○鴨川市国民健康保険財政調整基金条例
平成17年2月11日
条例第66号
(設置)
第1条 市は、国民健康保険事業の健全な発展に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条の規定に基づき、鴨川市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、積み立てる年度の国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
2 前項に掲げるほか、法第233条の2ただし書の規定により、各会計年度において国民健康保険特別会計歳入歳出の決算上、剰余金を生じた場合における当該剰余金を翌年度に繰り越さないで基金に編入する額は、市長が定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、財政調整上必要があると認めるときは、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。