○鴨川市教育振興奨学資金支給規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、進学の意欲と能力を有する者で、経済的理由によって修学することが困難な者に対し、修学上必要な資金(以下「奨学資金」という。)を予算の範囲内で援助することにより、これらの者の修学を容易にし、もって有用な人材の育成に資することを目的とする。
(奨学資金の種類)
第2条 奨学資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 修学金 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校(以下「高等学校等」という。)に在学する者が修学に必要な資金をいう。
(2) 入学準備金 入学の決定した者が入学に必要とする資金をいう。
(奨学生の資格)
第3条 奨学生の資格は、次の各号のいずれにも該当する者で学術優良かつ健康で成業の見込みのあるものでなければならない。
(1) 本市の住民基本台帳に記録され、引き続き1年以上居住している者又は本市の住民基本台帳に記録され、引き続き1年以上居住している者の子弟であること。
(2) 性行善良で志操堅実な者であること。
(3) 高等学校等に入学が決定し、又は在学している者であること。
(4) 経済的理由により修学の援助が必要と認められる者であること。
(奨学資金の額)
第4条 奨学資金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 奨学資金 | |
修学金 | 入学準備金 | |
高等学校 高等専門学校 専修学校(高等課程) | 月額 10,000円 |
|
短期大学 専修学校(専門課程) | 月額 20,000円 | 100,000円 |
大学 | 月額 30,000円 | 150,000円 |
(奨学資金の給付期間)
第5条 修学金の給付期間は、第8条の規定による給付の決定通知において定められた月から、当該決定通知を受けた者が在学している高等学校等の正規の修学期間が満了する月までとする。
2 入学準備金の給付は、入学手続きの時とする。
(申請手続)
第6条 奨学資金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保証人1人をたて、奨学資金給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会を経て市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し又はこれに代わるべき書類
(2) 家族の所得を証する書類
(3) 在学校又は出身校の調査書(学習成績及び行動・性格等の記録の記載のあるもの)
(4) 入学の決定を証する書類
2 申請の期間は、毎年4月1日から4月20日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その期間を変更することができる。
(保証人)
第7条 前条第1項に規定する保証人は、成年で独立の生計を営み、申請者に対し適切な指導監督ができる者としなければならない。
(奨学資金の給付等)
第10条 修学金は、4月から6月までの分にあっては7月に、7月から9月までの分にあっては9月に、10月から12月までの分にあっては11月に、1月から3月までの分にあっては2月にそれぞれ給付するものとする。
2 入学準備金については、奨学資金給付申請書が受理された日から30日以内に給付するものとする。
3 奨学資金を受領したときは、速やかに奨学資金受領書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 休学し、復学し、退学し、又は転学したとき。
(3) 停学の処分を受け、又は当該処分を解かれたとき。
(4) 奨学資金の援助を必要としなくなったとき。
(5) 保証人について変更が生じたとき。
2 奨学資金の給付を受けている者が死亡したとき、監護をする者は、奨学生死亡届(別記第9号様式)に死亡診断書又は戸籍抄本を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
3 奨学資金の給付を受けている者は、毎年3月31日現在の現況報告書(別記第10号様式)に、在学する学校長の発行する当該年度の履修状況を証する書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
4 奨学資金の給付を受けていた者が在学する学校を卒業したときは、卒業報告書(別記第11号様式)に、当該学校を卒業したことを証する書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(給付の取消し)
第12条 市長は、修学金の給付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、修学金の給付を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該事由が生じた日の属する月の翌月から修学金の給付を行わないものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 修学金を必要としない理由が生じたとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(1) 休学又は正当な理由なく1月以上引き続き欠席したとき 当該事由の生じた日の属する月の翌月から当該事由のやんだ日の属する月までの期間
(2) 奨学生が正当な理由なく、この規則に定めるところにより提出すべきものとされた書類の提出をしないとき その都度市長が必要と認める期間
(奨学資金の返還)
第14条 奨学資金の給付を受けていた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給付を受けた資金の全額をその事由が生じた日の属する月の翌月から給付を受けた期間の2倍以内の期間内に返還しなければならない。
(1) 死亡及び疾病による以外の理由で、業を成し遂げられなかった場合
(2) その他奨学生としてふさわしくない事由により給付の取消しを受けた場合
(3) その他市長が必要と認めたとき。
3 奨学資金の返還が継続中の者は、毎年3月31日現在の現況報告書(別記第16号様式)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成23年1月28日教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。