○鴨川市言語指導教室等通級指導実施要綱
平成17年2月11日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第141条の規定に基づき、小学校に在学する児童に対して、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(通級による指導)
第1条の2 この訓令において「通級による指導」とは、学校教育法施行規則第140条に規定する障害に応じて特別に行う教育のうち、言語障害者、学習障害者及び注意欠陥多動性障害者を対象とした、次に掲げる教室(以下「通級指導教室」という。)において行う指導をいう。
(1) 言語指導教室
(2) LD・ADHD指導教室
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童に自校又は他校で通級による指導を受けさせる必要があるときは、教育委員会に対し、別記第1号様式によりその旨を通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ教育支援委員会の意見を聴取するものとする。
5 前項の規定は、通級指導校が在学校である場合には、適用しない。
(特別の教育課程の編成等)
第3条 在学校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童に係る教育課程の編成について通級指導校の校長と協議を行うものとする。
3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に通知するものとする。
(巡回指導)
第5条 教育委員会は、特別の事由で巡回による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ在学校及び通級指導校と協議の上、別記第6号様式により巡回による指導を行うべき旨を、通級指導校に通知するものとする。
2 前項の規定は、通級指導校が在学校である場合には、適用しない。
(通級による指導の終了)
第6条 在学校の校長は、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該児童が通級による指導を受ける必要がなくなったものと判断したときは、別記第7号様式により教育委員会にその旨を通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ教育支援委員会の意見を聴取するものとする。
4 転学又は卒業等における終了においても、在学校の校長は、別記第11号様式により教育委員会に通知するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、小学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成20年2月22日教委訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成23年3月22日教委訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月20日教委訓令第6号)
この訓令は、平成27年6月2日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年9月20日教委訓令第2号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。