○鴨川市庁舎管理規則

平成17年2月11日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎(市がその事務又は事業の用に供するため設置した建物(敷地及び附属施設を含む。)であって教育財産であるもの以外のものをいう。以下同じ。)の管理及び防災に関し、必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を確保することを目的とする。

(庁舎管理の委任及び庁舎管理者)

第2条 市長は、庁舎の管理を行わせるため、次に掲げる区分に応じ庁舎管理者を置く。

区分

庁舎管理者

本庁舎

財政課長

出先機関の庁舎

当該出先機関の長

(室管理者)

第3条 庁舎の各室(附属施設を含む。以下同じ。)の管理を行わせるため、次の区分により各室に室管理者を置く。ただし、出先機関にあっては室管理者を置かないことができる。

区分

室名

室管理者

本庁舎

市長室、副市長室及びこれらに属する室、記者室

総務課長

議場及び議会に属する室、5階湯沸室

議会事務局長

地階書庫

総務課長

無線室

危機管理課長

事務室、現業棟及びこれらに属する室

当該事務室等を使用する課等の長

市民談話室、受付、作業室

市民生活課長

湯沸室

1階

市民生活課長

2階

農林水産課長

4階

選挙管理委員会書記長

各階書庫

隣接する室の室管理者

上記に属しない室及び施設

財政課長

出先機関

別に定める

 

2 庁舎管理者は、室管理者の氏名を当該室の出入口に掲示する。

(庁舎管理者及び室管理者の職務)

第4条 庁舎管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害防止に関すること。

(3) 清掃、整頓に関すること。

(4) 庁舎使用の規制に関すること。

(5) その他庁舎の維持、保全に関すること。

2 室管理者は、庁舎管理者の命を受け各室において前項各号に掲げる職務を分掌して行う。

3 室管理者は、その担当する室又は施設に異常のあったときは、直ちに庁舎管理者に届け出るとともに、その指示を受けなければならない。

(かぎの保管)

第5条 各室出入口のかぎは、各室の使用時間中は室管理者が、それ以外の時間は庁舎管理者の指定する者が保管する。

(会議室の使用)

第6条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者又は当該室の室管理者の承認を受けなければならない。

(行為の禁止)

第7条 何人も庁内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又は喧そうにわたる行為

(2) 面会の強要、乱暴な言動又は嫌悪の念を覚えさせる行為

(3) 通行の妨害となる行為

(4) 庁舎又は物件を汚損し、又は損傷する行為

(5) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱う行為

(6) 凶器、爆発物その他の危険物を正当な理由なく所持し、又は設置する行為

(7) その他秩序を乱し若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為

(行為の許可)

第8条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 仮設工作物その他の施設又は看板、懸垂幕その他の物件(以下「仮設工作物等」という。)の設置又は掲示

(2) 文書、図画の掲示又は散布

(3) 市以外の者が主催する集会、催しその他これに類する行為

(4) 宣伝、契約の勧誘、物品の販売又は寄附の募集その他これに類する行為

2 市長は、前項に規定する申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序、善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 庁舎の美観を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、庁内管理上不適当と認めたとき。

3 市長は、第1項の許可をするときは、庁舎管理上必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

4 市長は、第1項の許可をしたときは、当該申請者に庁内使用許可証を交付する。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が当該許可の内容又はこれに付した条件若しくは指示に違反した行為をしたときは、当該許可を取り消すことができる。

2 前項の許可を取り消された者は、直ちに当該仮設工作物等を撤去するとともに庁内から退去しなければならない。

(集団立入の届出)

第10条 陳情、見学等のため集団で庁舎内に立ち入ろうとする場合(第8条第1項第3号に規定する行為を行い、又は当該行為に参加しようとする場合を除く。)はその責任者は、あらかじめ集団立入届(別記第2号様式)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において庁舎の管理上必要があると認めるときは、その人数、立入時間又は立入場所を指定又は制限することができる。

(中止命令等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、その者に対し直ちにその行為を中止し、又は庁舎から退去することを命じなければならない。

(1) 第7条各号に掲げる行為をしている者又はしようとしている者

(2) 第8条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をし、又はしようとしている者

(3) 第9条第1項の規定による許可の取消しがあった場合に退去をしない者

(4) 前条第2項の規定による指定又は制限に従わない者

2 前項の撤去又は退去を命じられてもこれに従わないときは、庁舎管理者は、自らこれを撤去し、又は退去させることができる。

3 前項の撤去について損害が生じても市はその責めを負わない。

(庁舎の損傷等の届出)

第12条 庁舎等を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。

2 故意に庁舎等を損傷した者は、速やかにその損傷を弁償し、庁舎管理者の指示に従い旧に復さなければならない。

(遺失物)

第13条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を庁舎管理者に届け出なければならない。

(火気の使用)

第14条 庁舎管理者は、庁舎内において火気を使用する設備及び器具の種類、使用方法及び使用期間を定めなければならない。

(防火管理責任組織)

第15条 市長は、庁内における火災の発生を防止するとともに職員その他の者の生命及び身体の安全並びに市の所有する財産及び物品の保全を図るため、次に定める区分により消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者のほか、防火責任者を置く。ただし、出先機関においては、防火管理者がその職を行うことができる。

庁舎名

防火管理者

本庁舎

財政課長

出先機関の庁舎

出先機関の長又は出先機関の長が指定する者

(防火責任者)

第16条 室管理者(室管理者を置かない庁舎にあっては庁舎管理者)は、次項の基準によりその担当する室について防火責任者を定めて防火管理者に届け出るとともにその者の氏名を室の出入口に掲示する。

2 防火責任者は、各課等の課長補佐又はこれと同等職にある者をもって充てる。ただし、これらの職を置かない課等にあっては上席の職員をもって充てる。

3 防火責任者は、防火管理者の命を受けて職員に対し次条各号に掲げる事項を徹底させるとともに細心の注意をもって努めなければならない。

4 防火管理者及び防火責任者は、常に庁舎管理者及び室管理者と一体となってその職務の遂行に努めなければならない。

(職員の心得)

第17条 職員は、火災予防上次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 各室最後の退庁者は、必ず火気の後始末をし、又はその点検をすること。

(2) 休日又は時間外の勤務者又は登庁者は、当直員に通告をし、又は所定簿冊に記録すること。

(3) 庁内で火気を一定の時間又は期間使用する場合は、あらかじめ防火管理者又は防火責任者の承認を受けなければならない。

(4) 吸殻容器の備えのない所で喫煙しないこと。

(5) 引火性物件の貯蔵場及び取扱所付近並びに倉庫、物置においては火気を使用しないこと。

(6) 漏電による火災を防止するため、電気設備に加工し、又は配電容量を超えるヒューズの取替えその他危険なことをしてはならない。

(7) 地震その他災害の場合は、必ず火気の始末をしてから避難すること。

(8) 消火設備の付近、出入口、廊下等を乱雑にしないこと。

(防火精神のかん養)

第18条 防火管理者又は防火責任者は、職員に対し常に防火精神の喚起に努め各種防火施設、照明器具の配置場所及び使用方法を徹底させなければならない。

(火気取扱場所等の注意点検)

第19条 防火責任者は、火気を使用する場所、電気配線接続個所等を常に注意点検しなければならない。

(施設及び器具等の点検)

第20条 防火管理者又は防火責任者は消火栓、消火器、防火扉等の消防設備及び避難器具、照明用具等を整備し常時使用可能な状態にしておくよう常に点検しておかなければならない。

2 前項の点検を行った場合、点検状況を記録し異常の認められる場合は、直ちに防火管理者に届け出るとともにその指示を受けなければならない。

(表示)

第21条 防火管理者又は防火責任者は、防火のため必要な事項を必要な個所に表示しなければならない。

(防火訓練)

第22条 防火管理者又は防火責任者は、職員に対し随時消防活動及び避難、非常持出等の訓練を行わなければならない。

(非常持ち出し)

第23条 防火管理者は、各課等の長に対し非常災害の場合に持ち出させる重要書類その他を定めさせ、これを一定の書箱等に納め特別の表示をさせ、直ちに持ち出しできるようにさせておかなければならない。

(庁内防火上における防火管理者の任務)

第24条 防火管理者は、庁舎防災のためにその計画、研究、施設の整備及び関係官署との連絡その他庁内防災統括の任に当たるものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市庁舎管理規則(昭和48年鴨川市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月5日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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鴨川市庁舎管理規則

平成17年2月11日 規則第57号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年2月11日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年6月24日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月30日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第13号
令和3年10月12日 規則第35号
令和4年3月28日 規則第4号
令和8年3月5日 規則第5号
令和8年3月31日 規則第12号