○鴨川市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第5号
第1条 この規則は、鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与については、鴨川市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年鴨川市規則第5号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
○鴨川市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第5号
第1条 この規則は、鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与については、鴨川市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年鴨川市規則第5号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。