○鴨川市災害対策基金条例
平成17年2月11日
条例第72号
(設置)
第1条 市は、災害の予防、災害に際して市が応急的に行う救助及び復旧並びに被災者への支援等に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、鴨川市災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、災害救助法(昭和22年法律第118号)第28条の規定による県補助金の額、災害に関する市への寄附金の額及び積み立てる年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の災害救助基金積立金条例(昭和30年天津小湊町条例第25号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和元年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。