○鴨川市遠距離通学費補助金交付規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、市立の小学校又は中学校に通学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の通学に要する費用の一部に対し、遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、教育費の保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、次項の補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 補助対象者は、市立の小学校又は中学校に通学する児童生徒であって、次の各号のいずれかに該当するものの保護者とする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 本市に住所を有し、住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記録されていない者であって、当該記録されていないことについて相当の理由があると教育委員会が認めるものであること。
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条第1項又は第49条の規定により教育事務の全部又は一部が本市に委託されていること。
3 補助金の額は、別表に掲げる通学方法、学校及び補助対象区域の区分に応じ、当該補助金額の欄に定めるとおりとする。
(調査票の提出)
第3条 校長は、電車又はバスにより通学する児童生徒に係る補助対象者及び補助金の交付申請見込額について、補助金の交付申請の日の属する年度の前年度の3月25日までに、遠距離通学費個人別調査票を市長に提出しなければならない。
2 校長は、補助対象者及び補助金の交付申請見込額について、補助金の交付申請日の属する年度の10月20日までに、遠距離通学費補助金に係る調査票を市長に提出しなければならない。
(1) バスにより通学する者 交付申請、交付請求(概算払によるものを含む。)並びに補助金の受領及び精算
(2) 電車により通学する者及びその他の手段により通学する者 交付申請
(補助金の交付申請)
第5条 児童生徒の保護者から委任を受けた校長は、必要事項を記載した補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助対象者等の決定)
第6条 市長は、校長から補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象者及び補助金額を決定し、校長に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付を決定した後において、児童生徒が転校し、又は転居し、若しくは死亡する等の理由により、補助金の交付を取り消し、又は決定した内容を変更する必要が生じたときは、これを取り消し、又は決定の内容を変更するものとする。
(実績報告)
第8条 校長は、補助金の交付の対象とする期間の終了の日から1月以内又は補助金の交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、必要事項を記載した実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助対象者等の確定)
第9条 市長は、校長から実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象者及び補助金額を確定し、校長に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 校長又は児童生徒の保護者は、補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(交付台帳)
第11条 校長は、補助金の交付に関し、遠距離通学費補助金交付台帳を整備しておかなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの期間の補助区域及び補助金額は、次のとおりとする。
通学方法 | 対象となる学校 | 補助対象区域 | 補助金額 |
バス | 江見中学校 | 天面停留所以遠の区域 曽呂農協停留所以遠の区域 | 定期乗車券購入代の実費から4,680円を控除した額。ただし、同一世帯から同時に2人以上が通学している場合の2人目以降の生徒については、1人につき2,340円を控除した額とする。 |
鴨川中学校 | 上人塚停留所以遠の区域 ロイヤルホテル前停留所以遠の区域 花房停留所以遠の区域 中の台停留所以遠の区域 | ||
長狭中学校 | 川岸停留所以遠の区域 坂上停留所以遠の区域 釜沼停留所以遠の区域 | ||
天津中学校 | 清澄区域 四方木区域 | 定期乗車券購入代の実費の全額 | |
天津小学校 | 清澄区域 四方木区域 | ||
その他の手段 | 江見中学校 鴨川中学校 長狭中学校 | 通学距離が3kmを超え4kmまでの区域 | 年額 4,500円 |
通学距離が4kmを超え5kmまでの区域 | 年額 6,000円 | ||
通学距離が5kmを超え6kmまでの区域 | 年額 7,500円 | ||
通学距離が6kmを超える区域 | 年額 9,000円 |
備考
1 定期乗車券を滅失又は紛失した場合において再購入するための経費は、補助しない。
2 その他の手段により通学する生徒について、転校、転居等により異動があったときは、各学校に通学した期間につき月割りにより計算した額を支給する。
附則(平成17年6月20日教委規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市遠距離通学費補助金支給規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月28日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市遠距離通学費補助金支給規則の規定は、令和2年度の遠距離通学費補助金から適用する。
附則(令和4年2月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市遠距離通学費補助金交付規則の規定は、令和4年度の遠距離通学費補助金から適用する。
附則(令和4年12月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市遠距離通学費補助金交付規則の規定は、令和5年度の遠距離通学費補助金から適用する。
附則(令和6年3月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市遠距離通学費補助金交付規則の規定は、令和6年度の遠距離通学費補助金から適用する。
別表(第2条関係)
通学方法 | 学校 | 補助対象区域 | 補助金額 |
電車 | 安房東中学校 | 小湊区域 内浦区域 | 定期乗車券の購入及び払戻しに要する費用の額 |
バス | 鴨川中学校 | 峰仲停留所以遠の区域 中の台停留所以遠の区域 | 定期乗車券の購入及び払戻しに要する費用の額 |
長狭中学校 | 河岸坂上停留所以遠の区域 大山千枚田入口停留所以遠の区域 | 定期乗車券の購入及び払戻し並びに通学用乗車券の精算に要する費用の額 | |
安房東中学校 | 小湊区域 内浦区域 | 定期乗車券の購入及び払戻し並びに通学用乗車券の精算に要する費用の額 | |
その他の手段 | 鴨川中学校 長狭中学校 安房東中学校 | 通学距離が3kmを超え4km以内の区域 | 年額 4,500円 |
通学距離が4kmを超え5km以内の区域 | 年額 6,000円 | ||
通学距離が5kmを超え6km以内の区域 | 年額 7,500円 | ||
通学距離が6kmを超える区域 | 年額 9,000円 |
備考
1 定期乗車券を滅失し、又は紛失した場合において再購入するための費用は、補助しない。
2 その他の手段により通学する生徒について、転校、転居等により通学方法、学校又は補助対象区域に変更があった場合の補助金額は、月割りにより計算した額とする。
3 前項の場合において、変更の日が月の途中であるときは、その他の手段からその他の手段への変更の場合にあっては変更前又は変更後のいずれか補助金額が多い区分を当該月の区分とし、電車若しくはバスからその他の手段又はその他の手段から電車若しくはバスへの変更の場合にあっては当該月を同項の月割りの計算に算入しないものとする。
4 補助金額は、鴨川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成17年鴨川市教育委員会規則第7号)第3条に規定する指定学校又は同規則第5条の規定により指定学校の変更の許可を受けた場合の変更後の指定学校及び住民基本台帳に記録された住所又は現に居住する住所の最も距離の近いものにより算定する。