○鴨川市立学校県費負担教職員の旧姓使用に関する取扱要綱
平成17年2月11日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、県費負担教職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(旧姓を使用することができる文書等)
第2条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上特に支障がないと認められる文書等とする。
3 旧姓を使用する文書等の可否について疑義がある場合は、校長を通じ教育長と協議するものとする。
(承認申請)
第3条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用承認申請書(別記第1号様式。以下「承認申請書」という。)により教育委員会の承認を受けなければならない。
2 承認申請書は、原則として、鴨川市立学校職員服務規程(平成17年鴨川市教育委員会訓令第7号)第19条の規定による氏名変更に係る履歴事項異動届とともに校長に提出するものとする。
3 採用時において、既に婚姻等によって戸籍上の氏を改めている職員が旧姓を使用したい場合は、前項の規定にかかわらず、採用後3箇月以内に、承認申請書に戸籍上の氏を改めたことを証する書類を添付して、校長に提出するものとする。
4 旧姓使用が認められていない市町村教育委員会等から異動した職員のうち、旧姓を使用したい職員は、異動日から起算して、3箇月以内に承認申請書により教育委員会の承認を受けなければならない。
5 校長は、職員から承認申請書の提出があった場合は、教育長に速やかに提出するものとする。
(承認)
第4条 教育委員会は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(別記第2号様式により、校長を経由して当該職員に通知するものとする。
2 校長は、旧姓を使用する職員に関する事項を管理するため、旧姓使用職員台帳(別記第3号様式)を備え、これを整理しなければならない。
(中止届)
第5条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止したいときは、旧姓使用中止届(別記第4号様式。以下「中止届」という。)を校長に提出するものとする。
2 校長は、職員から中止届の提出があった場合は、教育長に速やかに提出するものとする。
3 教育委員会は、職員から中止届の提出があったときは、旧姓使用中止通知書(別記第5号様式)により、校長を経由して当該職員に通知するものとする。
(責務)
第6条 校長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。
2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって児童・生徒、保護者及び市民等に誤解や混乱が生ずることのないよう努めなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和6年9月20日教委訓令第2号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
旧姓を使用することができる文書等
1 組織内部で使用されるもの
学校日誌、指導要録、出席簿、成績考査に関する表簿
市町村教育委員会への各種届出文書
起案文書、復命書、校務分掌表
服務に係る文書(出勤簿、服務整理簿、時間外勤務等命令簿、旅行命令簿、外国旅行届、履歴事項異動届、休暇申請書、研修承認願、職務専念義務免除承認願、兼業許可願等)
学校沿革誌、教育指導計画に関するもの、職員会議録等
2 対外的にも使用されるが特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの
時間割表、学校要覧、保護者宛文書、職員の呼称、名札、職員録、座席表、職員の名簿等
3 その他、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上又は事務処理上特に支障がないと校長が認めたもの
研究論文等
旧姓を使用することができない文書等
1 公権力等の行使に係るもの
(1) 法令等に基づく行政処分に係る文書
許認可、証書・証明書(卒業証書、終了証書、成績証明書等)、転入学関係文書等
(2) その他、職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書
2 対外的に権利・義務関係が生ずるもの
契約書、協定書等
3 職員の身分・資格を証するもの
身分証明書、免許申請に係る文書等
4 職員の権利・義務に係るもので他団体に与える影響が大きいもの
給与に係る文書、源泉徴収票、共済組合に係る文書、職員互助会に係る文書、公務災害に係る文書等
5 他の団体にまたがって使用されるもの(県教育委員会等外部機関に提出される文書)
勤務評定書、育児休業承認申請書、看護休暇承認申請書、人事異動に係る文書(辞令、人事異動発令通知、内申書等)等