設工事請負業者等指名停止措置要領
平成17年2月11日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事又は製造の請負、工事用材料の買入及び測量、調査、設計等の業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、鴨川市建設工事等入札参加業者適格者名簿に登録された者(以下「有資格業者」という。)が工事事故等を引き起こした場合における指名停止等に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な措置を定めるものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、各所属長は、建設工事等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 各所属長は、前項の指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が市発注の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年5月30日告示第64号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年6月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第4条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 鴨川市の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 鴨川市の発注した建設工事等(以下この表において「市発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 千葉県内における建設工事等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条、第3条、第4条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次のア、イ又はウに掲げる者が鴨川市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4月以上12月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3月以上9月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2月以上6月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が千葉県及び近県(東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県、群馬県及び栃木県。以下この表において同じ。)の区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
ウ 使用人 | 1月以上3月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が前号に掲げる区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2月以上6月以内 |
イ 一般役員等 | 1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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4 千葉県及び近県の区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
5 鴨川市の発注した建設工事等(以下この表において「市発注工事等」という。)に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上9月以内 |
(談合) |
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6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が市発注工事等に関し、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 |
7 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が千葉県及び近県の区域内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
(その他の不正又は不誠実な行為) |
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8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |