○鴨川市立小学校及び中学校教職員の所有する自家用自動車の緊急使用に関する規程
平成17年2月11日
教育委員会訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、鴨川市立小学校及び中学校職員(以下「教職員」という。)が所有する自家用自動車を児童生徒にかかわる緊急の用に使用する場合において必要な事項を定め、もって学校運営の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1) 教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する県費負担教職員をいう。
(2) 自家用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。以下同じ。)で、教職員又は教職員の同居の親族が所有している車両(所有権留保販売に係る自動車にあっては、その使用者をもって所有者とみなす。以下第5条第1項第3号において同じ。)をいう。
(3) 庁用自動車 鴨川市庁用自動車管理規程(平成17年鴨川市訓令第38号)第2条第1号に規定する車両をいう。
(自家用自動車の緊急使用承認基準)
第3条 校長は、自家用自動車を児童生徒にかかわる緊急の用に供するため、次の各号のいずれかに該当する場合で、庁用自動車の使用が困難であるときは、教職員からの申出に基づき、教職員の自家用自動車の緊急使用を承認することができるものとする。
(1) 児童生徒のけが又は急病のため、病院等への引率に使用する場合
(2) その他教育委員会が特に必要と認めた場合
(1) 当該教職員が運転免許取得後3年未満である場合
(2) 当該教職員が過去1年間において100時間以上の運転経験がない場合
(3) 当該教職員が過去1年間において、その責めに帰する交通事故を起こし、又は自動車運転に関し、罰金刑に処せられている場合
(4) 当該教職員の健康状態等により自動車の運転をすることが適当でないと認められる場合
(自家用自動車の登録)
第5条 教職員が緊急に使用する自家用自動車は、次に掲げるすべての要件を具備するものであって、あらかじめ、教育委員会の登録を受けた自家用自動車とする。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険のほか、職員の運転が対象となる対人補償無制限、搭乗者補償1,000万円以上及び対物補償500万円以上の任意保険に加入していること。
(2) 道路運送車両法の規定による車両の整備がなされていること。
(3) 教職員の同居の親族が所有する自家用自動車にあっては、その所有者から当該車両をこの訓令の規定により教職員の緊急に使用することについての承諾を得ていること。
(自家用自動車登録台帳の整備)
第6条 校長は、教育委員会が登録を認めた自家用自動車について、緊急に使用する自家用自動車登録台帳(別記第3号様式)を整備し、備えておかなければならないものとする。
(自家用自動車の緊急使用の申出)
第7条 第5条の規定により登録を受けた自家用自動車を緊急に使用しようとする教職員は、その都度、校長に申し出るものとする。
2 前項の規定により承認する場合は、校長は、交通事故防止等運転上の安全配慮をした上で、旅行命令簿により、自家用自動車を使用する旅行を命令するものとする。
(事故等の報告及び処理)
第9条 教職員は、自家用自動車を緊急使用中に、当該車両が故障、交通事故その他の事由により予定された経路等による運行ができなくなった場合は、速やかに校長に連絡し、必要な指示を受けなければならない。
3 前項の事故において損害等が生じた場合には、校長は、教育委員会を経由して総務課長に報告するとともに校長及び自家用自動車の緊急使用の承認を受けた教職員の責任において事故の相手方との事故処理を行うものとする。
(損害賠償)
第10条 自家用自動車の緊急使用の承認を受けた教職員が自家用自動車を緊急使用中に事故を起こし、事故の相手方又は第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自動車損害賠償補償法に基づく強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、市はその額を負担するものとする。ただし、当該教職員に故意又は重大な過失があったときは、市は当該教職員に対して求償権を行使するものとする。
2 自家用自動車の緊急使用の承認を受けた教職員が自家用自動車の緊急使用中に事故を起こし、自己の車両に損害を負った場合において、事故の相手方からの賠償額や当該自家用自動車に係る任意保険からの保険金額が車両の損害額に満たない場合は、市はその満たない額を負担するものとする。ただし、当該教職員に故意又は重大な過失があたときは、市は車両にかかわる損害額の一切を負担しないものとする。
3 教職員が自家用自動車の緊急使用を承認を受けずに自家用自動車を緊急に使用し、事故を起こした場合は、市はその責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、教職員の自家用自動車の緊急使用に関する取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。