○鴨川市立小学校設置条例
平成17年2月11日
条例第75号
(趣旨)
第1条 この条例は、市立小学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定により市が設置する小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市立江見小学校 | 鴨川市宮1451番地1 |
鴨川市立鴨川小学校 | 鴨川市横渚500番地 |
鴨川市立東条小学校 | 鴨川市西町364番地 |
鴨川市立西条小学校 | 鴨川市打墨220番地 |
鴨川市立田原小学校 | 鴨川市坂東285番地 |
鴨川市立長狭小学校 | 鴨川市宮山176番地 |
鴨川市立天津小湊小学校 | 鴨川市天津1166番地 |
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第25号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月2日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月2日条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。