○鴨川市立中学校設置条例
平成17年2月11日
条例第76号
(趣旨)
第1条 この条例は、市立中学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条において準用する同法第38条の規定により市が設置する中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市立鴨川中学校 | 鴨川市広場2201番地 |
鴨川市立長狭中学校 | 鴨川市宮山176番地 |
鴨川市立安房東中学校 | 鴨川市天津1033番地 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの期間、学校教育法第40条において準用する同法第29条の規定により市が設置する中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市立江見中学校 | 鴨川市宮1451番地 |
鴨川市立鴨川中学校 | 鴨川市横渚462番地 |
鴨川市立長狭中学校 | 鴨川市宮山176番地 |
鴨川市立天津中学校 | 鴨川市天津1033番地 |
鴨川市立小湊中学校 | 鴨川市内浦1923番地 |
附則(平成19年12月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。