○鴨川市教育委員会傍聴人規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市教育委員会会議規則(平成17年鴨川市教育委員会規則第2号)第14条第4項の規定に基づき、鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議の傍聴をしようとする者は、教育委員会会議傍聴申込書(別記様式)により、鴨川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申し込むものとする。
2 傍聴の申込みの受付時間は、会議の開会時刻の30分前から10分前までとし、以後の申込みは受け付けない。ただし、教育長が認めた場合は、この限りでない。
3 教育長は、会議場の都合によって、傍聴人の数を制限することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、報道機関に所属するものであって教育委員会が認める者は、会議を傍聴できるものとする。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(2) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用している者及びその他異常な服装をしていると認められる者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると教育長が認めた者
(行為の禁止)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 教育長の許可なく、写真機、録音機等の録画、録音を目的とする機器を持ち込み、使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(制止等)
第5条 傍聴人が前条の規定に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
第6条 教育長が傍聴の禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会議で定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により本市の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の鴨川市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の鴨川市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。