○鴨川市介護給付費準備基金条例
平成17年2月11日
条例第69号
(設置)
第1条 市は、介護保険事業に係る財政の中期的な調整を図り、その健全な財政運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、鴨川市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、積み立てる年度の介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、介護保険事業に要する経費のうち保険給付費に充てる場合に限り、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。