○鴨川市三日月基金条例

平成17年2月11日

条例第71号

(設置)

第1条 市は、高齢者福祉の増進、子どもたちの教育振興等、広く地域福祉の充実やまちづくりに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、鴨川市三日月基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億2,062万4,095円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、高齢者福祉の増進、子どもたちの教育振興等、広く地域福祉活動の充実やまちづくりに資する経費に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により基金を処分したときは、第2条に規定する基金の額は、当該処分相当額減少するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の三日月福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年天津小湊町条例第10号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成20年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

鴨川市三日月基金条例

平成17年2月11日 条例第71号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第71号
平成20年9月30日 条例第24号